水野誠一
会議録に記録された「水野誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 805 件
- 直近の所属会派
- 無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政7 件
- 半導体2 件
- スタートアップ2 件
- 宇宙1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済・産業委員会36 件・36%
- 憲法調査会32 件・32%
- 経済産業委員会22 件・22%
- 決算委員会6 件・6%
- 交通・情報通信委員会、経済・産業委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 805 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 経済・産業委員会 第12号
○水野誠一君 お疲れさまでございます。 私は最後の質問者になりました。大抵聞きたいことはもう各委員がほとんど聞いてしまうということでいつも苦慮するんですが、私、先ほど採点という中で、皆さんの採点を伺っていると大体良と可の間ぐらいと。ただ、岡田さんが一番最初に七十点とおっしゃって後悔されていたようなんですけれども、でも私は正直なところ、岡田さんが七十点をつけていただいたということは大変大事なことじゃないかと思うんです。といいますのは、今ま…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第12号
○水野誠一君 次に、岡田さんに伺いたいんですが、今こういった法律が立法されているということ、これを私も周りの人たちに聞いてみると知らないんです、こういうことが今、国会で議論されていると。特に、こういった被害に遭う方、遭いそうな方ほど知らないんです。これは非常にやはりそこに重要な問題があると思うんですが、こういった被害をあらかじめ予防するということ、これが実は消費者相談の仕事の中でも重要な、これからの仕事の中で重要な要素を占めるんじゃない…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第12号
○水野誠一君 特に予防の仕事というのは、この消費生活相談員だけの仕事じゃなくて、特にお年寄りやなんかを被害から守るというようなときには介護の場面とかそういうものも大いに使って、もうあらゆるところから周りに防御のネットワークを張っていくというようなことをぜひやるべきだと私は思っておりますし、またそういう方向にできるだけ持っていきたいと考えております。 次に、角田さんにお尋ねしたいというか、もう先ほどから事業者の立場でお話しなさっているわけ…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第12号
○水野誠一君 ありがとうございました。 最後に藤森先生に伺いたいと思います。 これは民主党案でもあるんですが、契約取り消し権の行使期間というのが議論になりました。これは、先ほど先生から一つ、例えば霊感商法みたいな例もお挙げになって、被害者が気がつくのが意外と十年先ということもあり得るというお話もあったんですが、確かにそれは極端な例としてはそういうものもあるかもしれない。しかし片方で、やはり通常の商売、ビジネスというものを考えていったとき…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第12号
○水野誠一君 終わります。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 もう大分各委員から質問が出てまいりまして、最後の質問となります。私は多少時間を短縮して、皆さんお疲れなんで、貢献したいと思います。 きのうも実は代表質問を若干させていただきまして、それぞれについての御答弁をいただいたわけでありますが、きょうはその代表質問を若干補足する内容、それから加えて何点か具体的な問題について御質問をさせていただきたいと思っています。 まず、昨日伺わせていただいたのは、まず何をもって公正なルールとするか…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 その中で、取り消し権行使期間の問題、これはどんな議論だったんでしょうか。特に、民主党案の中で、取り消し権の時効は追認が可能になったときから三年、契約締結から十年ということで、非常にその期間を長くする案が出ているわけでありますが、それについての議論というのをもう少し教えていただければと思います。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 ありがとうございました。 そういった双方の立場からいろいろな議論がされたということ、これがこの法案を決めていく上で非常に重要なポイントだと思ったので、あえて伺わせていただいたわけです。 次に、代表質問でも伺いました高齢者に対する消費者教育、啓蒙の重要性という問題であります。これは、ほかの委員からも繰り返しこれについても質問が出ております。 日々、国民生活センターや全国の消費生活センターに寄せられる苦情相談件数というのが大変…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 ちょっと先ほど私が触れた一人当たりの相談に係る金額とか、被害金額と言っていいかと思うんですが、その辺のデータというのはあるんですか。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 大臣みずから大変細かいところまでお答えいただいて恐縮でございます。 