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自由民主党衆議院
総発言数
1,365
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1957/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会85 件・85%
  • 外務委員会沖縄及び北方問題に関する特別委員会連合審査会11 件・11%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会2 件・2%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,365 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,365 20 を表示
自由民主党1957/04/06

26衆議院 本会議 第30号

○池田清志君 ただいま議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案の要点は次の三点であります。 第一は、最近における市町村の廃置分合等に伴いまして、三瀬谷簡易裁判所外一簡易裁判所の庁名を改称しようとするものであります。第二は、市町村その他の行政区画の変更に伴いまして、浦和簡易裁判所外三十一簡易裁判所の管轄区域を変更しよ…

自由民主党1957/04/05

26衆議院 法務委員会 第24号

○池田(清)委員 高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所等、それれぞ支部を設けることができるように相なっており、現実に支部が設けられておるのでありますが、その支部という機関は、いわゆる裁判所と称するものであるか、それともまた裁判所以外の他の何ものであるかということを明らかにしていただきたい。

自由民主党1957/04/05

26衆議院 法務委員会 第24号

○池田(清)委員 しからば、それは、たとえば地方裁判所にいたしますと、その中の刑事法廷とか民事法廷とかありますが、それと同じ趣旨に解するものに当りますか。

自由民主党1957/04/05

26衆議院 法務委員会 第24号

○池田(清)委員 高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所等の管轄区域内においてあちこち支部を設けまするし、その支部自体もいわゆる管轄区域というものが定められておるわけであります。かくのごとくいたしまして、支部そのものは裁判をするのであり、司法行政の一部を担当しておることは今御説明のあった通りであります。さすれば、厳格な意味におけるいわゆる裁判所というものに当らないという御趣旨のお答えでありましたが、国民の側から見ますると、裁判所と称するもの…

自由民主党1957/04/05

26衆議院 法務委員会 第24号

○池田(清)委員 国の地方行政機関の設置につきましては、先ほども申し上げましたように、地方自治法の第百五十六条第六項によりまして、国会の承認を経なければならない、こうありますが、第七項におきましては、第六項をその適用を除外いたしまして、国会の承認を得る必要はない、こういうことになっておるわけであります。さすれば、私の申し上げましたように、その設置の取扱いにつきましては、法律によってやるか、最高裁判所の立法権によっておるか、この二つがある…

自由民主党1957/03/29

26衆議院 法務委員会 第21号

○池田(清)委員 去る二十五日福岡高裁の第一号法廷におきまして、柳田裁判官が裁判長として、後藤君等に対する公判が開かれましたわけでありますが、当日の公判の日程といたしましては、証人小林君についての証言を求めるということになっておったのであります。小林証人の申請は、一月の末期に検察官側から要請せられ、弁護団側もこれを了承せられ、裁判所が決定をしまして、この日を指定して証言を求めることになり、小林君は同法廷に出廷しておったのであります。とこ…

