池田清志
会議録に記録された「池田清志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,365 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会85 件・85%
- 外務委員会沖縄及び北方問題に関する特別委員会連合審査会11 件・11%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会2 件・2%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,365 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○池田(清)委員 今のお説で御高見のほどはわかったのでありますが、さらに端的にお尋ねを申し上げますと、もしそれ裁判所法の第九条の大法廷の審理、裁判をする員数を、全員ということをはずして、最高裁判所判、の中の何名かをもってそれができるように立法するということにいたしましたならば、この法律なるものはいわゆる憲法に違反する、こういうお考えに相なるわけでありますか。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○池田(清)委員 佐藤公述人にお尋ねをいたしますが、この同じ問題に触れてお尋ねをするわけであります、佐藤公述人の先刻の御公述の中におきましては、いわゆる現在の大法廷、これは全員でやっておることになっておるけれども、必ずしもそれはいわゆるワン・ベンチでなくても憲法には違反はしないのだと思うという御趣旨の御発言があったのでありますが、そういう御意見の生まれて参りまする根拠につきまして、もう少しお話しを願います。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○池田(清)委員 一点だけお尋ねをいたします。ただいま大へん深遠なお話を伺ったのでありますが、現在の憲法におきまして、九十九条は、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員、こういう者はこの憲法を尊重し擁護する義務がある、こう規定しております。ここに掲げてあるこれらの者は、三権分立になっておりますそのいずれかの一つに入っておる者であります。従いまして、国会議員でありますならば、立法府に属しております立場からいたしまして、この憲…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○池田(清)委員 さて、そういう審査権の必要を国として認めることはわかりますが、それをどこの機関でやらせるかということ、すなわち、三権が分立しておるという建前をとっております日本の憲法において、現在は司法権の中にこれが書き加えられておるのでありますが、それは、ここに書き加えられるのが、当然法の正当性と申しますか、それから来たのであるか、それとも、たまたまこの審査権なるものは訴訟、争いの形をもって進んでおります現在の制度として、司法権の中…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○池田(清)委員 裁判につきましては、真実を真実の通り究明をいたしまして、これに適用すべき法令をあやまちなく適用して、しかも法律の定める範囲内における刑の量定について、これまた神様が見て妥当であるというところの判決でありまするならば、これは何人も満足をされ納得されることだと思うのであります。裁判官といたしましてはそういうことに努力をしていると思いますが、ときたまといたしまして、それにあらざるものがあります。それを救済する方法といたしまし…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 団藤公述人にお尋ねいたします。 第一点として、委員長から設問をいたしました第一の(イ)の、国法上の独自の下級裁判所であるかという質問に対しまして、これを肯定されまして、さようでありますと言われました。また、先刻の猪俣委員のお尋ねの中の答弁におきましては、小法廷が最高裁判所であるという御発言もあったのでありますが、いかにこれを……。最初公述の際に、小法廷は下級裁判所であると肯定されましたが、猪俣委員の設問に対しましては、…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 わかりました。 第二点、裁判所におきましては、最高裁判所を初めといたしまして、憲法上、司法行政権あるいは立法権等を持っております。もちろんこれを制限するということは最高裁判所の意向にゆだねられておるのでありますが、高等裁判所、地方裁判所等におきましては、司法行政権の大きな部分と申しますか、独立した裁判所としての運営に必要な軽度の司法行政権は現在これが付与されていると思います。ところが、改正案の小法廷につきましては、その…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 委員長の設問に対しまして、改正案におけるところの小法廷は高等裁判所については上級である、現行大法廷に対しましては、審級はない、こういうお話でありました。さようでありますと、これを敷衍して申し上げますと、事件によって異なるのでありますが、事件が下級審から第二審に進みました後において、大法廷に行くものと小法廷に行くものとが分れる、こういう仕組みに相なっておるわけです。これを理解いたすために申し上げますと、第二審級以後は道が…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 公述の中ではあまりお伺いをしなかったことでありますけれども、この際お尋ねを申し上げますが、改正案の八条の三におきまして小法廷の裁判権について規定をいたしております。この規定によりますと、憲法違反、法令違反、そういうものは小法廷は裁判をすることができないのだということに相なっております。