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自由民主党衆議院
総発言数
1,365
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1957/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会85 件・85%
  • 外務委員会沖縄及び北方問題に関する特別委員会連合審査会11 件・11%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会2 件・2%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,365 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,365 20 を表示
自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 今、位野木政府委員のお答えでありますと、本来そういう法律等そのものは憲法第九十八条によって無効である、それにもかわらず、その適用によって基本的人権の侵害を受けた者が具体的事件についてのみ救済を求めるのである、その結果は、違法であり無効であるべきところの法律等はずっと将来においてもその改正を見ない限りは存続する、こういうお答えになったわけでありますが、こういうことは、国から考えました場合において好ましくないことであると思…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 ただいまのお答えでありまするけれども、本来無効であるべき法律等が、廃止するかあるいは改正しない限りは存続をする、こういうお答えになってしまうわけなのです。それではおもしろくないから、私は、本来無効であるべきところの法律等そのものをなくするように、あるいは改正するようにすべきである、こういう考え方を持っておるものでありますが、現在の日本国の憲法のもとにおいてはそのことは望まれないのだというお答えに集約されるのではないかと…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 私の考えておりまするところは、日本国憲法第九十八条に規定いたしまするように、憲法に適合しない法律等は無効であるというのでありまするから、その無効なる法律がありましても、これは役に立たないことである、適用すべきではない、こういうふうに思うの、でありますけれども、それが人間としてわからないから、そういう無効なる法律によって基本的人権を侵害された者が救済を求める道として、日本国憲法第八十一条があるのである、——個々の事件につ…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 位野木政府委員のお答えによってわかったのでありますが、法制局が見えておりますから、お答えに違いはないと思いますけれども、立法に関与しておられます。法制局のお考えをこの際伺いたい。

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 法務大臣並びに政府委員及び法制局のお答えを総合いたしましてよくわったのでありますが、これを繰り返して簡単に申しますと、現行の日本国憲法のもとにおきましては、抽象的な違憲訴訟というものは提起することができないのだ、こういう態度を政府はとっておるものだというふうに伺ってよろしいのですか。

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 ただいままでのお答えによりましてよくわかったのでありますが、私は、この際この問題について理想を申し上げます。ならば、やはり法律、処分等が現実に憲法に違背することがあり得るというふうに考えるものであります。違背するものがありまするならば、それは、三権のおのおののところにおいて、すなわち、法律でありますならば国会において、行政処分でありますならば行政府において、司法処分でありますならば司法権の範囲においてこれを是正するよう…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 国民審査の問題でありますが、最高裁判所裁判官は、政府、が任命をいたしました後、国民審査を受けることに相なっておるわけであります。ところが、わが国のように、人口が多く、そしてまた、遺憾なことではありまするけれども、国民の司法に対する関心の乏しいところにおいては、この国民審査制度そのものは効果がないのだという説を聞くのであります。現行の憲法のもとにおいてはこれをどうすることもできないのでありまするけれども、こういうような試…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 御承知のように、日本国憲法は、下級裁判所という法律上の言葉を、五ヵ所ですか、明らかに規定をいたしております。御提案になっておりまする裁判所法等の一部を改正する法律案におきましては、すべて下級裁判所という文字を削ってあります。このことは、憲法そのものが期待と申しますか望んでおるところの下級裁判所というものが、法律の上においては用語としてなくなってしまうということになるわけです。ただ、ここに一つ、昭和二十二年の法律第六十三…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 最高裁判所小法廷は下級裁判所である、——下級裁判所でありまするならば、昭和二十二年法律第六十三号によりまして、少くともその管轄区域については明らかにせられるべきではないかと思うのであります。高等裁判所以下の——以下と言っては語弊がありましょうが、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所は、それぞれ管轄区域があるのでありますが、なぜそういうのがあるかというと全国を幾つかにわけまして、数個のこれらの同等の裁判所かある…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 最高裁判所は、いわゆる最高である、そしてただ一つである、この意味におきまして、日本国全体を管轄するということが当然に考えられるという御説明はよくわかります。しかしながら、最高裁判所小法廷なるものは下級裁判所である、こういうふうに言うておられるわけでありますし、ただ一つの裁判所であるということの御説明はわかったのでありますが、下級裁判所であるという点において、ただ一つの裁判所であるにいたしましても、当然にこれが全国を所管…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 最高裁判所小法廷が下級の裁判所であるということはよくわかって参りました。その裁判所は、高等裁判所、地方裁判所と同じような意味におきまして、これまた裁判所においては独立であるわけです。裁判所として有しまする権能そのものは、いずれもこれを具備しなければならないわけ合いのものであると思うのです。ところが、改正せんとする法案によりましては、裁判所としてのいろいろな機能を具備していない点が多々あるのであります。たとえて申しますと…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 最高裁判所小法廷が憲法第八十一条によりまして違憲についての決定をする権限を有するということは、先ほど来お尋ねをいたし、お答えを得ておるところであります。ところが、上告についての裁判権のありますることは明瞭に伺っておるのでありまするが、肝心な違憲裁判については、抽象的には持っておるとは言うても、実質的には持っていないのじゃないか、こういうことを懸念いたします。このことは、つまり、最高裁判所小法廷というその裁判所の裁判権に…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 この点はお説の通りです。ところが、先ほどお尋ねいたしましてお答えを得ておりまするように、最高裁判所は終審の違憲——違憲と言っちゃ語弊がありますが、違憲事件を決定する権限を有する裁判所である、こういうことを表面に打ち出しておるのであります。その反面といたしまして、いわゆる下級裁判所も違憲事件について決定をする権限があるのでありますな、という質問に対し、さようである、こう言われたところから申しまして、最高裁判所小法廷なるも…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 裁判所法によりますと、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所、おのおの職務の代行を命令する権限を有しております。ところが最高裁判所小法廷については、その権限が、同じ裁判所でありながら剥奪されておる。これはつまり最高裁判所小法廷というものの裁判所としての機能にこれだけ欠けておるものであると思いますが、いかがでしょうか。代行を命令する下命権です。

