江利川毅
会議録に記録された「江利川毅」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,000 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 2011/10/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会72 件・72%
- 内閣委員会14 件・14%
- 予算委員会8 件・8%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 1,000 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第179回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) よろしいですか。
第179回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 人事院勧告は、国家公務員に憲法二十八条の労働基本権を制約すると、その制約だけでは違憲になりますものを、人事院勧告制度によってその代償措置を講ずることによって全体として合憲になるという仕組みでございます。そういう中でありますので、人事院勧告を実施しなければ、その構造に抵触すると、憲法上の問題が出てくるんではないかという感じはいたしております。
第179回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 人事院勧告制度と臨時特例法案は趣旨、目的が違います。片方は憲法上の基本権を保障するためのものであり、国家公務員法上、民間の給与に合わせるというものであります。一方、特例法は、一般財源の厳しさと東日本大震災の財源のために公務員給与を削減するという法律であります。趣旨、目的が違う制度でありますので、内包するとか内包しないという議論はそもそも起こり得ないというのが私の感じであります。 それから、内容につきまして…
第179回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 片山先生がおっしゃられているとおりでありますが、公務員は労働基本権が制約されているその代償措置……
第179回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) はい。 それで、一方、特例法の方は震災対策のための公務員給与のカットということで、法律の趣旨、目的が全然違いますので、人事院勧告は人事院勧告として実施していただきたいというのが我々の立場でございます。
第179回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 特例法については確かに幾つか問題がございます。一つは手続の問題。それから、合意を得たというのは、果たしてそこまで行ったんだろうかと。それから、三年というのは、国家公務員法二十八条で毎年報告するということになっていることとの関係、問題があるわけでございます。 そういう点の問題につきまして、是非国会の大所高所での御検討で御審議を願いたいというふうに思っている次第でございます。
第179回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 特例法案は六月に出たわけでありますが、そのときは国家公務員法上の規定によらない形で出ているというのが一つでございます。法律によっていないんではないかと。それから、組合と合意をしたということでありますが、二十数%でありまして、全公務員の、あるいは多数の公務員の、過半の公務員の賛同を得ないで出ているという提出手続の問題でございます。それと、国家公務員法二十八条では、人事院は毎年民間の給与の実態を内閣と国会に報…
第179回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 一つ、五十七年との関係を申し上げたいんですが、五十七年は年金のスライドも抑え、米価も抑え、そして公務員の給与も抑え、それで上げなかったんです。財政がないから上げられなかったわけであります。今回は下げる話でありますからできるんです。できるんで、できるのをやらないというのは一体どうなんだろうかというふうに私はまず思っているわけでございます。 それから、三年の話につきましては、これは公務員の給与については国家公…
第179回 衆議院 内閣委員会 第2号
○江利川政府特別補佐人 まず、この問題についての人事院の基本的な考え方でございますが、国家公務員につきましては、その地位の特殊性、職務の公共性にかんがみまして、憲法で保障された労働基本権の一部が制約されております。それの代償措置として人事院勧告があるわけでございます。憲法にかかわる仕組みとしまして、内閣あるいは国会におかれましては人事院勧告を尊重していただきたい、これが基本でございます。 あわせまして、人事院勧告の際に人事院総裁談話とい…
第179回 衆議院 内閣委員会 第2号
○江利川政府特別補佐人 国家公務員にも、憲法上、憲法二十八条の労働基本権、これは本来認められるわけでございますが、一方、国家公務員は、十五条で全体の奉仕者ということになっています。その職務、職責の関係から、労働基本権の一部が制限されているわけであります。これだけでは憲法違反になるわけでありますので、その制限の代償措置として人事院勧告があるわけでございます。 この全体の構造が憲法に適合する、合憲であるとなるわけでございまして、人事院勧告が…
第179回 衆議院 内閣委員会 第2号
