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法務総裁衆議院参議院
総発言数
982
直近の所属会派
直近の役職
法務総裁
直近の発言日
1949/11/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会37 件・37%
  • 外務委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 運輸・労働連合委員会9 件・9%
  • 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

982 20 を表示
法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 それは御見解ごもつともでありまするが、かような広範なる委任をいたしましたのも、主として公務員法第百二條が最も広範な委任をいたしておりまするが、これは公務員法の成立するときに国会において十分に論議されましたところでありまして、御意見のごとく、これを非常に行過ぎであるとする意見と、人事院をして十分に公正なる行政を行わしめるには、かような広範な委任が必要であるという両方の議論がございまして、その後者の議論が通りましてかような法…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 御意見ごもつともでありまするが、政府といたしましては今後の情勢を見きわめまして、その情勢によりまして、あるいはこの法律を改正しなければならぬかというようなことを考えるときもあろうかと思います。ただいまのところこの法律を改正いたします考えはございません。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 第十六條は「公共企業体の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も、政府を拘束するものではない。又国会によつて所定の行為がなされるまでは、そのような協定に基いていかなる資金といえども支出してはならない。」こういうふうになつております。従つてせつかく裁定ができましても、この條文によりますれば、必ずしもその通りには実行できないと考えております。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 それはその法律の條文に拘束されないような状態になります。公共企業体がそれに応ぜられるということであれば、政府としては干渉はできないものと思います。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 さような発表があつたかどうか存じませんが、おそらく発表があります以上は、公共企業体と十分に協議を遂げまして、さような結論に達したものと考えます。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 政令と人事院規則とは別なものでありまして、人事院規則は国家公務員法に基いて制定いたす規則であります。あるいは御質問は、政令と重複したときにはどちらが優先するのかということでありましようか。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 人事院規則は、公務員法という法律に基く委任によりまして制定された命令であります。従つて今の政令とは別なものであります。ことに公務員に関しては、公務員法が最も優先をするわけでありまして、事公務員に関する限り、法律かあるいはこの委任立法によらなければ、政令は出さないのがあたりまえになつております。ですからこれは重複する、あるいは交錯することはないと考えております。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 それはこの国家公務員法の成立しますときに十分に論議された点でございまして、従つてこの委任が広範に過ぎるではないかというような御議論もあつたものでありまするから、当時人事院総裁は、人事院の腹案として持つておりました人事院規則をごひろういたしまして、こういう規則をつくるつもりであるということまで申し上げまして、この委任立法が成立いたしたのであります。でありまするから当時もすでにさようなことを考えられまして、あまり広範である、…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 すでにこれは論議されたことでありまして、あらためて論議を重ねる必要もないかと思いますが、ただいまお話の、勤務時間外の問題にまで立入るということでありますが、公務員というのは一種の身分であります。何も勤務時間中の勤務のみ規制すべきものではないのであります。これは公私ともに規制をされるのが当然であります。 さらに今の人事院規則の内容等につきましては、実は先ほども猪俣さんのお話にありましたごとく、政府は人事院を單に監督はしてお…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 その資格におきまして、私は行き過ぎではないと考えておるのであります。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 上村さんのお考えの通りでありまして、国会が憲法に違反するような立法をするわけがないのでありまして、これは昨年の国会がおきめになつたことでありますから、私はこれは憲法違反は決してしておらぬ、こう考えております。また法律とか省令とか、昔はあたかも段階があるかのような考え方であつたのでありまするが、しかしながらこの人事院規則は、公務員法百二條によりまして人事院が公正と考えるところによつて定めてよろしいということをちやんと委任し…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 そこに私どもと上村議員との見解に著しい相違がございまして、私どもはこの人事院規則は憲法に違反しておるとは考えておりません。実質的にも違反しておらざるのみならず、形式的にもその手続においても違法がない、こういうことを申しておるのであります。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 労働組合についてのお話はその通りでありますが、国家公務員は私企業の労働者ではないのでありまして国家公務員という特別の身分を持つものであります。従つて一般の私企業の労働者とはその取扱いを異にするのはやむを得ないのであります。また極東委員会の根本原則は、私どもは直接それに従つて政治をやりますが、それに基いてそれを演繹しつつ立法し、あるいは法令をつくるというのではないのであります。その間に総司令部がありまして、われわれは立法を…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 特別職はただいまお話がありましたが、多くは政治に関係する職に当るものでありまして、われわれ特別職であります。従つてこれは政治に関與するのが当然の義務である。しかし一般職は政治に関與すべきものではありませんから、従つて人事院規則によつて政治活動は禁止いたしたのであります。一般職と特別職の区別をはつきりしてあるのであります。今の外務省のお話は私もよく存じませんが、決して官吏の本旨に反するような行動をとつたのではないと思います…

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 私はどうも少し頭が悪いのでございまして理解できませんが、こういうことでございますか。これは憲法に違反しておらぬ。従つてある行為が人事院規則に違反しても、これが憲法に違反したときは、人事院規則はもうさしつかえない、憲法違反のときにはこの規則の根本と反するのだから、それはこの規則と反してもさしつかえない、こういうことでございますか。

法務総裁1949/11/10

6衆議院 法務委員会 第3号

○殖田國務大臣 私はどうもそれは理解いたしかねます。憲法違反であれば、もちろんいけないと思います。しかしながら人事院規則に反するのでなければ、それはまた別な問題であります。人事院規則の問題ではございません。しかし人事院規則に反する以上は、それは人事院規則の憲法違反の問題を別にいたしまして、必ずそれは犯罪になると思います。でありますからどうも人事院規則に反しながら犯罪でないというのは、ちよつとあり得ないように考えます。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 委員長、ちよつとお尋ねしたいのですが、私は個人殖田俊吉として証人に呼ばれておるのでありますか、それとも法務総裁國務大臣たる殖田俊吉でありますか。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 書面には何らの記述がありません。單に殖田俊吉とありますので、その点を明らかにしておきたいと思います。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 去る六月二十六日に熱海で開かれました國鉄労働組合中央委員会の決議は聞いております。新聞で知り、運輸大臣から報告があつたように覚えております。

法務総裁1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○殖田證人 ただいま申しました運輸大臣の報告の中に、その項目のあつたことを承知いたしております。