永谷安賢
会議録に記録された「永谷安賢」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 540 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府国民生活局長
- 直近の発言日
- 2004/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 郵政民営化に関する特別委員会29 件・29%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 540 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 確かに、おっしゃるとおり、生命、身体にかかわるようなケースもあれば、あるいは財産にかかわるような場合もありますので……(山内委員「財産ですか」と呼ぶ)ええ。通報ですけれども、その場合も含めて、一応、最低のラインということで二十日というふうに決めさせていただいているということであります。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 通報をするサイドからは今先生がおっしゃったような御議論というのも成り立ち得るんだろうと思いますけれども、通報を受けた事業者としてそういう通報があったときにどう行動するかというのを考えてみますと、やはり当該通報が、本当にそういうことがあるのかどうかというのを、それなりのチェックをしなきゃいけないということだろうと思います。 それは、案件によっては、そういうのがあるというのがぱっとわかっているというようなケースも場合によっ…
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 現在は、御案内のとおり努力義務にしているということであります。 ここはまさに、事業者がどういう是正措置を講じたかということについて、それを通報者に通知するように努めるべきことは当然のことであります。 ただ、一方では、この法案というのは、個人事業者とか非営利団体を含めてあらゆる事業者を対象にしているということでありまして、小規模な事業者の場合等には、すべての通報者に通知することが困難というようなことも考えられますので、一…
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 バランスを失しているじゃないかという御議論でありますけれども、事業者の正当な事業活動と、それから公益通報によるまさに公益の保護、そこを非常に慎重にバランスをとって制度設計をしたつもりであります。 それで、山内先生先ほどからおっしゃっている、人の生命、身体に差し迫った危害があるという場合には、イロハニホの、ホの要件で、即外部通報できるということになっているということもございますので、御理解いただければというふうに思います…
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 逆に、二十日以内に、何らかの対応をしますということを通報しないと、事業者としては外に出されちゃうという構成にしてあるということであります。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 二十日以内に事業者からの通知を行うということであります。(山内委員「いやいや、その場合には外部に言ってもいいですとさっき言われたでしょう」と呼ぶ)ですから、二十日以内にそういう通報がなければ、外に出せるということになります。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 二十日以内でももちろん結構です。(山内委員「以内でもオーケーですか」と呼ぶ) 通報があってから二十日間、事業者が全く何にもその対応をしないというときには、外に出せるということであります。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 もう先生御案内のとおり、事業者にも通報できますし、その真実相当性さえあれば行政機関にも通報できるし、それからその第三条のイロハニホの要件を満たせば外部にも通報できる、そういうような構成にしてございます。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 三菱自動車のケースを御指摘されました。事業者が組織ぐるみで法令違反を行っている場合につきましては、事業者が、第三条第三号ロの、その事業者内部に通報すると証拠が隠滅されたり偽造されたりするおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるという場合に該当するというふうに考えられます。したがいまして、こういうふうな場合には、いきなり外部に通報しても通報者は保護されるというふうに考えております。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 その二十日の調査期間中に通報者がマスメディアに違法行為の話をしちゃったというケースでありますけれども、それは、その時点で外部通報がなされたというふうに判断されますので、その外部通報要件に該当するか否かで保護されるか保護されないかというのが決まるということであります。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 不服を理由とした外部通報というのは認められないというふうに考えております。 いずれにしましても、外部通報の要件に該当するような理由があるか、例えば、事業者が正当な理由がなくてきちんとした調査を行っていないというようなことがあれば、それは外部通報ができて保護されるということであります。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 一応そこで内部通報は終わっているというふうに理解できます。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 それは、行政機関への通報というのは、真実相当性さえ満たせばいつでもできるという対象になります。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 それは、マスメディアに通報した、話をした時点で外部通報がなされたということになりますので、その時点で外部通報要件に該当するかどうかということで保護されるかされないかというのは決まってくるということであります。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 そこはそういうことで線を引かざるを得ないと思います。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 この法案におきます公益通報の対象は、犯罪行為と法令違反行為という反社会的な行為であります。したがいまして、通常、この法案に定める要件を満たす公益通報をしたからということで、御指摘になっておりますような名誉毀損罪でありますとか、信用毀損罪でありますとか、業務妨害罪などの刑事責任を問われることはないというふうに考えております。 刑事責任の免責を法律上手当てしたらどうかという御指摘がございましたけれども、まさに刑事政策全般の…
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 心理的な圧力というふうにおっしゃいました。例えば上司でありますとか、あるいは社長から心理的な圧力を受けて、その結果ノイローゼになるというようなことがあれば、その保護の対象になることもあり得るというふうに考えます。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 準備としてまず真っ先にやらなければいけないことは、政令を定めることであります。それから、政令を定めた上で、通報者それから通報を受ける者あるいは行政機関等についてのガイドラインみたいなものをつくっていく、それを制度全体をPRして周知徹底を図っていく。そのようなもろもろの準備の作業が必要になってくるということでありまして、二年は優に必要じゃないかなというふうに考えております。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 今先生、一年半とおっしゃいましたけれども、十六年度中に政令を定めてからあと一年ぐらいの周知徹底の期間があるというふうに認識しております。
第159回 衆議院 内閣委員会 第15号
○永谷政府参考人 一つの質問が、政令で通報の対象法令を定めるときの基準についてのお尋ねでありました。 何回も申し上げていますけれども、この法令では、その対象法令を「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令」というふうに定めておりまして、例えば個人の生命、身体の保護とか、消費者の利益の擁護とか、そういう分野を例示しております。それから、刑法等の七つの法律を例示しているということであります。そういうものを示しながら、七つの法律…