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法務総裁衆議院参議院
総発言数
982
直近の所属会派
直近の役職
法務総裁
直近の発言日
1949/07/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会37 件・37%
  • 外務委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 運輸・労働連合委員会9 件・9%
  • 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

982 20 を表示
法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 その後運輸大臣から法務総裁あて、公共企業体労働関係法第十七條の解釈について照会がありました。これに関連することと考えております。この照会に対しまして、法務総裁としまして回答を発しております。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 大屋運輸大臣の照会は昭和二十四年六号二十九日附でありまして、労働大臣並びに法務総裁の両者に対して書面が参つたのであります。それを読んでみますと、「公共企業体労働関係法第十七條の解釈について、公共企業体労働関係法第十七條の規定に反する行為をした職員は、同法第十八條によつて、解雇されることとなつているが、この規定の運用に関連し、第十七條の解釈は左によつてよろしいか。記」とあります。「一、「共謀」とは正常業務阻害行為をなすべき意思…

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 労働大臣から法務総裁には照会がございません。法務総裁は單独に運輸大臣にこの回答を出しました。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 右の決議第六項は、公共企業体労働関係法——そこで問題は今の委員長のお尋ねの通り、熱海の決議のその第六と申しまするのは、公共企業体労働関係法第十七條違反になるかどうか、こういう具体的な問題も、これは書面でなしに、何か閣僚の寄り合いの席で聞かれたかと思います。そのときに右決議にいわゆるストをも含む実力行使というのは、右の條文にいわゆる同盟罷業、これは第十七條のことでありますが、同盟罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害する一切の…

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 そのときにはこれは閣議とか何とかいうものでなかつたと思います。労働大臣もおられたかと思いますけれども、その他の大臣もおられたようでありますが、解釈はこうであります、というだけにとどまりまして、その処置等につきましては、多分運輸大臣のお考えできまることで、私どもはそれ以上のことは論議しなかつたように記憶しております。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 公共企業体労働関係法と申しますのは、総司令官の覚書に基いてできたもののように記憶いたしております。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 この熱海の決議と六月十日ストライス当時の檢挙との間には関係がないと考えております。從つて調べたことはございません。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 私は当の責任者でございませんので、さように詳細には存じません。ただ新聞等により、また時々当該大臣より話を聞くだけでありまして、皆さん以上の知識を持つておりません。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 これは証人としてでないお尋ねでありますが、その後の國鉄労働組合の情勢を見ておりますのに、至極平静でありまして、私どもはただいま静かに今後の動きを見ておるにとどまつておりまして、ことさら対策というようなものを審議したことはございません。当該責任大臣であるところの運輸大臣が直接の関係者でありまするから、その労働組合の動きに対しまして、しかるべく常に注意をし、またもし対策を立てることがあれば対策を考えておることと考えます。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 共謀と申しますのは、その決議に賛成した者のみでありまして、反対した者あるいは賛成しなかつた者は共謀ではないと考えております。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 私はその規約をよく存じませんし、これは私は簡單にここでお答えできないことのように考えます。よほど研究してからお答えをいたしたいと思います。今ここではちよつと申し上げかねます。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 私は勉強が足りませんで、研究したことはございません。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 それは規約に束縛される方々の御決心できまることであろうと思います。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 これも私はまだ実は研究しておりませんが、そう簡単に含まれるものとは考えられないのであります。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 この十七條違反は犯罪でばございませんので、單に違法であるというだけであります。從つて現に違法行為があつたからと申しまして、ただちにはこれに対して何らの措置もとられておらぬのであります。それは猪俣さんの御議論に從うかどうかは存じませんが、これは違法行為であるが、違法行為であるというために、ただちにその決議に参加した者を馘首するというような措置は運輸大臣はいまだとうておらぬのであります。從つて彈圧はないのであります。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 ただいまの安部委員のお話の問題は、これらの法律が昨年の秋の議会におきまして盛んに論議討究されました際にすでに出た問題でありまして、その際にこれは憲法違反でないときめられて今日この法律が成立を見ているのであります。從つて私はこれらの点は憲法違反ではないと考えております。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 ただいま安部さんにお答えした通りでありまして、憲法違反であるとは考えておりません。もし憲法違反の疑いがあるとされる方々は、それは最高裁判所の判決を求めるほかはないと考えるのであります。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 判決あつて、しかるのちにきまるというわけではないのでありまして、判決がなくともわれわれは憲法違反でないと確信いたしております。もし疑義があるならばそれはその方が、裁判所に訴えて、その判決を求められればよろしいという一つの救済であります。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 神山君の御意見の通りであります。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 私はただいまの吉武委員のお尋ね、それから石田委員のお答えに対するお答えは私の法務総裁としての意見でございます。