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民主党・新緑風会法務大臣・環境大臣参議院衆議院
総発言数
8,135 件
直近の所属会派
民主党・新緑風会
直近の役職
法務大臣・環境大臣
直近の発言日
1978/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会40 件・40%
  • 法務委員会26 件・26%
  • 憲法審査会11 件・11%
  • 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
  • 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
  • 国の統治機構に関する調査会1 件・1%

※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,135 件中 20 件を表示
社会民主連合1978/05/12

第84回 参議院 運輸委員会、地方行政委員会、法務委員会連合審査会 第1号

○江田五月君 本法についての先ほどからの審議を聞いておりますと、提案者の方はともすればこの団結小屋を使っての過激派のああいう行動がけしからぬと、これについて何らかの対処をすべきであるということをおっしゃり、そこに戻られるわけでありまして、私どももやはりそういう必要は決して否定するものではないわけであります。ただまあ、このいまの成田をめぐる紛争あるいはこの問題の中で、そうした方向だけが必要な手段であるのかどうか、もっと違った手段がいろいろ…

社会民主連合1978/05/12

第84回 参議院 運輸委員会、地方行政委員会、法務委員会連合審査会 第1号

○江田五月君 そうしますと、この質問の場合に、一体どういうことを質問するかということになりますが、この命令の履行の確保のために必要な質問をなさるわけでありますから、そうすると当然、一体この多数の暴力主義的破壊活動者が集合したのかどうかと、あるいは何か火炎びん等を保管しておるのではないかとかいうようなことを質問するのが最も直截でありまして、それはすなわちこの九条一項によりまして、三条一項違反の罪に関する質問をすることになるのじゃないだろう…

社会民主連合1978/05/12

第84回 参議院 運輸委員会、地方行政委員会、法務委員会連合審査会 第1号

○江田五月君 きのうどこに泊まったかというのは関係ないとおっしゃいますけれども、多数の暴力主義的破壊活動者がどこに集合しているかということを聞く、その質問になるんじゃありませんか。それから憲法三十八条一項の保障というのは、刑事手続だけでなくて、実質上刑事責任追及のための資料の取得、収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には等しく及ぶというのが最高裁の判例であることは、御存じないとは思いませんが、そういう答弁をいただくとは思いませんで…

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 一番最初に確認をしておきたいわけですが、この法律は、何度もおっしゃっているとおり、一部過激分子による事犯が非常に看過するにたえない事態になっているので、したがって本法案第一条が禁止しようとしている行為というのは、提案理由説明書の文章によりますと、爆発物、銃砲等によって武装した数名の集団によって計画的組織的に一部過激分子による航空機の乗っ取り、在外公館占拠等の不法事犯が企てられた際の、関係者の人命を盾としてわが国政府に対し身…

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 主たる目標とおっしゃるのは、もちろん一条だけのことですけれども、ほかに外れたとしても大体定型としてそのような類型の行為を禁止の対象にしているということでよろしいわけですか。

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 現在のように一部過激分子による不法事犯が非常に凶悪な状態になっている、特にヨーロッパにおいて先ほどもお話にあった凶悪事犯が起こっているようなときに、そういうことに対処するという目的でお出しになっている法案に対してあれこれ細かくせんさくするのはあるいは時宜を得ているのかどうかという点はよくわかりませんが、やはり一つの刑事法規、刑罰法規ですから、これが禁止しようとしている行為を明確に表現すると同時に、もともと禁止しようとしてい…

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 どうも局長が労働運動、農民運動、市民運動、学生運動等に、それがもちろん一部過激分子の非常に凶悪なような行為に該当するような場合は別ですが、通常ある程度法を逸脱して行われる多少の不法事犯というようなものにまで適用されることはないということを何度も強調されているので、ある意味で軽く安心して考えておったのですが、何かじっくりとこの条文を読んでまいりますと、なかなかどうもそうではなく、かなり広い適用の可能性があるのではないかという…

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 したがって、先ほどの説明の中にときどき出てくる二人以上共同し、かつ凶器を示した人質強要行為というのはいささか説明が簡単に過ぎることになるのじゃないでしょうか。

