永井孝信
会議録に記録された「永井孝信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,581 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・護憲連合
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1992/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金23 件
- 社会保障・年金15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会75 件・75%
- 決算委員会13 件・13%
- 決算委員会第二分科会6 件・6%
- 金融問題等に関する特別委員会2 件・2%
- 本会議2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 ILO条約でもこの給付制限について「正当な理由なしに自発的に退職した場合」という項目を規定をしているわけですね。百二号条約であります。政府側にすれば、結果的にこのことがこの給付制限の一つの根拠になっているかもしれませんけれども、しかし、経済大国になった 今現在の日本、先進国と言われている日本、この日本が欧米諸国などと比較をしてこういう失業者に対する生活保障という立場から考えても大きくおくれをとるということがあったのでは、私は…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 どうもそこのところがすっきりと、せっかくの御答弁ですけれども、私のこの胸に落ちてこないんですよ。どうしても矛盾というものをいわば包み込んでしまって、行政の側が包み込んでしまってこの法の運用を図っているというふうに思えてならぬわけです、不信感を持って悪いですけれども。 今までのその経過を踏まえても、私の求めているように給付制限ということが、この生活大国をつくるという今の現実の政策の面からいくと、どうしてもそこは大臣の所信表明と…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 その正当な理由ということとそれに該当しないということの判断が大変問題になってくるわけでありますから、ちょっとその関係について質問を移してみたいと思うのであります。 法第三十三条の第二項の規定に基づく労働大臣の定める基準というのがありますね。この労働大臣の定める基準では、確かに、今私が申し上げましたように上昇志向型の離転職の場合も、一部については正当な理由として扱うことにされているわけですね。例えば「賃金が、同一地域における同…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 十分私の指摘することを踏まえて検討してほしいと思うんです。 また、この労働大臣の定める基準では、正当な理由に当たるものとして、これは具体的なことでちょっと事例を挙げてお聞きするんですが、「上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇を受けたことによって退職した場合」ということが正当な理由として挙げられているわけですね。これは当然なことでありますが、現在、その上役や同僚等から故意に排斥されるということだけではなくて、非常に新…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されこういうことがありますね。判断基準の中にございますが、この「自己の責めに帰すべき重大な理由」というのはいろいろなことがあると思うのでありますが、法第三十三条第二項の規定によって定められた労働大臣の定める基準、これには「労働協約又は労働基準法に基づく就業規則に違反したことによって解雇された場合」ということが挙げられていますね、例えば就業規則そのものも、十分に労働側の意見も付さずに…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 もう一回確認しておきますが、本人が、三十六条協定を結ばれている中で——わかりやすくもう一回言ってもらいたいのですが、余りにも長時間労働が長期間続く、自分の健康上の理由もある、やはり人間ですから家庭生活を大切にしたいという思いもある、そういうことから残業してほしいということについてこれを拒否をした。これが業務命令に違反する行為だということ。で解雇されるというケースは、これからも出てくるでしょう。 今答弁されたことは、そういう場…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 自分の生活設計にかかわることでありますから、こういうケースだけではなくて、判断基準を適用させて判断するときには、刑法じゃありませんけれども、疑わしきは被告の利益とするということもありますから、できるだけ労働者の生活を大切にするという視点で、この大臣の定める判断基準の適用はしてもらいたいということをここでもう一回申し上げておきたいと思います。 さらに、具体的な例をこの際確認をしておきたいと思うのであります。 この四月一日から施…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 さらに一つ具体的な例でお尋ねします。 自分の父母を扶養している。父母を扶養するために離職した。その中でいろいろあるでしょう。介護しなければいかぬ場合もあるでしょうし、いろいろなケースがあります。その場合に、離職をしたけれども、フルタイマーとしては新たに勤務はできないけれども、たとえ短時間でも生活を守るためにパートで働きたい、そういう場合は給付制限はかかりませんか。
