P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
人事院総裁衆議院参議院
総発言数
1,000
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
2010/11/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会72 件・72%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 行政監視委員会4 件・4%
  • 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 1,000 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,000 20 を表示
人事院総裁2010/11/16

176衆議院 総務委員会 第5号

○江利川政府特別補佐人 現行の国家公務員法上は、二十八条でございますが、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。」と、国会の任務が書いてありまして、引き続きまして、「その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。」となっているわけでございます。 政府の方でこの先どういう案を検討するか、まだわかりませんの…

人事院総裁2010/11/16

176衆議院 総務委員会 第5号

○江利川政府特別補佐人 勧告を出しましてから内閣において処理をするということでございますので、今までは勧告を受けて対応しているというふうに承知をしております。

人事院総裁2010/11/16

176衆議院 総務委員会 第5号

○江利川政府特別補佐人 現在の国家公務員法上は指定職の職員も一般職ということになっておりますので、その一般職の職員は国公法上労働基本権を制約されておりますので、その代償措置として人事院勧告があるということでございます。

人事院総裁2010/11/12

176衆議院 内閣委員会 第4号

○江利川政府特別補佐人 人事院勧告の性格についての御質問だというふうに思います。 公務員は労働基本権の一部が制約されておりますので、その関係で代償措置が必要ということになっております。それで、国家公務員法の規定に従いまして、情勢適応の原則に基づき、同種同等の職務を比較して、人事院勧告という形で給与の改定につきまして勧告をしているところでございます。

人事院総裁2010/11/11

176衆議院 総務委員会 第4号

○江利川政府特別補佐人 資料については先生が大変お詳しく御説明されましたが、厚生労働省の賃金調査の方を見ますと、製造業の関係では、四十歳ぐらいまでは男女とも同じような期間を勤務しているんですが、四十歳を超えてきますと女性の勤務時間が短くなってきております。短くなってくると、どうしても給与が低くなりますので。 一方、公務員の場合には、男女とも同じような勤務期間を経験しています。そういう意味でいうと、公務員のサイドは男女差が基本的にありませ…

人事院総裁2010/11/11

176衆議院 総務委員会 第4号

○江利川政府特別補佐人 今回の給与調査の結果では、給与のレベルでは〇・一九%の引き下げということでございます。大変小さな水準の引き下げであります。 これを、実際に給与構造がどうなっているかというのを見ますと、大体、四十代ぐらいまでは民間の給与が高い、そして五十代を過ぎますと公務員の給与が高いという形になっております。特に最近は、民間は五十五歳以降の給与が下がってきているものですから、一方、官の方は給与のカーブが上がっていきますので、その…

人事院総裁2010/11/11

176衆議院 総務委員会 第4号

○江利川政府特別補佐人 一つの考え方として、おっしゃるように全員を下げるというのもあるかもしれません。 ただ、これは同じポストについて同じ仕事をしていても、初めて下げるわけです。それから、水準として、給料の低い人を切り下げるというのはちょっと気の毒な面もあるわけであります。そういうことを総合的に考えて、百人以上で出た数字を超えたレベルの人を対象とすると。 先生の出されました資料の中にも数字が書いてございますが、その数字を超えたものを対象…

人事院総裁2010/11/11

176衆議院 総務委員会 第4号

○江利川政府特別補佐人 次官や局長も一般職の公務員でございまして、労働基本権が制限されている、その代償措置ということで人事院勧告があるわけでございます。

人事院総裁2010/11/08

176衆議院 予算委員会 第6号

○江利川政府特別補佐人 人事院規則の改正でございますので、私の方からお話を申し上げます。 官民交流につきましては、公務員制度改革基本法の中でも、促進をするようにと言われているところでございます。 今回の改正に当たりましては、幾つか注意をしておりまして、一つは、派遣交流実施計画を各省がつくる際に、戻ってきたらどのように活用するのか、その人事方針を明らかにさせる。それから、就職前二年間の……(塩崎委員「実質天下りかどうかだけ、イエスかノーか…

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 公務員給与の推移の関係につきまして、私の方からお答えします。 公務員給与は、民間賃金が厳しい状況にあることを反映しておりまして、平成十一年に年間給与が減少に転じております。今日までの減少の結果でございますが、平成十年と平成二十二年を比較しますと、国家公務員のモデル例で年間給与を比較してみますと、地方機関の係長四十歳の場合には百二十万円程度、一九%ぐらい減をしております。また、本府省の課長四十五歳ぐらいでは百五十八…

