江利川毅
会議録に記録された「江利川毅」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,000 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 2010/10/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会72 件・72%
- 内閣委員会14 件・14%
- 予算委員会8 件・8%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 1,000 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第176回 衆議院 総務委員会 第3号
○江利川政府特別補佐人 まずは企業の規模の関係でございますが、五十人以上の事業所総数が五万一千余りあるわけであります。その中の一万一千を調査対象にしております。 選び方は、五十人以上から百人未満、百人以上から五百人未満、五百人以上から千人未満、千人以上から三千人未満、三千人以上、基本的にはおおむねそれぞれ二割程度ということで企業を選びまして、全体のバランスをとって調べているところでございます。 それから、国税庁の調査との関係でありますが…
第176回 衆議院 総務委員会 第3号
○江利川政府特別補佐人 まず要請があったのかどうかということでありますが、ことしの六月に閣議決定されました退職管理基本方針におきまして、私どもの方に、「転任により指定職の外に異動させられるような専門スタッフ職を整備する。」ということで、専門スタッフ職の俸給表に新たな専門スタッフ職に対応した級を新設することについて早急に検討し結論を得るよう、人事院に対して要請がありました。 それから、それについての人事院の対応でありますが、本年八月の勧告…
第176回 衆議院 総務委員会 第2号
○江利川政府特別補佐人 人事院は、八月十日、国会と内閣に対しまして、公務員の給与等に関する報告及び勧告を行い、あわせて公務員人事管理に関する報告を行いました。また、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申し出を行いました。 このたび、その内容について御説明申し上げる機会を与えていただき、厚く御礼申し上げます。以下、その概要を御説明いたします。 本年も、昨年に引き続き、月例給及び特別給について、以下のように引き下げ改定を…
第176回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 人事院が勧告に当たりましては、国家公務員法に定めます情勢適応の原則に基づきまして、公務員の給与と民間企業従業者の給与を比較するという方式でやっております。短くですね、分かりました。 調査は、役職段階、勤務地、職種、学歴、年齢、それによって異なりますので、それを同じように合わせるような形で調査をしております。そのために担当者を企業に出向かせまして、企業の担当者に確認しながら調査をしているところでございます。…
第176回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 私どもの調査は、先ほどの事業規模五十人以上は全国で五万一千か所あるわけでございますが、そこから約一万一千事業所を対象にやっておりますので、その一万一千事業所の数そのものは特段減らしているわけではございません。
第176回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 調査の方法が一つ、少し違う点があります。正確な御答弁かどうか、私の若干推測も入りますが、一つは、国税庁の調査では、勤務時間の少ないパートタイムの労働者とかアルバイト等が含まれております。私どもの方は常勤の職員でございます。それから、人数が変動しますと、例えば去年の夏からパート労働者等が増えてきておりますが、そういうものが増えますと平均としては下がると、国税庁の調査の方では下がるということが出てきます。また…
第176回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 直接のお答えにはならないかもしれませんが、国家公務員法上、様々な原則が規定されておりまして、給与に関しましては六十二条に、「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。」という形になっております。それと併せまして民間準拠の原則があるわけでございます。 そういう観点から、人事院としては公務員の職務、職責に応じた給与については、このように直接企業に出て類似の職務について調べたそれをラスパイレスで比較…
第176回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 繰り返しての御答弁になりますが、職務、職責に応じた給与を決めるということになっているわけでございまして、国税庁の方は確かにすべての事業所それからまた非常勤、アルバイトの職員も含めての数字でございます。職務、職責に応じてとなりますと、企業に応じて、その企業の類似の職務に応じて比較するのが適当ではないかと。 それから、地方を含めまして千二百人で調査しておりますが、その成果は地方自治体における給与改定にも生かさ…
第176回 参議院 総務委員会 第1号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 人事院は、八月十日、国会と内閣に対しまして、公務員の給与等に関する報告及び勧告を行い、あわせて公務員人事管理に関する報告を行いました。また、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出を行いました。 この度、その内容について御説明申し上げる機会を与えていただき、厚く御礼申し上げます。以下、その概要を御説明いたします。 本年も、昨年に引き続き、月例給及び特別給について、以下のように引下げ改定…
