江利川毅
会議録に記録された「江利川毅」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,000 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 2010/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会72 件・72%
- 内閣委員会14 件・14%
- 予算委員会8 件・8%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 1,000 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第174回 衆議院 内閣委員会 第12号
○江利川政府特別補佐人 現在でもさまざまな不利益審査が人事院に提起されております。公務災害に当たるとか当たらないとか、あるいは給与の格付、ボーナスの評価が適当と思われるか思われないかとか、さまざまな事案が来ておりますが、私どもとしては、それぞれについて言い分を聞き、処分者の説明が納得でき、申立人の説明が納得できない場合には原処分を維持しますし、逆の場合には処分の取り消しを求める、そういう意味では、そのもとで新しい事情を踏まえて、処分権者…
第174回 衆議院 内閣委員会 第12号
○江利川政府特別補佐人 小渕議員のおっしゃいました、御理解いただけるかどうか、その理解のところが私は大事なことだと思っております。 そういう意味で、今回、こういう考え方でこういう人事をするということがありますと、そういうことについて周りも本人も納得すれば特段そこは不服審査も出てきませんし、私も事務次官までやりましたけれども、確かに事務次官になると給与は高くなりますが、余り給与については、個人的な差もあるかもしれません、関心もありませんで…
第174回 衆議院 内閣委員会 第11号
○江利川政府特別補佐人 現在の国公法に基づきます任用に関する規定は、標準職務遂行能力の評価と、それから任命しようとする官職についての適性の評価を同時に行うという形になっているわけでございます。それが、今回、幹部人事につきましては、標準職務遂行能力を一回評価して名簿をつくる、その名簿の中から、今度は官職についての適性を評価して任用するというふうになるわけでございます。 それで、私どもとしましては、幹部名簿の中から任用するに当たりまして、そ…
第174回 衆議院 内閣委員会 第11号
○江利川政府特別補佐人 個別の人事権の発動は各任命権者でございます。それについて人事院の方から何か申し上げるということはございません。 ただ、人事に当たりまして、一般的なルール、先ほど申し上げましたような二点が中心でございますけれども、一般的なルールが要るのではないか、それを人事院規則で定めることを検討したいということでございます。
第174回 衆議院 内閣委員会 第10号
○江利川政府特別補佐人 人事院の立場では、おのずと法律に基づいて権限が決められておりますので、答え方は限られてくるわけでございますが。 まず、民間準拠に対してやっていくということで、これまでも、過去十年分を見ますと、モデル的なケースでございますけれども、平成十年と平成二十年を比較しますと、四十歳の国家公務員のモデルでは、本省勤務で約一二%ぐらい給料が減ってきているわけでございます。これは、不況の中で民間の賃金が減っていますので、それに合…
第174回 衆議院 内閣委員会 第10号
○江利川政府特別補佐人 具体的な人事権者であります大臣の人事発令につきまして、先ほど階大臣政務官からも御説明がありましたし、ただいま仙谷大臣からもお話があったとおりでございます。そういうお考えに立って行われれば、各任命権者におかれましては、十分留意をされて、恣意性のない人事が行われるものというふうに思っております。 ただ、そうでありましても、外部とかあるいは組織内部でどうつくるかという問題もございます。本人が不服を感じたらどうするんだと…
第174回 衆議院 内閣委員会 第10号
○江利川政府特別補佐人 ただいまの御質問は、金田先生に対する私の答弁だと思います。 あのときに、幹部人事につきまして、恣意性を排するというような観点からどういうことができるのかということでございました。それについて、私は、任命権者の立場から考える考え方が一つありますということを申し上げました。それはもう任命権者の方で考えることですから、人事院としては何も申し上げませんということで、答えておりません。 一方、人事院としては、三条あるいは三…
第174回 衆議院 内閣委員会 第10号
○江利川政府特別補佐人 今度の法律改正が通りますと、幹部人事は二つのステップをとるわけでございます。 まず一つは、幹部グループというんでしょうか、次官、局長、部長クラスがまとめて職務遂行能力の適格性審査を受けるわけでございます。これにつきましては、まとめて一つの基準で判断するということになりますが、できるだけ客観的にその能力を評価することが必要でございます。 現在、公務員になっている人間につきましては、人事評価制度が動いておりますので、…
第174回 衆議院 内閣委員会 第10号
○江利川政府特別補佐人 公務員の定年延長につきましては、基本法第十条の中に、「雇用と年金の接続の重要性に留意して、」ということで「定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて検討すること。」と書かれております。基本法の考え方は、年金の支給開始年齢が順次六十から六十五に上がってくるのに合わせて段階的に上げていくようにということでございます。 基本的には、この基本法の考え方に沿って我々今検討しているところでございますけれども、今のような御…
