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法務総裁衆議院参議院
総発言数
982
直近の所属会派
直近の役職
法務総裁
直近の発言日
1949/11/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会37 件・37%
  • 外務委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 運輸・労働連合委員会9 件・9%
  • 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

982 20 を表示
法務総裁1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○殖田国務大臣 さようでございます。行政官が上つて参りまして、判事と行政官の差が減つて参りました。しかしまだ差があることはあるのであります。いずれはまたもとの通りに差が大きくなつて参りましようし、また参るように努力いたすつもりでありますから、ここしばらくはがまんを願いたい。

法務総裁1949/11/17

6衆議院 法務委員会 第6号

○殖田国務大臣 ただいまの御意見はよく拝承いたしました。

法務総裁1949/11/17

6衆議院 法務委員会 第6号

○殖田国務大臣 裁判官、検察官の俸給を上の方を上げませんのは、一般行政官よりは高いのでありますけれども、一般行政官よりも事実においては今上の方にあります。従つて下の方が、行政官に比べまして低いわけではありませんが、先般行政官の給與ぺースが上りましたときに、いま少し上げるべきであつたのでありますが、それが上つており事ません。ところが上の方は、新しい給與ベースに基きました行政官に比べましても決して見劣りがいたしません。より以上であります。こ…

法務総裁1949/11/17

6衆議院 法務委員会 第6号

○殖田国務大臣 よくわかりました。それは内閣総理大臣その他の一般の認証官、それから判事、それから四号以上の検事に相当する政府職員につきましては、先般の給與べースの改訂のときも、五千三百二十円べースによつて定められたままでありまして、六千三百円になつておりません。従つて六千三百円に上りましても、上の方は上げる必要はない、下の方はみな六千三百円に上りましたから、それに準じて上げる、こういうことでございます。上の方も上げるべきですが、上の方は…

法務総裁1949/11/17

6衆議院 法務委員会 第6号

○殖田国務大臣 判事は五号まで上げまして、五号から上は全部上げません。検事は四号以上の検事は上げません。それに相当する行政官が上つておらぬからということでございます。

法務総裁1949/11/17

6衆議院 法務委員会 第6号

○殖田国務大臣 それは行政官の例に準じて判検事の報酬を上下いたすべきものでありますから、今のお話の法律にも違反しておらぬ、こう考えております。

法務総裁1949/11/16

6参議院 本会議 第12号

○国務大臣(殖田俊吉君) 朝鮮人の国籍のお話でありましたが、朝鮮人は講和條約の締結されますまでは、従前の通りの取扱を受けますのでありまして、やはり日本国籍を持つておることになつておるのであります。併しながら外国人登録令におきましては、これを外国人とみなして登録をいたしております。外国人登録令の対象は殆んど全部が朝鮮人でございます。さようなわけでありまして、只今朝鮮人は何となく甚だ不確定な状態にあるのであります。併しながらこれは講和條約の…

法務総裁1949/11/16

6参議院 本会議 第12号

○国務大臣(殖田俊吉君) 只今の御質問の中にありました業者に與えました政府の責任についてのお話でありましたが、これは政府と業者との関係におきまして、民事上の損害を業者に與えたということでありますれば、勿論その損害は政府がその責に任ずべきものと考えます。併しながらこれは一々具体的の場合に当りまして調査をした上でなければ結論は出ないと思います。多くは裁判の結果に待つことであろうと考えております。(「裁判の費用を誰が負担するのか」と呼ぶ者あり…

法務総裁1949/11/14

6参議院 本会議 第10号

○国務大臣(殖田俊吉君) 昨今、法律政令が沢山公布されて参りましたことは、高橋さんのおつしやる通りであります。併し私はその原因は、主として新らしい憲法の制定によりまして、国家のあらゆる制度に対しまして改革を要する点が出て参つた。そのためにかように沢山の法律、政令を必要としたものであろうと考えておるのであります。併しながら現在の法律或いは政令等の中には、修正を要するもの或いはこれが統一を要するものが多々あること又勿論でありまして、私はこれ…

法務総裁1949/11/12

6参議院 本会議 第9号

○国務大臣(殖田俊吉君) 細川議員の御質問に対しまして、只今総理より大体お答えをいたしたのでありまするが、私より多少の補足をいたします。 台湾へ義勇軍として参加した者があるという噂は随分流布されておるのでありますが、私共で調査いたしましたところによりますれば、大した大規模のものではございません。少数の者が台湾へ行つたらしい形跡があるのであります。それが帰つて参れば直ちにこれを嚴重なる処分をするつもりであります。更にその点につきましては一…