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 趣旨説明の中ではその辺は注意深くお書きになっているようですが、「二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕又は監禁した」後に人質強要行為の故意を生じて、そして、その逮捕、監禁のときには二人いたけれども、そのうちの一人は脱落するなり逮捕されるなりして一人になった後に強要行為に及んだ場合も含まれるわけですね。

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 いま伺ったのは、二人以上共同し、そのうちの一人が凶器を示して、まあ、その凶器を示していることについては共同認識があったとして、人を逮捕、監禁した後に、そのうちの一人だけが犯罪から脱落して、一人だけになって、その一人は凶器を示した人があるとしてよろしいが、その後に人質強要の故意を生じてその行為に及んだ場合に、これは本法に該当するのではありませんか。

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 それでよろしいかな。 それから、凶器については用法上の凶器も含まれる。ということは、用法上の凶器がいかなる場合に成立するかという問題はありますが、これは含まれるわけですね。先ほどのような過激派の不法事犯に対処するならば、凶器という用語じゃなくて、たとえば爆発物、あるいは銃砲刀剣、あるいは毒物、劇物というような、そういう用語でこの凶器を特定することをなぜされなかったのでしょうか。

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 凶器というのは熟している言葉であるといえば熟している言葉でありますが、用法上の凶器がどこまで入るかということは、まだそれほど熟していないのではないかと思います。 まあそれはそれとして、次に人質のことなんですが、人質の定義というのが、この間局長に答弁をいただきましたが、逮捕、監禁された者の生命、身体の安全に関する第三者の憂慮に乗じその解放、返還、安全に対する代償として第三者に不法な要求をする目的で被逮捕者の自由を拘束すること…

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 生命の方はよろしいわけですが、身体の安全という場合には、通常、傷害の場合は身体の完全性または生理的機能に対する侵害であるというようなこと等考えていると思いますが、そういう刑法における傷害の考え方とほぼ同様に身体の安全ということを考えてよろしいわけでしょうか。

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 憂慮というのもなかなかこれもむずかしい言葉で、そう著しい生命身体に対する棄損があることでなければ憂慮にならぬというわけのものでもないだろうし、身体の安全という場合に、すぐに、特別の重大な加療を要するような傷害のおそれがあるということだけを意味しているというふうにもなかなか考えにくいので、そういう点から言うと、どうも「人質」という言葉がなかなか不明確だという非難もあながち杞憂に過ぎるということもないのじゃないかという気がする…

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 その人質ですが、「人質にして、」ということなんですが、これはその「人質」というのはいまの自由を拘束することであると。そうすると「人質にして、」というのは、そういうふうに拘束してということであるのか、それとも拘束した人の解放等をする代償として何かを要求するという、そういうことをこの「人質にして、」という「にして」はあらわしているのでしょうか。これは別にいま逮捕、監禁している者を解放するから何かをしてくれというふうに明示、黙示…

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 次に「強要」なんですが、強要もいろいろな態様の強要があるわけで、この強要自体をいろいろ限定するということも可能なのじゃないかと思います。強要の相手方を、第三者をそうすると限定するということになるかもしれませんが、政府その他の公的機関に限定するとか、あるいは強要の目的を身のしろ金とかあるいは法令により拘禁、拘束中の者の解放等に限定するとかというようなことも可能であったと思いますが、「強要」ということになると非常に広い行為、類…

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 この第一条は、身分犯であることはよろしいですね。

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 そうすると、真正身分犯なんでしょうか、不真正身分犯なんでしょうか。ちょっと読み方によってはあるいは不真正身分犯のようにも読めなくもないのですが、どういうお考えでいらっしゃいますか。

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 そうすると、これもかなりいままだ学説も判例も流動している、これほど古い法律なのにいまだに流動しているという点でもきわめてあいまいなものであるかもしれませんが、刑法六十五条の適用の関係では、二項の適用はないわけですか。

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 ただ、「二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕又は監禁した者」でない者が「第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したとき」は、これは単純な強要になるわけで、そうすると身分の有無によって多少刑の軽重がある場合だというふうに考えられなくもないのかと思うわけですが、そうはお考えになってないということですね。 それで次に、そういまずっと伺ってきた範囲ですと、二人で共同して、かつ用法上の凶器を示して…