沖本泰幸
会議録に記録された「沖本泰幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,307 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/08/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙9 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
※ 全 3,307 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第9号
○沖本委員 じゃ、以上で終わります。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 一番おしまいになってしまいまして、あと十分ぐらいしか質問時間が残ってないわけで、同時に、ほとんど御質問が出てしまいましたし、私たちが承っていないような内容も青柳先生が御指摘になったわけで、私とすれば締めくくり的な御質問に終わるのじゃないかと考えておりますが、まず、これはこのまま放置されますか。内容が大分指摘されましたけれども、このまま採用をお認めになるか、これは問題としてなくするか、その辺いかがですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 これが何か材料になって、それでそのことによってこの「心得」とは違うことになる。たとえば、ここに述べられておりますけれども、「このことは、裁判所法六八条及びこれを受けた司法修習生に関する規則一八条が、司法修習生に品位を辱める行状があったとき、修習の態度が著しく不真面目なときは、これを前述の法曹養成の機構から追放することとしていることからも明らかであろう。」こういう点がここにもありますし、その点と、それから私たちこれを読ましてい…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 その追放ということを決定される場合、ただ、この規則に反するからおまえさんを追放するのだということになるのか、一つ一つの行状を本人に伝えてそうなっていくのか、この心得からいくと、服装を乱してもならないし、長髪であったりひげなんかつけておったらいかぬとか、そういうのが大分出てくるのですね。そういうことも全部その中に含まれるのかどうかということもここから疑問が出てくる、われわれでもそう感じざるを得ないということになりますけれども、…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 ですが、先ほどからのいろいろな質問のやりとり、それから教官のおっしゃっている内容とか、人事局長は、このアンケート自体無記名だから調べようもない、むずかしいという点もお述べになりましたけれども、ないことをそういうふうにアンケートをとるはずもないということになるわけですから、先ほどからのいろいろなやりとりを伺っておりますと、結局そういう事実はなかった、なかったというお答えでずっと返ってきているわけですけれども、そのこと自体もわれ…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 そうすると、最高裁の方は女性の裁判官を採用しないことはないというふうに受け取ってよろしいですか。と同時に、女性の裁判官はまだ採用してはいらっしゃらないわけですか。それは採用に足るだけの人がいなかったということになるわけですか。その点だけ……。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 じゃ数名はいらっしゃるのでございますね。今後もどしどし採用するという方針に変わりはないということですね。 以上で質問を終わります。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 本日の当委員会は私で終わりになります。質問時間は一時間少しいただいておりますが、できるだけ大臣にも御協力いただきたいと思います。 最初から大臣にいやな御質問ということになりますけれども、けさほどロッキードの御質問を稲葉委員からなさって、大臣の言葉じりはとらえないということで自由に御発言いただきたいということだったわけですが、私の場合は言葉じりにひっかかるようなことになるわけですけれども、内容は参議院で問題にされました、大臣が…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 そのために、国会の中の御発言は記録にも残るし、その場で各委員会の委員が与野党出ておってそれが伺っているからその場で指摘もありますし、問題になれば問題点もいろいろ指摘される。ですが、記事に出ているところは一般国民を対象にした時局講演会の御発言だからということで、それは新聞記事にしかよりようがないわけです。そういうことがあったのかとわれわれは新聞記事によってそれを知り得たということになるわけですから、その前に、記事にはそう出てい…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 そうすると、各紙に載っているのは事実無根、こんなこと全然言ってない。 たとえば記事に出ております「仲間を調べなければならないことをいった。そしたらね、仲間とは派閥のことだと新聞は思っている。(真意は)衆参両院の全員、与野党問わないということだ。逮捕者が出ることは、あまり愉快なことではない。しかし職務だから手を緩めるわけにはいかない。はしゃいで言っているといわれるのは、心外千万だ」、こういう記事があるわけですよ。これはどうなん…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 そうすると、十二日の毎日の記事では、「(十日午後の)八幡浜市の講演で「仲間をしばるのもやむを得ない」と言ったら(仲間とは)同じ派閥のことを指しているのだろうとの憶測が飛んだ。そんな話ではない。仲間とは衆、参両院議員、与野党を問わず、という意味だ。逮捕者が出る、起訴される者が出るというのは、気持のいい仕事ではないが、法相としてもやらなければならない。私は「はしゃいでいる」「張り切っている」と言われるのは心外だ。」これでいいわけ…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 「しばる」ということは読みませんでしたよ。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 いやいや、「気持のいい仕事ではないが、法相としてもやらなければならない。私は「はしゃいでいる」「張り切っている」と言われるのは心外だ。」さっきおっしゃったと同じ記事ですがね。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 それでは改めて伺いますが、一般論的に言えば、捜査の対象とする者は、事件に関係すれば与野党を問わず全部捜査の対象になっていき、それは与党、野党を問わず、刑事責任が生まれてくれば当然逮捕の対象になり調べる対象になっていくという意味なんだということですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 そうすると、各紙がずいぶん紙面を割いてこのことを報道しておられますけれども、これは絶対各紙の想像記事であって事実無根だとおっしゃるわけですね。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 これは問題になりますよ、そうなってくると。各紙の記事は信用できないというようなことになるわけですけれども……。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 そうすると、もう一度おさらいをいたしますけれども、各党とも国会対策委員長も相当この問題を重要視しておりますし、ロッキード調査特別委員会でもこの問題を相当重要視している。当委員会で私、重要視して出てきたわけですけれども、各紙もいらっしゃるわけですから、この場所で大臣はこの問題をもう一度はっきり言葉の上で訂正していただいて、こうなんだということと、それから関係があれば与党も野党も問わず厳正に調査の対象として調べているということで…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 われわれは国会の各委員会の法務大臣なり刑事局長なりの答弁以外は、新聞記事以外に全貌の知りようがないわけです。われわれはそれが知る権利に対する唯一の支えなんですから、その場所の中でいろいろ誤解を招くようなことをおっしゃってもらっても困るし、さりとて貝のように口をつぐまれても困るし、法務大臣は非常に重要な場所にいらっしゃるわけですから、できるだけ広く正確に答弁をしていただきたいし、できるだけ知らしていただきたい。それが捜査の妨害…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 これはまたあすのロッキード調査特別委員会でもいろいろあると思いますから、その点もあわせてお考えになっていただきたいと思います。 それから次に、証人喚問の問題について御見解を伺いたいわけですけれども、現在法務大臣なり刑事局長の国会でのいろいろの御答弁は、いま議員の証人喚問は捜査に支障を来すという御見解であり、われわれは、そうではない、むしろ車の両輪だから、先ほど大臣もお触れになっておりましたけれども、政治家であり議員である以上…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○沖本委員 それでは、捜査に支障がないと決断を下せるような時期はいつごろなんですか。 それともう一つ。いわゆる灰色高官の内容については国会で決めるべき問題だということは、刑事訴訟法のただし書きによる範囲内での決定にも応じるのか。司法当局として、ただし書きのとおり、いわゆる起訴以前の者あるいはそれ以外の資料についても、国会法に基づいてあるいは調査権に基づいて求められれば、いわゆるただし書きを盾にとって、最終的には法務大臣の内閣声明まで考え…