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民主党・新緑風会法務大臣・環境大臣参議院衆議院
総発言数
8,135 件
直近の所属会派
民主党・新緑風会
直近の役職
法務大臣・環境大臣
直近の発言日
1978/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会40 件・40%
  • 法務委員会26 件・26%
  • 憲法審査会11 件・11%
  • 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
  • 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
  • 国の統治機構に関する調査会1 件・1%

※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,135 件中 20 件を表示
社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 そうしますと、五年以上の懲役という法定刑なんですけれども、どういうふうにしてこの法定刑を決められたかと、この前局長、法定刑については、なかなかこうだという決め手となるような議論はないのだというお話でしたけれども、まあいろいろな他の犯罪の法定刑との比較考量でお決めになったということであろうと思いますが、もう少し科学的といいますか、実証的といいますか、計量的といいますか、そうしたことが法定刑の決定に導入できないものかどうかとい…

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 机の上で考えるというふうに私自身も申しましたけれども、まだいま実際に発動されていないから机の上で考えざるを得ないわけですが、たとえば強盗致傷のような場合に、形式上は強盗致傷に非常に当たってしまうというような場合に、実務上、実際にはいろいろと事案の実際の妥当性を考えてあえて恐喝と傷害で処理をするというようなケースもたくさんあるわけで、本件でもどうも机の上で考えたことというのは案外実際に起こることがあるわけでして、起こってみて…

社会民主連合1978/05/11

第84回 参議院 法務委員会 第12号

○江田五月君 終わります。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 この仮登記担保契約のもとでは、まず被担保債権の弁済期が来て、そしてその後に契約において所有権を取得するものとされている日の後に債務者に対して通知をし、通知到達から清算期間経過後にその目的物の所有権が移転し、そして同時に清算金支払い債務と所有権移転登記義務及び引き渡し義務が生ずる、そういう理解でよろしいわけですね。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 この引き渡し債務、それから移転登記義務と、これは契約の効果として契約上生ずるのか、それともその移転された所有権に基づく請求権として生ずるのかというようなことはどうなんでしょうか。つまり、時効との関係は一体どういうことになるのでしょうか。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 で、その清算金債務と所有権移転登記義務、引き渡し義務、これが同時履行の関係になるということはいいわけですが、その所有権の移転の効果は、この二条一項によりますと、通知の到達の日から二カ月を経過したときということになるのですが、これは契約上変更することができるというお考えですか、できないわけでしょうか。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 三条三項というのはお間違いじゃございませんか。三条三項は「前二項の規定」ですから、三条の一項、二項が無効であるということを言っているのであって、二条の方については何も触れてないのじゃありませんか。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 いや、二条一項、二項ともにいわば公序に属する規定であるわけで、三条三項の規定によって債務者に不利であるから無効だということではなくて、この規定自体から強行法規性が認められるのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 所有権の移転、それから移転登記、引き渡し、それと清算金債務、これはよろしいのですが、被担保債権いつ消滅するというお考えですか。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 それは条文上の根拠とすれば、たとえば九条、それから十一条の括弧書きなんかがあるようですが、まあそれを前提にした規定というように読めなくもないということであって、はっきりした根拠はあるのかどうか多少疑問の余地もあろうかと思いますが、いかがですか。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 清算期間が満了したら清算が終わるわけじゃないわけですね。清算が終わった段階で被担保債権が消滅するという考え方も成り立ち得るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 そうしますと、通常民法上の代物弁済の場合には、対抗要件も具備させた段階で弁済の効果が生ずるというのが普通の考え方、これは争いか恐らくないのだと思いますが――と、この法律の成り立ち、仕組みとは異なるということになるわけですね。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 そこで、清算期間が満了して、目的物の所有権が債権者に移転をした後に、債務者による引き渡しなり移転登記なりが行われるより前に目的物が滅失した場合の危険負担は、債権者の方になると考えてよろしいわけですか。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 この清算型の代物弁済の考え方が出てくる以前ですと、旧債務が消滅をしていないわけですから、対抗要件具備までの間に目的物が滅失しても、それは債務者の負担になるということであったわけですね。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 その点については、本法によって債務者の利益が普通の民法上の原則よりも大分拡大されたということになると考えていいわけですか。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 それで、この二条一項の通知なんですが、これは二条一項によりますと、清算金の見積額を通知するということでありますから、先般の大臣の提案理由の説明の第一のところにあります所有権取得の旨を通知するということとは異っているわけですが、これは見積額を通知するという、条文がそうでありますから、そう考えてよろしいわけですね。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 実質が多少違う場合も恐らく実際の問題としては出てこようかと思いますが、金額だけを通知するというので、もう最小限の要件としては満たされていることに条文上はなるわけでありませんか。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 次に受け戻しですが、この受戻権の行使によって――これはこの受戻権というのは形成権と考えてよろしいわけでしょうね。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 受戻権を行使したら、目的物の所有権等はもとに戻って、結局債権者に移転しなかったことになるのか、それともその行使の時期にもう一度債権者から債務者にあるいは第三者に移転することになるのか、どちらでしょう。

社会民主連合1978/04/27

第84回 参議院 法務委員会 第10号

○江田五月君 そうしますと、たとえばその間の使用損害金とか引き渡し債務の履行遅滞に基づく損害金なども、そういう債務も当然発生するということになりましょうか。