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 給付制限で大分時間をとっているわけでありますが、五十九年の改正当時に大問題になったところでございますから、重ねてお聞きしていきたいと思うのであります。 最初に指摘しましたように、法第三十三条による給付制限期間は、五十九年の改正前は、何回も申し上げて恐縮ですが、「一箇月以上二箇月以内」こうなっておったわけです。そのとき、改正前の法律によりますと、その第三十三条の運用に当たりましては、刑事罰で解雇を受けた人は二カ月、自分に責任が…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 今いみじくも局長が答弁されたように、法律に委任していることからさらにそれを運用面でより厳しくしてしまうというふうなことは、私も知る限りではほかに例はないのですよ。だから、私はこの給付制限を問題にしているのですね。 あと時間の関係もあるから続けて入っていきますが、仮に給付制限期間を最大三カ月まで延長したとしても、五十九年改正前のように、例えば刑事罰で解雇を受けた人は三カ月、これは最高ですね、自分に責任があって解雇された者につい…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 いろいろなことをお聞きしているわけでありますが、欧米諸国との関係も冒頭に比較をさせていただきましたけれども、せめて給付制限期間を最大二カ月ぐらいに短縮すべきではないか、そういう立場で検討してもらいたいと思いますが、どうでございますか。
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 さらにその中職審で検討していくということでありますから、それを十分踏まえて、私どもの求めている方向をやはりしっかりと受けとめていただきたいということを私はつけ加えておきます。さらに、この給付制限問題で、この法第三十二条第一項に「受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、「同項各号に掲げる場合を除いて「一箇月間は、基本手当を支給しない。」という規…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 その低いところは二〇%引き上げた、当時からそういうふうに政府は随分そこだけは強調されていた。政府は当時私の質問に対しても大変強調してぎたのでありますが、それは賃金の低い方を若干救ったということにすぎない。基本手当の百分の百ではなくて、離職前の賃金に改めるなど、私はこの点についても十分検討してほしいと思うのでが、どうでございますか。
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 給付制限問題を執拗にお聞きして恐縮でありますけれども、特に自己都合退職に係る給付制限ということについては、このいわゆる判断基準ですね、労働大臣の定める基準がどのようなものになるかによって受給権を左右してしまうわけですね。これは大臣わかりますね。大臣の定める基準によって受給者の権利が左右されてしまう、こういう性格を持っているわけであります。したがって、この基準というものは当然公表されるべきものだと思うのですが、どうですか。
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 これは法とのセットでありますから、この基準というものは。だから、周知徹底を図ると言うのでありますが、それは通達で出されていくのですか。今までは通達ですね。どうですか。
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 通達の性格ですが、通達の性格というものは行政内部の指示文書だと私は思っています、国民一人一人に通達が行くわけじゃありませんのでね。だから、この基準というものは、当然、労使の関係者に広く示されて、労使の関係者が十分そのことを承知をするということが不可欠だと私は思うのですね。したがって、ここで私は大臣告示にすべきだと提起をしたいのであります。例えば法第六条第一号の二の規定に基づき「労働大臣の定める時間数」というのがございますね。…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 ひとつ前向きに研究をしてもらいたいと思います。 その次に、給付額の問題についてちょっとお尋ねしてみたいと思うのであります。 賃金日額の算定の基礎からボーナスが除外されているわけですね、ちょっとさっきも触れましたけれども。これは言葉の使い方も私は最近問題があると感じているのですよ。ボーナスというのは、よう働いたから褒めてやるということで与えられるという性格を持っていると思うのですが、そうではなくて、夏においても冬においても生活…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 重ねてこの問題をお聞きいたしますけれども、例えば、住宅金融公庫などにおいてもいわゆるボーナスはローンの対象にしているわけですね。それで貸し出しの一定の基準を判断する場合にも、ボーナスは対象にして判断をしているわけであります。 ところで、ボーナスは給付日額の算定の基礎から除外するという前の改正のときに、これまた随分と時間をかけて議論がされています。私も質問をしているわけであります。そのときの議論でも私は申し上げたのですが、当時…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 この議論は必ずしも完全にかみ合わないわけでありますが、私はそのことは強く要望しておきたいと思います。 次に、給付日数の関係でありますが、被保険者期間別に段階化したわけですね。そもそもドイツやフランスなどと比べて我が国の所要給付日数というものが私は少な過ぎると思うのですね。 ここにも政府の出しました資料がございますが、例えば一つ二つ例を言いますと、フランスの場合は最高給付日数は千八百二十五日です。日本と同じような状況に置かれて…
第123回 衆議院 労働委員会 第3号
○永井委員 この問題についても深く掘り下げる時間はないのですが、今財政の仕組みが違うということを言われましたね。これは私も最前質問したように、フランスでいうと最高千八百二十五日まで、これは追加手当を含んでいるのでありますが、保障されている。そのフランスが、日本と違って賃金の二・四七%を労働者が負担をし、使用者側が四・四三%を負担をしているのですよ。日本の場合は、これは折半です。そういう関係からいっても、むしろ逆に日本の方が労働者の負担が…