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 裁判所は司法行政事務もつかさどっておりますことは、申し上げるまでもございません。裁判所法によりますと、高等裁判所も、地方裁判所も、家庭裁判所も、簡易裁判所も、おのおの法律的根拠によりまして司法行政事務をつかさどっております。ところが、最高裁判所小法廷におきましては、本来の裁判所としてのフルの司法行政事務をつかさどらしめないで、ほんの一部分の司法行政事務だけつかさどらせることにして、あとは最高裁判所で行うことに相なってお…

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 日本国憲法によりますと、第七十七条、最高裁判所は司法事務につきましての立法権を有します。その第三項によりまして、その立法権は下級裁判所に委任することができると相なっておりますが、現在この司法立法権についての委任の状況はいかがでございますか。

自由民主党1957/03/27

26衆議院 法務委員会 第19号

○池田(清)委員 最高裁判所小法廷につきまして数個の角度からお尋ねを申し上げたのでありますが、お答えによってやや明らかになりましたように、最高裁判所小法廷は下級裁判所である、独立の裁判所である、こう申しながら、その独立の裁判所としての権能、機能というものが数個の点において制約をせられておるわけであります。最高裁判所小法廷は下級裁判所である、独立の裁判所である。こう申しながら、その独立の裁判所としての権能、機能というものが数個の点において…

自由民主党1957/03/19

26衆議院 予算委員会 第19号

○池田国務大臣 昭和三十年度におきまして、外米が相当入ってきた。そして値下りをしたということは聞き及んでおります。従いまして私といたしましては、この食管会計の合理化についてぜひとも今回措置いたしたい、こういう考えで特別調査会を設けるようにいたしたのでございます。外米を買うことも一つの、何と申しますか商売でございます。見込み違いが事実上出てきたということは、これはやむを得ぬことでございますが、将来はそういうことのないようにいたしたいと思い…

自由民主党1957/03/19

26衆議院 予算委員会 第19号

○池田国務大臣 食管会計におきましては、今お話のような点があるのでございます。黄変米につきましては早急に処理をしなければならぬと思っております。農林省の方では仕分けいたしまして、適当な方法を考えられておるのでありますが、大蔵大臣としては、こういう状態がございますので、就任後いち早く、食管会計につきまして合理化、健全化をはからなければいかぬということで取り上げまして、そうして今後食管の特別調査会でこういう問題を十分検討して、今までの、お話…

自由民主党1957/03/19

26衆議院 予算委員会 第19号

○池田国務大臣 御質問の点は私はこうだと思うのでございます。二十九年度の赤字は三十年の七月末で確定いたします。そうして三十億余りの二十九年度の赤字は、食管会計法附則第二項によりまして一般会計から別の法律を設けずに入れることができます。しかしそれは三十一年度の予算でぜひ入れなければならぬことはない、入れることはできるというのであります。従いまして昨年の今ごろ食管会計法附則第二項によりまして一般会計からこれは入れ、そして別に三十年度におきま…