憲法八十一条におきましては、最高裁判所は法律等が憲法に適合するかいなかを決定する終審の裁判所であると、最高裁判所が終審の裁判所であるとい…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 改正法案はさように相なっておりますが、かくのごとく、普通の事件であったら、上告裁判所に相当するところのこの改正の小法廷が、普通でありますならば下級裁判所が当然持っておるであろうところの偏心法違反等の裁判権を剥奪されるということは、立法上の議論として妥当であるかどうかをお尋ねいたします。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 先ほど来の御公述やあるいはまた質疑応答等によって伺いましたところによりますと、立法の立場にあるわれわれ国会といたしましては大体こういうふうになさるのが妥当である。しこうして、これはいわゆる学者的な立場から見ましてもいろいろと不満の点もあるけれども現在の段階においては大体これでやむを得なかろう こういうお気持であるようにお伺いしたのですが、いかがですか。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 まず真野参考人にお尋ねを申し上げますが、憲法第七十九条におきまして最高裁判所の構成という問題をお伺いいたしました。同様なる形におきまして、裁判所法の第十五条あるいはまた第十八条におきまして高等裁判所、地方裁判所の構成をうたっております。これは憲法第七十九条と同じような形でできておるのであって、高等裁判所、地方裁判所はその全員でもって構成する、こういうことに相なっておるわけなんであります。この裁判所というものがどういう性…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 同じ問題でありますが、藤田公述人にお尋ねを申し上げます。藤田公述人の御所見といたしましては、憲法の規定そのものからはいわゆるワン・ベンチの要請は現われてこない、こういうふうにお伺い申し上げたのでありますが、それでよろしゅうございますか。――よろしかったら、それを前提としてお尋ねをいたしたいことは、最高裁判所は、現行裁判所法によりまして法廷が分れておりまして、大法廷と小法廷とになっておるのですが、さて、その大法廷は最高裁…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 真野公述人。お尋ねを申し上げますが、現在最高裁判所の中にあります小法廷を、改正法案におきましては別にいたしまして 下級裁判所とする、こういうことに相なっております。先ほどもちょっと申し上げましたように、すべての裁判所につきましては、裁判所そのものの構成ということが規定されており、そうして、その裁判所の法廷のことについてはまた別個に規定があるわけであります。この改正法にいうところの小法廷におきましては、いわゆる法廷のこと…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 改正案について、憲法第七十九条とか裁判所法の十五条、十八条、こういうものに対比するところの小法廷の構成についての規定がない、これは一体ほかの裁判所に対比してそういう規定がなくていいのか。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 小法廷そのものについてはあるのです。これは裁判所法の二十三条とか二十六条とか、そういうものに対比するやつなんですね。それはいわゆる審理、裁判する法廷のことなんですね。司法機関としての構成ですね。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 さらに進みますが、私のお尋ねがちょっとまずかったかもしれませんけれども、改正案におきましては小法廷を六つ作るという考え方になっておるわけでありますが、その六つの小法廷そのものは、六つが一緒になっての最高裁判所小法廷と考えるか、それともまた、いわゆる審理、裁判をする小法廷が六つおのおの別々にあり、しかもそれはお互いの間は対等であるというふうに理解するかという点ですね。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 今のお話によりまして、六つの最高裁判所小法廷ができる、こういう改正案になるというわけであります。もちろん、改正案におきましては、「小法廷は、小法廷百席判事及び小法廷判事で構成する。」というのでありますが、そういうように構成されたものが六つ、お互いに対等独立してある、こういうお答えであったのでありますが、この点一つ藤田公述人のお考えを伺いたいと思います。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 藤田公述人のお気持を進めて参りますと、六つの最高裁判所小法廷というものは、審理、裁判する法廷であって、これが一緒にまとまったところのいわゆる裁判所というものがあるように思うというお考えでありますが、この点は確答でないといたしまして伺っておきますが、私もその点に疑問を有するわけでありまして、もしそうであるならば、そういうことで六つを二緒にしたところの裁判所というものであるならば、高等裁判所、地方裁判所と同じように、その全…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○池田(清)委員 島田公述人にお尋ねをいたします。先ほどの御公述の中で、この改正案におけるところの異議と現行民事訴訟におけるところの特別上告というものは本質において変ったものではないと思う、こういう御公述があったのでありますが、もしさようでありますならば、同じ法律のもとにおきましては法律用語等を統一することがよいではないか、こういう気持ちもいたしますけれども、島田公述人はいかがにお考えになりますか。