沢田広
会議録に記録された「沢田広」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,930 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 住宅・不動産4 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 大蔵委員会24 件・24%
※ 全 6,930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第9号
○沢田委員 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となっております自動車事故センター法の改正について、反対の立場から討論をするものであります。 今回運輸省が、交通事故を原因とする一般的に言われる植物人間、重度後遺障害者の方々に救済の手を差し伸べることは、情において理解しないものではありませんが、特に交通事故に起因する人たちのみを対象とすることは当を得たものでないと存じます。 以下、幾つかの理由を明確にして反省を求めるとともに、将来に大…
第94回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○沢田委員 脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提案者を代表して、簡単にその趣旨を御説明申し上げます。 本附帯決議案は、この法律案が航空機汚職事件に端を発し、国民の多くの批判を受けたことを契機とする脱税に対する経緯にかんがみ、高額かつ悪質な脱税に対し厳しくしたことは一歩前進とみなすことができます。 ただ、このことにより営々として働く中小企業者をも含めて厳しくすることを求めた…
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 理事長の山口さんには、御多用の中おいでをいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 最初に、参考人においでいただいておりますので、若干御質問を申し上げて、御回答いただきたいと思います。 いまあなたのセンターの経営状況というものはどういう状態になっていると御本人は受けとめておられますか。
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 業務の第三十一条の第八号「前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務」、中身をちょっと言ってください。
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 第三十一条の第一号は、結果的には自動車運送事業及び軽車両等運送事業の用に供する自動車の運行の安全を確保する事項を処理する者に対し、当該事項に関する指導及び講習、これがまず第一。第二には、第四号にありますように、生活の困窮の程度が運輸省令で定める基準に適合するものに対し、必要な資金の一部、全部貸し付けを行う、こういうこと。あとはその受け取るまでの間に生活が困窮してはいけないということで、その間の立てかえを行う、こういうことにな…
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 いま適性診断は入ってなかったが、これは入っているからということなんでしょう。 そこで、センターの方ではいま四十八億ぐらいの借金をしておりますね。この借金の主なものは何なのか、お答えをいただきたい。四十四億の貸し付けは何なのか、これも簡単にお答えいただきたい。
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 借り入れの四十八億は、いま言ったように自賠責特会から四十八億借りている、こういうことですね、いまさっきの答弁は。(山口参考人「そうでございます」と呼ぶ)いいです、頭を下げてもらえば。 そこで、四十八年からのセンターの経営状況を私なりに判断しますと、この適性診断というのはべらぼうにもうけているわけでありまして、五十四年度を例にとれば、一億の適性診断の支出に対して、これは人件費を除いた支出だと思うのでありますが、収入は実に三億で…
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 借り入れの上積みの四億はどういうふうになっているのですか。
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 私が言ったのは、五十三年で三十三億の貸し付けで三十八億の借り入れ、五十四年は四十四億の貸し付けで四十八億の借り入れ、そうすると、その借り入れた金利は幾ら、それから貸し付けた金利は幾らですか、ちょっと言ってください。
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 言うならば、こういうことですね。国から四十八億の借入金をもらって、その四十八億は原則的に無利子で、残りの五億は運用資金として回して、その金利をかせぐために政府は貸している、簡単に言えばそういうことになりますね。 しかも、適性診断その他では二億ぐらいもうけているのだけれども、だんだんこの歩合が適性診断の実費に対して収入は物すごく高い、手数料を物すごく引き上げているということになって、この手数料もこれまたいま言ったような分の補て…