今のお話もそうですし、先ほどの梶原先生の事例というのもかなり金額が大きな事例かと思うんですが、さらに言うと、もっと私が耳に挟んでいるところでは、アルツハイマーの御老人が完全に必要のないアクセサリーを百万円も購入契約をした、こんな事例もあるというようなことで、もう本当に悪質な事例。 そしてまたさらに言えば、悪質なそういう契約を結ばされていること自体気づかない…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 ありがとうございました。 次に、消費者契約法と個別業法との関係について何点か伺いたいと思います。 消費者契約法の民法や個別業法との関係、これは私は大変重要だと思うんですが、従来、事業者と消費者の間のトラブルが宅建業法や訪問販売法などの個別の業法で調整されていたのに対し、消費者契約法はどの事業にも適用できる共通ルールである、既に施行されている製造物責任法と並ぶ消費者保護法の車の両輪として基本法である民法と個別業法の中間に位置…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 さらに同じような事例を伺いたいんですが、宅建業法との関係でございます。宅建業法を見ますと、三十八条に損害賠償額の予定等の制限に関する条項がありまして、業者は宅地や建物の売買契約において、買い手の債務不履行を理由とするキャンセルの際の買い手に対する損害賠償額をあらかじめ定める場合には、代金の二割を超える額を定めてはならないと割合の上限を規定しております。そして、さらにそれを超える部分は無効だとしているわけです。 一方、この消…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 ということは、すべてそれぞれの業法が優先するというわけでは必ずしもない。ケース・バイ・ケースなんでしょうか。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 じゃ、もう一つ伺いたいんですが、割賦販売法との関係もございます。 この割賦法では、第六条二項に、品物の代金の支払いが滞った場合には、事業者は未払い代金分に対して六%を超える遅延損害金を請求することができないと規定しております。 一方、この本法案は、九条二号に、消費者が期日までに代金の全部または一部を支払わない場合における損害賠償額などをあらかじめ定める場合には、未払い代金分に対して年率一四・六%を超える額を定めてもそれは無…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 法学部じゃないものですから非常に勉強になりまして、よくわかります。またもっと勉強させていただきたいと思います。 次に、インターネット関係、これが非常に今もう申し上げるまでもなく盛んになってきている。この中で幾つかお尋ねしたいと思うんですが、まず、消費者及び事業者そのものの定義に関して伺いたいと思うんです。 法案では第二条に、消費者契約の定義を「消費者と事業者との間で締結される契約をいう。」と定め、消費者の定義を、「事業とし…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 次に、勧誘と単なる広告との違いという点、これもインターネットの世界ではなかなか線引きが難しいんではないかと思うんですが、この点について伺いたいと思います。 この法案の中に消費者が契約を取り消すことができる要件を定めているのが第四条の部分でありますが、ここには、契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げること、勧誘をするに際し、将来におけるその価値等について断定的判断を提供すること、勧誘をする…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 ということは、例えばだれでもアクセスできる状態にあるホームページ上に特定の商品の紹介がある、購入を勧める内容だった場合でもそれは勧誘にはならないということ、そういう理解でよろしいですか。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 ということは、今確認をしていただいたので非常に明快になりましたけれども、電子メールで特定の人に対して寄せられた情報というものは、これは勧誘になる、そういう理解ですか。よろしいですか。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 しかし、最近またいろんな意味でインターネットの情報伝達手段というのが高度化してまいりまして、特定の個人向けに用意されたホームページに、いわゆるプッシュというような手段なんですが、特定の情報を入れてくる。つまり、言ってみれば、だれもがアクセスできるホームページということではなくて、むしろ個人に特定な情報がプッシュされてくるような商法、商売、こんなものも確かに出てくるような時代になってきているんじゃないか。つまり、金子さんなら…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○水野誠一君 大変重要なポイントだと思うんです。といいますのは、今まさに消費者、事業者の関係とか勧誘、広告の関係とかというのが従来の常識でははかれないところに、ちょうど変わり目に来ているという、まさに転換期だと思うんです。そういう中でこの法律が定められるわけですから、今回この法案がどうのということよりも、やっぱり次のそういった時代をにらんで絶えず我々は考えておく必要がある。 特にその中で、私が最近非常に心に残っておりますのは、東芝のクレ…