自由民主党1957/03/29

26衆議院 法務委員会 第21号

○池田(清)委員 ・長代理 ほかに発言はありませんか。 それでは、本日はこの程度で散会いたします。次会は公報をもって御通知いたします。 午後六時二十八分散会

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 裁判所法等の一部を改正する法律案は、現行日本国憲法に淵源をいたしておりますることは申すまでもございません。ところが、日本国憲法そのものは日本が占領されている時代にできたものであり、裁判所法そのものもその当時にできたものでありますところから、私はこの際日本国憲法につきまして数点のお尋ねをさしていただきたいと思うものであります。 憲法第九十九条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 中村法務大臣のお答えによりまして、第九十九条は、こういう者は特に憲法を尊重擁護する義務があることを書いたものである、国民はひとしく何人もこれを尊重すべきことは申すまでもないことだということを伺いまして、私は当然のことであると思う次第であります。 この憲法を反省し調査研究することが、憲法九十九条の規定のありますところから、あたかも憲法の趣旨に反するがごとき議論をする方があるのでありますが、一体これは正しいことであるかどう…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 先ほども申し上げましたように、日本国憲法は、わが国が占領されておる時代にできたものであります。この憲法を外国の方々も評して、外国製の憲法である、外国製の文章である、あるいはまた、衆議院の本会議でも問題になりましたように、マッカーサー憲法である、こういうような表現もあるわけなのでありますが、こういうような表現が妥当であるかどうかは存じませんが、要するに、こういうような論評のありまするゆえんのものはどういうところにあります…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 ただいまの中村法務大臣のお答えによりまして、日本国憲法が軍事占領下にできたものである、日本国としての自由意思のない時代にできたものである、さればこそ、外国製憲法、外国製文章、あるいはまたマッカーサー憲法と論評せられてもしかたがあるまいじゃないかという趣旨のお答えを伺ったのでありますが、私もこれに同感する一人であります。 申すまでもなく、わが国がポツダム宣言を受諾いたしまして、連合国はわが国全体を戦時占領をいたしたのであ…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 日本国憲法はいわゆる三権分立の制度を確立をいたしております。すなわち、立法につきましては国会が国権の最高機関としてこれに当ることにいたし、行政権は内閣に属するとし、司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属するといたしておるのであります。 ここでちょっとお尋ねを申し上げげまするのは、三権分立の制度、そして、これらの三権のおのおのの機関というものは、いわゆる対等であり、いわゆる独立であり、そして三者鼎立をしておる、こういうふう…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 昨日もこの点に触れたことでありますが、司法権というものの限界と申しますか、司法権とは何ぞやということがよく問題になるのであります。その解釈につきましてはいろいろあろうかと思いますが、民事、刑事の裁判をすることである、あらゆる法律上の具体的な訴訟を裁判する権限であるとか、いろいろあるのでありまするけれども、昨日も、中村法務大臣のお答えによりまして、最高裁判所というものは司法裁判所である、こういうお答えがあったのであります…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 最高裁判所及びその他の裁判所がいわゆる権限として現在の憲法下において持っておりますものは、第七十六条の規定と第八十一条の規定かと思います。ただいまの中村法務大臣のお答えといたしましては、第七十六条の関係における司法権そのものについての権限を有するところの最高裁判所といたしましては、それは司法裁判所であるというような意味に解したのでありますが、憲法の規定から申しますと、本来の司法権というものは、いわゆる裁判所という機関が…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 憲法の第九十八条第一項、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」、こういう規定がありまするところから、憲法に適合しないところの法律等はすべて無効であるわけであります。ですから、神様から見ますならば、憲法第八十一条の規定しておりますようなことはあり得ないわけなのであると私は思うのです。しかしながら、残念ながら、人の力をもってい…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 憲法第八十一条に規定しておる事柄について二、三お尋ねをいたしますが、「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する」と書いてあるところに、いわゆる処分という規定がありまするが、この処分は、司法処分、裁判、いわゆる司法権によって行う国の行為そのものも入るかどうかという点を明らかにお願いします。

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 同様なるお尋ねでありますが、ここに文言としては表われておりませんけれども、条約そのものはいかがでございましょうか。

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 憲法第八十一条の規定の中で、最高裁判所は終審裁判所であるということを明らかにいたしております。この規定の半面からいたしまして、いわゆる下級裁判所もまたこの権限を有すると解するのでありますが、この点はいかがでありましょう。

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 先ほど来の中村法務大臣のお答えによって明らかに拝承いたしたのでありますが、このいわゆる違憲訴訟というものを何人が出すのか、つまり提訴者はどういう者であるかというのであります。つまり、先ほど来お答えをいただいておるように、この違憲訴訟そのものも、個人の基本的人権が、本来無効であるべき法律等の適用によって侵害せられたとする場合において提訴ができるわけだと思うのでありますが、そうすると、いわゆる提訴し得る者は基本的人権を侵害…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 提訴をする者が、無効であるべき法律等によって基本的人権を侵害せられたとする個々の者である、そして、事柄自体も個々の事件である、そして、裁判所はこれによって憲法に適合するかいなかを決定する、こういうことに相なるわけでありますが、さよういたしますと、本来無効であるべきところの法律等そのものは、裁判所によって決定があった後においてもなおかつ存在するということに相なるのでありまするか、この点はいかがでございますか。