水野賢一
会議録に記録された「水野賢一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体3 件
- エネルギー2 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会80 件・80%
- 予算委員会18 件・18%
- 本会議1 件・1%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 その今おっしゃった二条のそこというのは、これは今回改正あったんですか。
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 いやいや、今聞いたのは、今までの法律には明示的にはこういう大綱を作れとは書いてなかったわけでしょう。書いてなかったけれども、設置法の二条の所掌事務の中に読み込めるものがあるから、だから書いて作っていたということでしょう、そういうことでしょう、今まで。大綱を作れとは法律には書いてないけれども、所掌事務の中で、二条の中に書いてあることの中で読み込めなくもないから作っていたということですね。 その所掌事務のところは、今回の法改正…
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 ということは、今後も法理論上はそこは維持されるのであれば、今後も法理論上は作ることは妨げられるわけではない、やるつもりはないけれども妨げられるわけではないと、そういう理解でいいわけですか。
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 分かりました。 近年の原子力委員会を見ていて一番恥ずべき事件というのは、原子力委員でいながら、委員でいながら同時に東京電力から顧問料をもらっていたという人間が原子力委員にいたということなんですよね。しかもこれは、あの福島第一原発事故の後、一年間も平然と顧問料をもらっていた。しかもその金額は、推定だけれども月百万円ぐらいですよ。これは考えられないことであって、これは山本大臣もよく御存じの尾本彰委員ですよね。さすがに最後は大臣…
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 罷免じゃなくて、就任できるかどうかという、その欠格事由があるかということですよ。
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 入れていない。
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 だから、だから言っているんですよ。 つまり、せっかく法改正をして、しかも過去にそういう業界の人が、いや、過去に業界にいたというんじゃないですよ、その業界にいて顧問料をもらっていながら原子力委員を務めているような人がいたという事例が直近あったんだから、せっかく法改正するんであれば、そのぐらいのことはちゃんとそこにメスを入れるべきじゃないかということを言っているんであって、大臣、これせっかくあの原発事故を受けて初めて本格的に法…
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 いや、だから、大臣の答弁を伺っていると、大臣も思いは同じだと思うんですよ。そういう人が原子力委員として適切じゃないとは思っている、不適切だと思っているということではあるわけでしょうから。ならば、それはそういうことにしっかりと留意は、それは山本大臣はされるかもしれませんよ、だけれども、これは常に任命権者とかというのはどういうふうに替わっていく、別に山本さんがずっとやるとは限らないわけですから、だから、そういう思いであれば、せ…
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 じゃ、原子力委員会についてもう一つちょっと問題を指摘したいと思うんですが、これ、原子力委員の任期というのは三年ですよね。三年なんですが、これ、実は福島第一原発事故が起きたときの委員というのは、当時は委員は五人だったんですね、今回の改正で委員の人数を三人にするんでしょうけれども。その五人は全員二〇一三年の、つまり去年の一月に任期切れになっていたんですが、その後も委員の座に居座り続けたんですよね。何でそんな任期切れの人が委員に…
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 だから、これ国会同意人事なわけですよね。国会同意人事というのは、例えばこの場合は任期三年だから、三年で国会は同意したのに、四百五十何日超過してやったということは、四年半ぐらいですよ、三年任期の人が平然と国会の同意もないまま、いや、国会の同意があれば別ですよ、ないままに居座ったというのはこれは明らかなルール違反であって、そういうことを政府としてされたのは事実なんですから、これは大臣、やっぱりこういうことになったというのは、こ…
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 分かりました。 ただ、私として申し上げれば、これは後任が決まりにくい状況があったというのであれば、少なくともその人たちを、これ原子力委員会の人は再任できるんですから、再任で国会に再提示をして国会の承認を受けるべきだったということは申し上げたいというふうに思います。 さて、これ大臣でも事務方でもいいんですが、法律の七条を見ると、内閣総理大臣は委員長や委員を一定の場合には罷免できるということが書いてあるわけですね。これ、罷免の…
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 いや、それは、あなた、七条を読んだだけであって、それは分かっているんです。七条の中に、例えば職務上の義務違反だとか、その他委員たるに適しない非行があるという場合に罷免できると、そんなことは書いてあるんですよ、法律に。だから、それを読んだってしようがないのであって、それが具体的にどういうケースを想定しているのかということを聞いているんですよ。
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 いや、だから、法律には全部書けないだろうから、それは政府の意思としてどういう場合があり得るのかということを聞いているんですよ。
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 大臣のその言葉を信じたいというふうに思います。 さて、原子力委員会では、二年ほど前、近藤委員長のときですけれども、秘密会合を重ねていたということが大きい問題になったんですね。しかも二十三回もですね。これで大問題になったんですが、これは、このとき、原子力委員会として疑念を抱かれないような方策は何か取ったのでしょうか。
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 時間ですので最後の質問にしますけれども、今のことは、今、最後に、今後ともそういうふうにしていきたいというふうにおっしゃったのは、今後、この法改正後の新しい原子力委員会でもこの前のことを反省して打ち出した方針というのは堅持されるという、そういう理解でよろしいですか。
第186回 参議院 内閣委員会 第22号
○水野賢一君 終わります。
第186回 参議院 環境委員会 第8号
○水野賢一君 みんなの党の水野賢一でございます。 鳥獣保護法の改正についてお伺いをいたしますが、ちょっとそもそも論的な話になりますけれども、この鳥獣保護法は、鳥獣の定義として、第二条で、「「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。」というふうにあるんですね。確かに、鳥獣という言葉は、特に獣という言葉はいわゆるケモノということですから哺乳類なんだろうなというふうに私も語感からして思っていますけれども、逆の言い方をすると、例えば爬…
第186回 参議院 環境委員会 第8号
○水野賢一君 鳥獣保護法のこの八十条というのには適用除外があるわけなんですよね。どういうものが適用除外かというと、具体的なことは環境省令で定めていくわけですけれども、その環境省令で定めるものとして二つ書いてあるわけですね、要件が。そのうちの一つというのは、他の法令で捕獲等について適切に保護管理されているものというのは適用除外でいいよということが書いてあるわけですけれども、確かにほかの法律で保護管理されているから、あえて鳥獣保護法の適用対…
第186回 参議院 環境委員会 第8号
○水野賢一君 今の八十条のところで、細かい話ですけれども、細かい改正があるんですね。今までは、他の法令によって適切な保護管理がなされている鳥獣は適用除外でいいというのが、今度は、適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣というふうに、保護管理から保護若しくは管理というふうに文言が何か微妙に変わっているんですけど、これは何か意味合いの上での変化があるのか、単なる文言調整だけの意味なのか、ちょっとそこを教えていただければと思います。
第186回 参議院 環境委員会 第8号
○水野賢一君 さて、その八十条は、もう一つの適用除外要件というのが書いてあるわけですよね。つまり、今申し上げたような、ほかの法律でいろいろと保護管理しているんだから、あえてやる必要はないでしょうということもあれば、もう一つの適用除外要件として、環境衛生維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣というのも適用除外としているわけですよね。 具体的には、ドブネズミとかハツカネズミがこの条項によって適用除外になっているわけですけど、私も、常識的に…