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 損益計算書を見ますと、いま言われた数字とはちょっと違うのですが、ここでこんなことをやっていてもしようがないのですが……。一応数字の間違いですから言っておきたいと思うのですが、適性診断の業務費としてかかっているのは一億六百七十五万。それで、収益の部で、適性診断の手数料で上げたのは、端数を切り捨てて二億九千百三十四万。いま一億七千万と言いましたけれども、どこを見ると一億七千万という数字になるのですか。
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 あなたの見ている数字と私のは違うようですが、そのことは問題外ですから、これがあなたの方の間違いない数字だとすればそういうことになる。 そこで運輸大臣、きのうまでの質問で、今度事故センターで、差別用語ではないが心身障害者の方のセンターをつくる、これは五十人入れるのだ、その金はとりあえず三十億か四十億かかる、これからもまた五十億かかるか六十億かかるかわからぬが、とにかくかかる。その金の出る場所は、言うならば自賠償の再保険の運用益…
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 それから、審議官が言われたのは、この問題が自動車の自賠償の金を運用をしていく——運用というか、間接的でありましょうが運用することは、原因が自動車にあるのだからその人たちを救ってやるのはあたりまえではないだろうか、あたりまえとまでは言わないけれども、そういうのが筋道じゃなかろうかというのが審議官のきのう一日を通じての答弁の結論だと思いますが、そう理解してよろしいですか。
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 そこで、自動車損害賠償保障法の、乗用車なり一般の自動車を含めて保険料を納めている人に、そういう人たちに対する給付義務というか保障義務というものが果たして法律的に存在するのかどうかという問題なのであります。 まず第一点は、この自動車損害賠償保障法からいきますと、あくまでも「被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資する」ということになっていますが、結果的には第三条にその責任というのがあります。問題は、責任がわれわれ…
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 それで、しかもこの請求権は二年で失われるということになっていますね。これは間違いないですね。
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 そこで、今回改めてセンターができて、一般の保険加入者がこの費用を捻出をするということはどういう法律根拠になりますか。共同不法行為ということになるんですか。どういう法律的な根拠に基づいて、一般の保険者がそのセンターに出す金を認知をしなければならない義務があるのか。いまも言ったように、自動車損害賠償保障法によれば、いわゆる被害者と加害者というものがまず直接の関係である。そしていわゆる損害賠償の保険を掛けます。これはわれわれはぶっ…
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 それで大体わかりました。 そこで、これは保岡さん来ておられるから政務次官に言うのですが、いわゆる自動車損害保険であろうと何であろうと、われわれの会議でも一事不再議がありますが、一たん給付をもって終結をした。じゃ、なぜわれわれが運用益をそこに使用をしなければならないという共同責任というものがあるかと言えば、これは民法で定められていく論拠でいけば不法共同行為、こういうことにならなければ出資をする原因はないわけですね、法律的には。…
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 運輸大臣、いままでの問題、もう時間がないのですが、だからこれは足らないのですが、この問題だけで終わったんじゃしようがないのですが、いわゆる一たん給付をしました、そして時効は二年です。それで本人は了承をしたかしないかは別として、法律的に民事訴訟を起こしたわけではない、あるいは行政不服審査法の請求をしたわけではない、そういう条件の中で、そしてさらに複合給付をするということは、果たして法理論体系として成り立つのかどうか。これは私は…
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 まさにそのとおり。私も、自動車損害賠償のらち外である、それはあくまでも政策決定の、政策的なものである。そういうことになるので、損害賠償保障の金の運用からいけば、論理的に合わない。時効も過ぎた、しかも損害賠償金も支払われた、本人からの請求権はない、それによっていわゆる自動車損害賠償保障法に基づくすべての条件は満たしたのである。とすれば、その金を使ってもう一回給付をするという論理はない。もしそれが余っているとするなら国に納めて、…
第94回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
○沢田委員 大臣も閣僚の一人であります。だからこの保険の金の扱いだけの視点、物の見方ではなくて、やはりいま言われた、全般的な国民の中で、今日いわゆる不遇に置かれている者、その全体的な分野においての中で選択をしていかなければならぬ。そういう視点に今日立つべきであろう、自動車のエゴだけで許されるものではないと私は思います。しかし、これはこれなりの意味はあるでしょう。あるけれども、考え方としては、いま言ったような三十五万、さらに加えるならばも…