江田五月
会議録に記録された「江田五月」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,135 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣・環境大臣
- 直近の発言日
- 1979/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会26 件・26%
- 憲法審査会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○江田五月君 先ほど元号よりも西暦の方が使い方はやや少ないようだという認識であるというお答えでしたが、それにもかかわらず西暦の方も相当に頻度が高いわけですね。 ところで、西暦が一般に紀年法として国民の毎日の生活の中で用いられるようになったのはいつごろなんでしょうか、お教えください。
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○江田五月君 そんなに古くから一般に使われているかどうか、どうもにわかに私は生まれていないのでわかりませんが、いまはもちろん昭和何年ということもよく使われていることはあたりまえでありますが、西暦の方も本当に通常幾らでも用いられておりまして、七九年と普通の会話の中で言えばだれでも一九七九年と思うわけであります。そういうような状態にまで使われ、いわば熟してきているのはどうも戦後ではないかという気がするんですが、いかがでしょう。
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○江田五月君 紀年法も一つの文化であることは間違いない。しかし文化というのもいまの西暦の使われ方の熟し方を一つとってみても大きく変わっていくわけです。戦後国民の間にいろいろな事情から使われ出した西暦が、いままだ元号の方が多いにしても、元号にそれほど負けないほどどんどん使われているような、こういう大きな変わり方をするものが文化であると思いますけれども、そしていまこの紀年法が事実たる慣習で西暦と元号と両方が用いられていて、何かこれで大変な不…
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○江田五月君 願望のあるなしは別として、いまの元号の使われ方に国民は別に何も昭和がいつなくなるのかということを不安に思って、この昭和を使っていいものか悪いものかというようなことで非常に精神が安定しないというそういう状態は全然ないんじゃないでしょうか。むしろこの皇位の継承があった場合にどうするか、その手続がまあはっきりしていないというだけのことじゃないかと思うんですけれども、そういうようないわば安定的に国民の中でいま使われており、しかも時…
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○江田五月君 少年の保護処分の処遇の問題について多少伺っておきたいと思います。 御存じのとおり、保護処分というのは、少年法では保護観察とあとは少年送致。少年送致が初等少年院送致、中等少年院送致、特別少年院送致、医療少年院送致と分かれて、さらにいろいろの少年院もそれぞれ特性を持ったものが数多く設置されておりますから、その限りではかなり少年の特性に応じた処遇ができていないわけではなかろうと思いますが、それにしても、やはりこれだけでは処遇が非…
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○江田五月君 そうしますと、いろいろ連絡をやっていくというようなことはこれは当然なことでありますけれども、処遇の実際の問題としては、新しくできた、先ほど言った交通短期保護観察、それから交通の短期少年院、これは短期少年院という少年院が別にあるわけじゃありませんが、そういう言葉で言わしてもらいますが、それと一般の短期の少年院、この三つの制度ですが、こうしたものは、保護処分の実施、処遇の実際の中で、いずれも相互に有機的な関連がなければならない…
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○江田五月君 いまの矯正局長通達は、これはいつお出しになったものですか。
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○江田五月君 保護観察の方も同じですか。
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○江田五月君 いや、そうじゃなくて、交通短期保護観察に関する通達も同じでしょうかという質問です。
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○江田五月君 ちょっといまの保護観察だけ聞きますが、短期の保護観察が、この五十二年三月二十四日の保護局長の通達によるものは、三カ月経過してその間に再犯がないという場合には解除可能ということでしたと思いますが、その前に、一般の保護観察じゃなくて、短期に六カ月程度経過して三カ月程度良好な状態の場合は解除していいという通達がたしか出ていると思いますが、これはいつ出ていましたかね。
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○江田五月君 昭和四十年に短期の保護観察に関するこれを実施することを可能にするような通達が出されているのに、実際問題としてはその通達に従った短期の保護観察というのはそれほどなされていなかった。多少の庁で試行的に行ったものはあると思いますけれども、全国的にはなされていなかった。ところが、今度新しいものをお出しになって、これはどの程度全国規模で広がっているのかという点が一つと、それから、前に、同じようなもので全国的に必ずしも広がらなかったこ…
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○江田五月君 矯正局長に伺いますが、いまの短期の少年院の制度の導入についていろいろ関係官庁の御意見を伺ったということがありましたけれども、それだけでなくて、たとえば学者であるとか、あるいは少年の教育関係者であるとか、あるいは精神医学の関係であるとか、そうしたような矯正にいろんな関係で携わっている方々以外の人の意見というのをどの程度聴取されているのかということ、これをちょっと伺っておきたいと思います。
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○江田五月君 いまおっしゃっている点、まことにごもっともなんですが、やはり少年の保護矯正というのは、社会一般の理解というものがどうしても土台に必要なわけで、ああ保護観察になった、えらいことだと、少年送致で大変だというようにすぐ受け取られてしまうということがあってはなかなか矯正の実が上がるものじゃない。そうすると、こうしたせっかく一つのいい制度をやられようとするときに、たとえばこの機会に家庭のお母さん方の理解をもっと深めてもらうような、あ…
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○江田五月君 終わります。
第84回 参議院 法務委員会 第16号
○江田五月君 先に、司法書士法の一部を改正する法律案から伺います。 現行の司法書士法には、この改正法律案の一条とか一条の二とかというような規定がありませんが、しかし、いまでももちろん司法書士の制度はあるわけで、その司法書士の制度がその業務の適正な実行によって、「登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与する」と、そういう制度であることはこれは間違いないし、さらに一条の二のような司法書士の義務があるこ…
第84回 参議院 法務委員会 第16号
○江田五月君 この司法書士法の改正法を立案するに当たりいろいろ聞いてみますと、司法書士会の意見はいろいろとお聞きのようでありますが、司法書士会も見方によれば一部のある業者の団体であって、それに対するやはり消費者の側の意見というものも十分に聞かなければならないところがあろうかと思います。消費者というのはその場合司法書士のお客さんであると思いますが。で、司法書士と国民とのつながりということになりますと、特定の司法書士を自分のところの顧問司法…
第84回 参議院 法務委員会 第16号
○江田五月君 その懲戒ですが、これは現行の十二条に基づく懲戒であろうと思いますが、たとえばいま一番最新の年度でわかっている年度というどいつの年度になりましょうか。それをどういう内容の懲戒が行われたか教えていただけますか。
第84回 参議院 法務委員会 第16号
○江田五月君 そういう懲戒の事例は、たとえば現行法では十二条の場合に、この法律に違反したときということになりますが、仮に、品位を保持し、業務に関する法令、業務に精通し、公正かつ誠実に業務を行うという、こういう抽象的な規範に著しく違反しているような場合は、これは現行法では懲戒の対象にならないわけですか。
第84回 参議院 法務委員会 第16号
○江田五月君 そうした一般的抽象的な公正とか誠実とかというようなことに著しく違反しているような理由でこの懲戒を受けているような事例がどのくらいあるかというのはおわかりになりますか。
第84回 参議院 法務委員会 第16号
○江田五月君 今度の改正法では、一条の二に違反するというのは十二条にはっきりとひっかかってくることになると理解してよろしいですか。