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日本共産党参議院
総発言数
1,565
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2000/11/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会72 件・72%
  • 厚生労働委員会15 件・15%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%
  • 国際問題に関する調査会2 件・2%

※ 全 1,565 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,565 20 を表示
日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 私は逆だと思いますよ。 それだけ影響力を行使できるだけの力を持った秘書がやっておる。議員の指図も受けないでどんどんやっている。しかし、以心伝心でやっているんだと私たちは思いますが、しかし、その一件については指図していない、指示していないということになれば罪に問えないじゃないですか。 大体、私設秘書の場合、口ききした、金をもらった、その場合でも、あっせんされる被あっせん公務員ですか、これに対して正当な行為をやらせている限りに…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 何を言っている、詭弁ですよ、あなた。 大体、秘書が口ききして金をもらっても罪に問われないんですよ。だから幾らでも認めますよ。私がやりました、だけれども議員から指示されたんじゃありません、私の判断でやったんだと。何が明示か黙示か知らぬけれども、こんな形で、あなた、取っ捕まえることできないじゃないですか。被疑者としても扱えないんですよ、秘書は。片一方の議員は、実際自分が口ききをやっていない、秘書を通じてやらせているんですからや…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 あなた、憲法上の要件がどうのこうの言いながら、片一方ではこんな法律をつくっておいて法務の方で取り締まれと。できないじゃないですか。あなた、言っていることが矛盾しているじゃないですか。 大体、こういう法律になったらどういうことになるのか。あなた方自民党の中堅議員が、こういうあなた方が法案をつくった途端に何と言っているかというと、私設秘書が除外されたことですべての行為を私設秘書に一本化すればいいと、こう言っているというんですよ…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 どうも答えが全然出ないです、答えになっていないんですよ。 そうおっしゃるなら、ともかく何でもかんでも秘書だということならというふうに、秘書にもいろいろあるとかいろいろ言っています。要するに、私設秘書を外した理由としていろいろ言っているわけだけれども、今さっきの答弁の中にもあったけれども、とても普通の感覚では、常識ではまともに答弁しているのかなと思わざるを得ないようなものがあるんですよ。 例えばどこかというと、これは発議者の…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 大野議員の秘書にはそんな勝手に名刺を持って回っている秘書はいない。当たり前だと思うんですよ。普通、そんなの考えられないでしょう。勝手に自分の名刺を使っている人がいるということがわかれば、これは摘発すればいいじゃないですか。そういう人がいても、おれの秘書だというふうにおおように構えている人でもいるんですかね。

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 今の後半のところについては何度も伺っているので結構です。 そうしますと、結局そういういろんな種類の秘書がいるということなんですが、そうだとすれば、議員の権限に基づく影響力を行使するようなそういった私設秘書ですね、それはきちんと定義づければいいんじゃないですか、きちんと。結局、議員が政治活動する上で一体不可分だと、そういう仕事をしている秘書をこの法律で言う処罰の対象に扱う私設秘書であるというふうに定義づけができるはずです。で…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 例えば、公選法での秘書の定義は明確になっていますよね。公設も私設も区別していません。ここでは秘書の定義を「公職の候補者等の政治活動を補佐するもの」と明確にしているんです。この今度の法案でも、公職にある者の政治活動を補佐するものという形で明記できるでしょう。さらにもっと縛りたいのであれば、もっと縛りをかければいいじゃないですか。できないことはないでしょう。

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 全く理解できませんね、無理だと言われても。 大体、ちょっと法務省に伺いたいんですが、元衆議院議員野田実氏秘書の公選法違反、連座制適用ですね。この事件で、秘書の定義について争われたんです。大阪高裁の判決が出ていますね。そこで秘書についてどう定義しているのか、そこのところだけ紹介願えませんか。