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 国家公務員の労働基本権につきましては、各国でさまざまな取り扱いをしているところでございます。アメリカではスト権は禁止されておりますし、一方、フランスではそれは認められている。また、ILOにおきましても、軍隊とか警察とか、国家行政に直接従事する公務員については特別な扱いをし得るというような見解が示されているわけでございます。そういう中におきまして、我が国の場合は、先生御指摘になりましたように、基本権の制約の代償措置…

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 制度の趣旨につきまして、私の方から申し上げます。 今まで日々雇用というのは、毎日毎日雇用が更新される、そういう形で認めていたわけでございまして、その仕組みは、雇用されている者にとりましては大変不安定なものでございました。それで、関係方面とも相談をしながらまとめていったわけでございますが、会計年度を一つの単位として、その中の期間で一定期間継続して雇用されるような形にしよう、それによって勤務の安定を図る、そういうこと…

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 もう先生よく御存じのとおりでございますが、十八年から行いました給与構造改革におきまして、本俸につきましては、ブロックを地域ブロックで見ていったわけでございます。そうしますと、ブロックの中では格差がございますので、そういう意味では、地域手当でその格差を是正するということが必要になります。 この地域手当の是正の仕方につきましては、人口五万以上の市を単位として地域を指定してやっていくという形で、そのデータとしては賃金セ…

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 人事院の立場ということでお答えすることになります。 管理職職員も一般の職員と同じように、非現業職員と同じように、団結権、協約締結権、そういうものが制限されているわけでございまして、そういう労働基本権の制約に対する代償措置が人事院の勧告でございます。私どもの立場としましては、代償措置としての勧告でございますので、その意義を十分踏まえて尊重していただきたいと思っている次第でございます。

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 二つの調査についての違いでございます。 一つは時期の違いがございます。国税庁の方は二十一年の調査でございますので、二十一年の給与あるいは夏冬のボーナスが対象でございます。私どもが今回発表しましたのはことしの四月の給与でございまして、ボーナスにつきましては昨年の冬とことしの夏の状況でございます。そういう意味で、一つ時期が違うわけでございます。 それから、先生の御指摘がありましたように、調査対象企業の規模であるとか、…

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 先生の御指摘は、確かにそういう側面はあるかなという思いがいたしますが、私どもの場合、直接公務員の給与に響くものですから、職員が担当企業に出向きまして、それで企業の組織表を見せていただいて、給与簿を見せていただいて、類似の職であることを確認しながらやっているわけでございます。 そういう意味では、できるだけ実態を精確に把握するという形でやっておりますので、また、そういうことでやりますからこそ、先ほど橘先生の御質問で組…

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 人事院の機能につきましては、先生の御指摘のとおりだと思います。 私どもは、労働基本権制約の代償機能として、それから公務員の人事管理の中立公正性の確保、これが大きな任務だと思っておりまして、公務員法によりまして内閣の所轄のもとに置かれる組織でありますが、独立した第三者機関としてその職責を果たしてまいりたいと思っております。

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 まず、数でございます。 非常勤職員の在職状況統計報告におきますと、二十一年七月一日時点での非常勤職員は十四万八千人余りでございます。ことしの七月時点については現在集計中と聞いております。そのうち、日々雇用職員につきましては、二十一年七月段階では二万四千人余りでございますが、この中には社会保険庁などが入っておりますので、これが抜けていきますと一万人余り減るのではないかというふうに思います。 それから、非常勤職員は常…

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 例えば、自動車の運転手のような形で派遣契約などをしているケースがあると思いますが、実態は把握されているわけではございません。

人事院総裁2010/10/28

176衆議院 総務委員会 第3号

○江利川政府特別補佐人 考え方の一般的な意味でございますが、それにつきましては、国家公務員法上も「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。」ということになっておりまして、性別等によって差別はされないということにされているわけでございます。平等取り扱いの原則があるわけでございます。 そういう考え方に基本的には沿うわけでございますが、もう一つは、公務員の給与は民間準拠というのもあるわけでございますので、そういう意味で、そういう…