第176回 参議院 決算委員会 第1号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 国家公務員は、国家公務員法によりまして労働基本権の一部が制限されております。その制約の代償措置として、人事院が国会及び内閣に対しまして給与勧告を行うということになっております。 人事院が勧告を行うに当たりましては、国家公務員法に定めます情勢適応の原則に基づきまして、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本としておりまして、職種、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等を同じくする者同士…
第174回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 級別定数は職員にとっての昇格可能枠を定めているものということも言えまして、勤務条件の一つでございます。また、人事院は公務員の労働基本権の制約の代償措置としての給与勧告の責務を負っているわけでございますが、この給与勧告は級別の適用職員を前提として官民の給与比較を行っております。 そういう意味で、級別定数の管理は人事院勧告と一体的にやるべきものでありまして、人事院勧告の仕組みを今度の法律の中でも引き続き人事院…
第174回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 現在、公務員の給与は年齢の高い層は民間よりも高い形になっておりまして、給与構造改善計画の中で順次それを直していく途中でございます。 年齢が高いというと課長級などがそれに入ってくるわけでありますが、もしその課長級の級別定数を、例えば高いところを増やすということをやると、そうなりますと、民間に比べて公務員の給与が高いところが増えるわけでありますから、官民較差は広がることになります。広がることになりますと、人事…
第174回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 労働基本権の制約の代償措置の人事院勧告でありますので、そしてその人事院勧告は社会情勢適応原則というんですけど、民間企業の動向に準拠してということでやっているわけでございます。この十年ぐらい見ますと、既に公務員給与は一二%ぐらい下がっています。民間が下がっておりますので、準拠して下がっているわけでございます。そういう民間の動きに合わせて勧告をして、民間に合わせて給与体系を作ってもらうと。 最終的には法律は国…
第174回 参議院 内閣委員会 第6号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 公務員は全体の奉仕者として仕事をするわけでありますから、しっかり仕事をしてもらうというのが基本でございます。そういう意味では、きちんと仕事をした人は評価する一方、仕事が不十分な人はそれなりの評価がまた行われなきゃいけません。また、人事は、一方で、公正に行われるということでございまして、先ほど申し上げたような法律の規定に基づいて行われるということになっているわけでございます。 分限処分の場合には、処分として…
第174回 参議院 内閣委員会 第6号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 現在の政府案は林先生からお話がありました中の幹部人事の一元管理を中心とした規定になっているわけでございまして、その次の段階の改革を、先ほど仙谷大臣からもお話がありましたが、その次の段階で考えるということになっているわけであります。それを議員立法の対案はある意味でまとめてやっていこうという意図の下に考えられているものというふうに理解をしております。 私は、この問題については二つの側面を踏まえて考えるべきだと…
第174回 参議院 内閣委員会 第5号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 人事院は、国家公務員法に基づきまして、人事院勧告あるいは職員に関する人事行政の公正の確保、それをつかさどる事務を負っているわけでございます。人事院勧告は、先ほど仙谷大臣からお話がありましたが、公務員の労働基本権の制約の代償措置としてあるわけであります。 谷前総裁がお話ししていたその勧告絡みの話とは級別定数のことであります。級別定数は給与条件を定める一つの前提条件のようなものでございまして、人事院勧告と一体…
第174回 参議院 内閣委員会 第5号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 一つは、前総裁は勧告の話と級別定数を別々にするのはいかがかということを言ったわけでありまして、この点については全く認識は同じでありますし、先ほどの仙谷大臣のお答えもそういうお立場に立っているものというふうに認識をしております。 それから、人事行政の公正性につきまして仙谷大臣から不服審査の話等々幾つか具体的な話がありましたが、これは私は大変大事な点だと思いますので、個々のこれからいろんな制度が検討されるわけ…
第174回 衆議院 内閣委員会 第12号
○江利川政府特別補佐人 身分保障の規定は、国家公務員法の七十五条でございますけれども、「その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。」というふうに規定されております。 今回の法改正によりまして、事務次官から部長、審議官までを同一の職階、職制上の段階とみなすということになりますので、現行法上は降任でありました異動も含めまして、新しい法律が成立しますとすべて転任という扱いになるわけでございまして、転任ということになりますの…
第174回 衆議院 内閣委員会 第12号
○江利川政府特別補佐人 まず、降任のことについて一言触れたいと思うんですが、現在の身分保障は、七十五条で、「職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。」その意に反してということが大事でありまして、それが身分保障だということであります。 ですから、今までの、過去の人事においても、本人納得ずくであるポストから下のポストに移ったことも過去ありますので、そういう意味…
第174回 衆議院 内閣委員会 第12号
○江利川政府特別補佐人 不服申し立てが出ました場合には、その不利益処分と思っている中身について適否を判断するということまででございまして、それを受けてまた処分権者がどうするかは、その処分権者の問題でございます。適否の判断をするということであります。人事院が直接人事を発動するわけではありません。それなりの理由があるか、その適否を判断するということであります。