○江利川政府特別補佐人 二点、お話がございました。 一つは、五十歳以上の人たちの給与を引き下げるという話でございますが、確かに民間と比較をしますと、五十歳あたりから、さらに六十歳近くなると拡大するんですが、公務員の方が給与が高くなっておりますので、係長であろうと課長補佐であろうと課長であろうと、そういう年齢の高い人の給与を下げていく、これが官民較差を是正するための一つの方法だというふうに思います。 臨時特例法案では、課長以上が一〇%、課…
第179回 参議院 総務委員会 第1号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 人事院は、九月三十日、国会と内閣に対しまして、国家公務員の給与に関する報告及び勧告を行い、あわせて、国家公務員制度改革に関する報告を行いました。また、同日、定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出を行いました。 この度、その内容について御説明申し上げる機会を与えていただき、厚く御礼申し上げます。以下、その概要を御説明いたします。 本年は、東日本大震災の影響により、勧…
第178回 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
○江利川政府参考人 公務員の採用は試験でやっているというのはそのとおりでございます。試験ですそ切りをしておりますので、その能力評価が正規分布になるということではないんではないか、そういうことを申し上げたわけであります。また、評価につきましては、絶対評価でやっておりますが、よくやっているという人が大変多く出ますと、逆に昇給をたくさんしなくちゃいけなくなるということもありますので、その頭を抑えるということで上の方の割合を決めているということ…
第177回 参議院 総務委員会 第18号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 三年前に国家公務員制度改革基本法が通りまして、その通った法律の中で、十二条に労働基本権の問題で、政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に示して、その理解の下に、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとするとなっております。 この自律的労使関係制度が具体的にどういうものかというのは関係当局で御検討されたんだと思いますが、労働基本権を付与して労使交渉で給与を決…
第177回 衆議院 総務委員会 第16号
○江利川政府特別補佐人 公務員の給与は、憲法によりまして、法律で定めるということになっております。国家公務員法上は、二十八条に規定がございまして、「給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。」ということで、国会が変更するに当たっては、人事院がしかるべき勧告あるいは報告を行うということにな…
第177回 衆議院 総務委員会 第16号
○江利川政府特別補佐人 私どもは、民間の給与実態調査をしまして、同じようなポストあるいは同じような仕事をしている人の給与を比較しながら、公務員の給与はいかにあるべきかというのを勧告している次第でございます。この勧告の内容につきましては、調査結果に基づいて公正に行っているというふうに私は認識しております。
第177回 衆議院 総務委員会 第16号
○江利川政府特別補佐人 人事院の役割は法律で決められているわけでございまして、私どもは、法律に従ってその役割を果たすということであります。その法律の中では、情勢適応の原則ということで、民間の実態を調査して、同じような仕事について、そのバランスをとって勧告するということでございます。 私どもとしましては、公務員が労働基本権を制約されて、自主的な交渉に制限がある中でありますので、そういう第三者的な立場から客観的な指標をもとに役割を果たしてい…
第177回 参議院 総務委員会 第13号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 人事院の勧告制度は二つの側面を持っていると思っております。一つは、今先生おっしゃいましたように、労働基本権が制約されていますので、その代償機能としての勧告であります。もう一つは、憲法七十三条になるんですが、公務員の勤務条件は法律で定めることになっております。国会でそれを議論するときに、その議論に資するように人事院が調べたものを国会に報告したり勧告したりすると。同じ勧告が二つの側面を持っているわけでございま…
第177回 参議院 総務委員会 第2号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 人事院の業務概況及び平成二十三年度人事院予算の概略について御説明申し上げます。 人事院は、国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため、職員に関する人事行政の公正を確保し、あわせて、労働基本権の制約に対する代償措置として職員の利益の保護等を図ることにより労使関係の安定に寄与するとともに、人事行政の専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。 現在、国家公務員制度改…
第176回 参議院 総務委員会 第5号
○政府特別補佐人(江利川毅君) 六月の人事院白書で出しましたものでございます。まず、ILOでは、ILOの労働関係の権利につきましては、国家公務員関係では軍隊、警察、直接国の行政に従事する公務員、これは適用除外ということになっております。その代わり、その場合には代償措置が要るという形になっております。 アメリカはこのILOには批准しておりませんで、法律事項で給料を決めると。それから、公務員については、連邦の国家公務員につきましては争議権は…