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 お聞きのとおりなんです。きちんとできるんですよね。 だから、本案で私設秘書を含むことが、本当に実態から見れば私設秘書を入れなければこれはざる法になっちゃう。これは国民だれでも知っているんです。ですから、もし本当に、あなた方がこれは難しい難しいといってできないと言ってきたにしても、本当にやる気があるんだったらきちんと私設秘書を定義してやらなけりゃいかぬ、それこそが実態に即して国民の信頼をかち取れると、この法律の目的を達成する…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 十分読んでおられるんでしょうけれども、わざわざ私も読み上げたんです、強調して読みました。「「影響力行使」には、法律上の地位だけではなく」と言っているんです、わざわざ、「だけではなく」と言っているんですよ。今おっしゃったのは法律上の地位に限定しています。違うでしょう、明らかに。党の役職とか事実上の立場まで言っている、事実上の立場も入るというんです。一切合財を含めて影響力なんだと、だからそんな狭いものじゃないんだと言っているん…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 そんな法律ないでしょう。大体ここで党役員あるいは団体役員等の権限は除くと明確に答弁しているんです。片や政審会長はそれが入ると言うんですよ。党の役職、一切合財の立場、例えば私の場合は政審会長という立場、影響力が入るんだと言っているじゃないですか。ごまかしちゃだめですよ、きちんと明確に答えてください。個々人の差ですと、法律に基づく影響力の個々人の差、そんなものじゃない、明確に述べているんだから。

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 それじゃ、答弁を訂正されますか。党役員あるいは団体役員等の権限は入らないという答弁を訂正されますか。それとも公明党の側のそれを訂正するんですか。

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 だから、違うでしょう。

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 これはもう本当、国民が聞いたらはっきりするでしょう、明確に言葉まで同じなんだから。党役員あるいは団体役員、これはこの法の対象になりませんよと、その権限は、ところが片一方は入るんですと、わざわざそんな狭い概念じゃありませんまで説明しているんですから。こんなごまかし通用しません。 とにかく、もしこのままで済まそうというなら、私は、公明党、とんでもないところだと言わざるを得ませんよ。政審会長は、こういうものだ、盛んにいいものだと…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 それならば、前の質問の答弁の、党役員あるいは団体役員等の権限は本法案に言う権限そのものに当たらないと思っておりますと、影響力の問題、はっきり訂正すればいいじゃないですか。個人が自分の持つ役職等々も利用してやる、それも影響力の行使に当たるんですと訂正すればいいじゃないですか、それだったら答弁を。

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 具体的な例で伺いますが、例えば佐川急便事件がありましたね。ここでは当時の金丸自民党副総裁が五億円をもらってトラブルの解決とか許認可等の口ききをした事件、こういう事件です。 当時の報道によりますと、佐川急便の元幹部はこう言っているんですよ。政権党自民党の最大派閥竹下派の会長にどんと金を積めば、みずからや配下の族議員を使って行政に影響力を行使できる、小物議員に一々頼むよりははるかに効率が上がるからだと、こう言っているんですね。…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 結局取っ捕まえられないんですよ。そうでしょう。ドンは請託を受けた金をもらったかもしれないけれども、権限、影響力を行使したのは自分じゃないんですからね、これは捕まえられないですよ。 それから、しかもこの例の場合、その請託を受けたのは派閥のドンで……

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 はい、わかりました。終わります。 影響力を行使した議員がわいろのおこぼれをもらったかもしれないけれども、しかし請託は受けていないわけです、その個人個人の議員は。だから、請託を受けていないからその議員個人個人も処罰されない。結局、だれも処罰されないということになるじゃありませんか。こんなに大がかりなことであればあるほど、この法律ではもう全くざるになっているということを言わざるを得ないと思うんです。 こういった状態は絶対改めな…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 お答えします。 政治家が口ききをしてわいろをとる、こんな政治はもうやめようじゃないか、なくそうじゃないかというのが国民的な合意になっていると思うんです。今回、与党が提出したあっせん利得処罰法案も、その提案理由説明では、「公職にある者の政治活動の廉潔性・清廉潔白性を保持し、これによって国民の信頼を得ることを目的」とすると述べているわけです。 そうであるとしますと、今度制定される法律は、林委員御指摘のとおり実効性のあるものにし…

日本共産党2000/11/20

150参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

○池田幹幸君 私は、日本共産党を代表して、あっせん利得処罰法案に対する野党共同修正案に賛成、与党の原案に反対の討論を行います。 与党案は、国民の政治に対する信頼を回復することを目的に本法案を提出したとしています。しかし与党案は、その目的とかけ離れ、およそ新法をつくる意義さえ疑わざるを得ないほど幾重にも抜け道が用意され、清潔な政治を願う国民の期待を裏切るものとなっています。 反対の第一の理由は、私設秘書を処罰の対象から外していることであり…