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外務省領事局長参議院衆議院
総発言数
203
直近の所属会派
直近の役職
外務省領事局長
直近の発言日
2017/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会33 件・33%
  • 外務委員会30 件・30%
  • 外交防衛委員会15 件・15%
  • 予算委員会第三分科会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 203 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

203 20 を表示
外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 国際組織犯罪防止条約第二十条の「監視付移転」、これは同条約第二条におきまして、「犯罪を捜査するため及び犯罪を実行し又はその実行に関与した者を特定するため、一又は二以上の国の権限のある当局が、事情を知りながら、かつ、その監視の下に、不正な又はその疑いがある送り荷が当該一又は二以上の国の領域を出、これを通過し又はこれに入ることを認めることとする方法」というふうに定義をされております。 〔土屋(正)委員長代理退席、委員長着席…

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 我が国が締結をしておりますいわゆるテロ防止関連の条約、十三本ございます。これを締結するために、我が国の国内法、これらの条約の義務を履行できるものとなっております。ただ、幅広い犯罪行為について、これらを合意段階で処罰することができるものとはなっておりません。この十三条約は、いわゆる特定の態様のテロ活動と闘うための国際的な枠組みということになっております。 一方、この国際組織犯罪防止条約は、テロを含み…

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 この「金銭的利益その他の物質的利益」ということにつきましては、交渉過程からこれを幅広く解釈するというふうなことで議論が進んできてございます。 ちなみに、UNODCが出しております立法ガイドにおきましても、この部分につきましては、純粋に政治的または社会的な目的を持つ集団を除外するといった反面、「物質的利益」という文言は、財政的、金銭的または同等の利益に限定されていないということで、できる限り広く解釈…

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 この公電に記載されております内容については間違いございません。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 通告をいただいておりませんので、今この場で直ちにお答えすることは差し控えさせていただきます。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 当時というお尋ねでございましたので、しっかりと調べた上で回答を申し上げたいと思います。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 過去提出しておりました法案の組織的な犯罪の共謀罪についてでございますが、これは過去の法案において、組織的な犯罪の共謀罪において定められていた要件、これを前提といたしまして、その対象犯罪を死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪一般としていたことを踏まえて、本条約の規定に基づかずに独自の判断で対象犯罪を選別することはできない、そういう旨を述べたものでございます。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 本条約についての解釈は変更してございません。 その上で、繰り返しになりますけれども、当時の組織的な犯罪の共謀罪におきましては、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの等の要件を前提としたということで、本条約の規定に基づかずに独自の判断で選別することはできなかったということでございます。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 今大臣から御答弁がございましたが、今回の法案につきましては、テロ等準備罪ということで、法文上、犯罪主体を組織的犯罪集団に限るということを明記してございます。また、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪というふうに限定をしています。 これは、条約の五条1に認められております組織的な犯罪集団の関与というオプションを使ったことでございまして、この組織的犯罪集団が関与するというオプション…

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のございました立法ガイドの解釈につきましては、今月の六日に在ウィーン国際機関日本政府代表部からUNODCに対しまして口上書で照会を行いました。それに対しまして、四月十一日にUNODCから口上書により回答を得たところでございます。 その後、このUNODCからの回答について、和文仮訳を作成した上で、正確性を期す観点から、慎重に確認作業を行っていたところでありまして、今般、この一連の作業を終えて…

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 現在、特に想定しているものはございません。この仮訳で御議論いただければというふうに思います。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 失礼いたしました。 これは正文が英語でのやりとりをやっておりますものですから、あくまでも、日本語に直したときに、こういう行政文書の場合には仮訳ということでお出しをするケースが多うございます。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 確かに、前回の審議の際に、委員の方からパラグラフを読み上げろという御指示をいただきまして、その場で読み上げさせていただきました。その際は、部内での資料ということでつくっておったものを読み上げさせていただきました。今回、先方から出てきました口上書をもとに、先ほど御答弁申し上げましたように、慎重に確認をした結果として今回の仮訳を作成いたしました。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の立法ガイド、パラグラフ五十一でございますが、この記載は、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪とすることを明確に義務づけています本条約第五条1(a)の規定を前提としたものです。 その趣旨につきまして、今回UNODCに対して照会をいたしましたところ、口上書によりまして、締約国は重大な犯罪の合意罪または組織的な犯罪集団の活動への参加の二つのオプションのいずれ…

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 今御質問ございました立法ガイドのパラグラフ四十三及び六十八についてでございますが、御指摘のこの各パラグラフの記載は、条約の第十一条6の趣旨、すなわち、本条約に従って定められる犯罪について国内法において具体的にどのように規定するかは、他の国内法の規定等との整合性を考慮しながら締約国の国内法により定められることを示したものにすぎず、本条約を実施する上で重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加のいずれをも犯罪とす…

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 我々の方で有権的に解釈をすることはできませんけれども、ここで言っております伝統といいますのは、いわゆる法慣行、そういったようなものも含めたその国の法的な制度ということを指しているものだと考えております。

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のパラグラフ、これは、この条約の第五条1等に言います「その他の措置」が、必要な立法措置がとられていることを前提としてとられる措置であり、犯罪化のための立法措置をとらないことを許容するものではないということを指摘しております。 この五条1の「その他の措置」の解釈について、今般、UNODCに対して照会をいたしました。UNODCからは、犯罪は刑法によって定められなければならず、単にその他の措置によ…

外務省大臣官房審議官2017/04/21

193衆議院 法務委員会 第12号

○水嶋政府参考人 この「その他の措置」は、立法化をした後に、それに追加的に必要のあるものがあればということで、例えば政令その他のものを指すというふうに解釈をしております。