法務総裁1949/11/11

6衆議院 本会議 第8号

○国務大臣(殖田俊吉君) ただいま松澤さんのお尋ねの大学教授その他の学校教員の免職は、教育基本法、国家公務員法、教育公務員特例法等に基きまして、それぞれの責任当局において、所定の手続を経てこれを行つておるのであります。何ら思想の弾圧でないことは、ただいま文部大臣のお話のごとくであります。また憲法違反の問題もないのであります。もしそれ辞職の勧告に至りましては、單に勧告でありまして、決して強要ではないのであります。従つて、これは、法律問題を…

法務総裁1949/11/11

6衆議院 法務委員会 第4号

○殖田国務大臣 青少年問題対策協議会の経過の御報告をいたしたいと思います。少しこまかくなり過ぎまして長いかと思いますが、お聞取りをお願いいたします。 去る第五国会におきまして、各党共同提案にかかわりまする青少年犯罪防止に関する決議案が、衆議院の本会議で満場一致可決されました。その際政府を代表いたしまして、私がお礼の言葉を述べました関係上、その直後私は事務当局をして、大蔵省、文部省、労働省、厚生省、国家地方警察本部、最高検察庁、最高裁判所…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 ただいま上程になりました刑事補償法案の提案理由を御説明いたします。 現行刑事補償法は、昭和六年法律第六十号をもつて制定せられ、昭和七年一月一日から施行されたのであります。しかして爾来今日まで寃罪者の救済に不十分ながらその役割を果して参つたのであります。 しかるに新憲法は、その第三十一條から第三十九條までの多くの規定により、刑事司法について、事前に愼重な手続をとることを要求し、過誤を未然に防止するに努めるとともに、第四十條…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 国家公務員法及び人事院規則が憲法に違反するのじやないかというようなお話は、この法律制定の当時から出ました御議論でございまして、その当時十分に論議を盡しまして、憲法に違反するものではないとの御決定になつたものと承知しておるのであります。 さらにお尋ねでありますからお答え申し上げますが、私は国家公務員法、従つて人事院規則というものの根拠といたしましては、單に憲法十五條のみではなく、やはり十二條の規定もあわせてごらんを願わなけ…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 私は十五條は、つまり公務員の本質も明らかにしたものでありまして、何も中立性のみをうたつたものではありません。全体の奉仕者であるということをうたいます以上は、そこから中立性が生れて参つたものと考えておるのであります。お話のごとくドイツの官吏がナチスに忠実であつた。だから官吏の中立性はあまりおもしろいものではないというお話でありますが、それは中立性の濫用でありまして、ナチスがいけないのでありまして、中立性が悪いとは私は考えな…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 お話でございますが、基本人権は公共の福祉のためにこれを用いなければならぬということは、ただいまおつしやいましたように、十二條で規定するところであります。ただ基本人権と公共の福祉といずれが重いかという社会的価値の考量になるのであります。その社会的価値の考量と申しますのは、これは国会がなさるのであります。国民がするのであります。これはいかに精神に規定しても、憲法も法律もよく規定し得ないところであります。従つてただいまのお話の…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 いかにも人事院は内閣から離れて、独立したかの感を抱く方も多いのでありますが、これは人事行政の公正を期するために、特に人事院というものに過度の独立性を付與いたしたわけでありまして、このためにかえつて人事行政が公正に運用され、内閣の責任としてもいい結果を来すと考えて、かような制度ができたのであります。しかもそれは法律に基いてこの制度ができ、法律に基いてこの制度が運用されておるのであります。その法律が国家公務員法でありますから…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 人事院総裁は内閣総理大臣のオーソリティのもとにあるのであります。しかしながらその独立性を尊重いたしまして、むやみには干渉できない。ただ選任に当りましてあるいはこれを罷免する場合におきまして嚴格なる條件は付しておりますが、その條件に従つて内閣は監督し、これを運用するということにいたしたわけであります。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 ある條件に従つて監督しております。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 人事官の任命権を総理大臣が持つております。それから一定の條件に従つてこれを罷免することもできるのであります。