第174回 衆議院 内閣委員会 第8号
○江利川政府特別補佐人 今回の法律が成立をいたしますと、幹部の人事は二つのステップを通じて行われることになります。 一つは、幹部候補者名簿の作成でありまして、これは、職務遂行能力についての適格性審査を経て名簿に登載されるわけであります。既に国家公務員である人については、人事評価などに基づきまして審査されることになります。一方、外部の人、民間の人につきましては、この適格性審査の手続は政令で定めることになっておりますが、新たな人を外から採用…
第174回 衆議院 内閣委員会 第8号
○江利川政府特別補佐人 公務員のあるまじき行為に対する措置というのは、国家公務員倫理法に基づくケースと、それから国家公務員法に基づきまして懲戒処分をするというケースと、二つあるわけでございます。 国家公務員法におきましては、処分権者は担当大臣、任命権者ということになっております。これはやはり諸事情を詳しくわかる人に的確に処分をしてもらおうということの考えでありますが、先生がおっしゃられましたように、各省によって対応がまちまちであるとか、…
第174回 衆議院 内閣委員会 第8号
○江利川政府特別補佐人 国家公務員倫理法は今から約十年前に制定されました。その数年前に各省庁における幹部の不祥事などがございまして、これを法律で規制することが適当ということで、議員立法で制定されたものでございます。したがいまして、そのときの立法の経緯を踏まえますと、国会でどういうふうな形で対応するのがいいのかというのが一つでございます。 それから、さまざまな不祥事の中には、倫理という観点からやるものと、やはり職務、懲戒処分のような服務規…
第174回 衆議院 内閣委員会 第8号
○江利川政府特別補佐人 法律の制定にそのような規定があったかどうか、ちょっとあれでございますが、政令で倫理規程を定めておりまして、政令で定める際には倫理審査会の意見を聞くという形になっていると思いました。この法律に基づく実施をする場合に政令で倫理審査規程を定めることになっておりますが、その実施に当たって政令で定める際に、国家公務員倫理審査会の意見を聞くという形になっていると思います。 法律は国会の事項でございますので、立法府の方でお考え…
第174回 衆議院 内閣委員会 第8号
○江利川政府特別補佐人 国家公務員倫理規程です。国家公務員倫理規程というものが法律上政令で定められるようになっておりまして、これを定めるときに倫理審査会の意見を聞くということになっております。
第174回 衆議院 内閣委員会 第8号
○江利川政府特別補佐人 先生の御指摘のとおりでございまして、第五条で、「内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令を定めるものとする。」この政令のことを国家公務員倫理規程といいます。 政令は、内閣が定める、内閣の権限になっておりますので、内閣として閣議決定をして定める、その際に審査会の意見を聞くということでございます。
第174回 衆議院 内閣委員会 第7号
○江利川政府特別補佐人 級別定数の御質問でございますが、具体的な例で言った方がわかりやすいと思うんです。 例えば、課長を何人置くかという、その課長の数は組織定員で決まっているわけでございまして、ここは総務省の方で決めているわけでございます。課長でも、責任の重たい課長とか、特に重たい課長とか、重要な課長とかさまざまあるわけでございまして、その職責、責任の程度において級別定数で何人何人と決まっているわけであります。 例えば、課長が百人いて、…
第174回 衆議院 内閣委員会 第6号
○江利川政府特別補佐人 国家行政組織法上は、次官、局長、部長は、それぞれ職階も違いますし、職責も違います。ただ、国家公務員法上の扱いについて、その扱いの中の昇任とか降任とかというところについて、今回、法改正でこれを同一のものとみなすというふうにしたわけであります。ですから、そこの法律改正が通りますと、その異動は国家公務員法上は転任という形になる。 ただ、国家行政組織法上の、職階が違う、職責に応じて給料が違う、こういう実態は依然として残る…
第174回 衆議院 内閣委員会 第6号
○江利川政府特別補佐人 私が審議官になりましたのは、ちょうど介護保険法をつくるころでありまして、平成八年のころだったと思います。次官になりましたのは、内閣府の次官が平成十六年だったと思います。ですから、八年ぐらい。
第174回 衆議院 内閣委員会 第6号
○江利川政府特別補佐人 今回の法改正でそういう仕組みをつくるとなれば、これは法律上はそういうことになるわけでありますが、ただ、現実問題として、例えば局長から審議官に異動された人が、転任だとすっきり落ちつくのか、昔ならこれは降格人事だなというふうに思うのか、それは受け取る人に、そう思う可能性というのは、本人の受け取り方ですから、可能性としてはあるわけでございます。 それで、この法律の趣旨を生かしながら的確な人事をやるということは大変大事な…
第174回 参議院 行政監視委員会 第3号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 公務員の能力評価につきましては、元々、国家公務員法上三十三条に成績主義ということが入っております。 それで、成績主義の評価の仕方につきまして、これまでは組織内での様々な勤務評価や内部での工夫によってしてきたわけでありますが、これをより透明性、明確性を持つものにしようということで、今、階大臣政務官からもお答えがありましたが、十九年の改正国家公務員法によりまして、成績主義、新しく人事評価制度が導入されたわけで…