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法務総裁衆議院参議院
総発言数
982
直近の所属会派
直近の役職
法務総裁
直近の発言日
1949/11/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会37 件・37%
  • 外務委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 運輸・労働連合委員会9 件・9%
  • 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

982 20 を表示
法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 それは何かの読み違いで、私はそういうことを申しておりません。積極的に政治活動ができないものを定めて、それ以外はできるのであります。ただ加藤さんのお考えでは、それ以外に何かできるものがあるが、みんなできないようにしたのではないかということですが、私はそうは考えておりません。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 登録の問題は、加藤さんの御意見の通りと思います。 それからもう一つ申し上げておきますが、先ほどのその人事院規則の問題であります。私の申し上げておりますのは、これは国家公務員法が人事院規則に御委任になつておるからということの前提で、申し上げておるのでありまして、むしろそれが人事院規則というものは行き過ぎである、あれは規則にまかせては何をするかわからぬということになれば、法律でおきめになつて一向さしつかえないのであります。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 それは法の運用につきまして意見の相違はあると思いますが、ただいまのところ人事院がその責任者でありまして、人事院が適当と認める運用にまつほかないと思うのであります。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 公務員法、従つて人事院規則の運用につきましては、人事院総裁がいわば絶対的の権限を持つておるのでありまして、人事院がその解釈に従い、そうしてその適当と認める運用をいたしておると思います。私がかれこれ差出る何ものもないのであります。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 つまり人事院の権限と私の権限との重複でありまして、私が人事院に差出る権限は実はないのであります。しかしながら国会は人事院に対して十分に質問のされ、またこれを監督される地位にあられるのでありますから、国会はどんどん人事院に対して十分に質問をされ、またこれを指導されてしかるべきことと思います。また職員組合は直接の関係者でありますから、職員組合の御意見がありますれば、どんどん人事院にお申出になつてよかろうと思います。今の試験の…

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 私実はその事実につきましては、今加藤さんから初めて伺いましたので、事実をよく存じません。それで意見を述べるにつきましては事実をよく知らなければなりませんし、また人事院は人事院規則あるいは公務員法の解釈については、法務総裁の容嘴を許さぬという態度をはつきりとつておるのでありますから、結局におきまして、私が意見を述べましたところで人事院の意見には負けるのでありますから、さよう御承知願います。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 なるほど初めに法律で定めると書いてあり、あとに計画の承認を得る、ちよつとあとの方の規定が弱いように見えるのでありますが、これは法律はぜひ出さなければなりません。もし法律と計画と別にいたしますならば、また計画の承認を求めなければなりませんが、今度出ておりまする職階制につきましては、人事院総裁の説明によりますと、これは法律であると同時に、計画をも含めておるものである。でありますから法律はむろん出しておる。計画で逃げておるわけ…

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 見ました。それは閣議を経まして提出いたしました。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 その通りでございます。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 それは私がたびたび申し上げておるのでありますが、憲法第十五條によりまして、公務員は全体の奉仕者であるという建前から当然出てくることと思います。公務員が最もその中立性をたつとぶということのために出てくることでございます。またそれは憲法十二條の公共の福祉ということから、公務員に対してさような要請が生じてくるものと考えております。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 私は公務員の政治活動を大いに禁止したいと申したのではないのですが、大いに禁止されると思います。何ゆえかといえば、公務員の性格からさような結果になるというのでありまして、私は国家公務員法でも、あるいはまたこれによつて委任されたる人事院規則でも、やはり憲法の十五條等の規定に基いて、さような結果になるのであります。つまりあなたの言われる社会の公共の奉仕者として十分にその目的を達成せしめんがためには、政治活動を制限されるほか道が…

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 その第一項の勧告は全般的の勧告でありまして、その次の勧告は具体的な勧告と考えております。同じものを具体化したものであると考えております。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 私は二項が具体的の勧告でありまして、これを果たして参れば、自然第一項の勧告も果たされたものと考えております。第一項の方の勧告はごく抽象的の勧告でありますから、第二項の勧告がなければほんとうには働いて参らないと考えております。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 その点その通りでありますから、国会において御判断になりまして、弾劾されるならされてよかろうと思います。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 監獄に勤務します者と、警察官とには特別な俸給を支給しております。裁判所や検察庁の事務官は特別な俸給ではありません。しかしながらこれらにつきましても、特別な俸給を支給した方が適当であろうと思いまして、鋭意努力はいたしておりますが、なかなか予算の都合で、われわれの目的が達せられておりません。それから超過勤務のことでございますが、私今ここではつきり数字を申し上げられませんが、なるほど超過勤務手当は不十分であります。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 詳しいことはいずれまた予算を調べまして申し上げます。超過勤務手当はできるだけ完全に支給したいと思つておるのでありますが、予算の都合で超過勤務手当が十分に計上されておらぬのであります。従つてはなはだ不完全な超過勤務手当を出しておることは事実であります。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 今私の申上げた言葉が足りませんで遺憾でありましたが、さように超過勤務手当の予算が非常に乏しいのであります。従つて役所といたしましては超過勤をさせたくも超過勤務がさせられないというような状態にもあるのでありまして、従つて超過勤務を強制的にして、全然手当を出しておらぬというようなことはないはずであります。それからただいま府中の刑務所のお話がありましたが、私は超過勤務をやつて、その手当の要求をして、そのために首を切るということ…

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 予算がありませんから、従つて超過勤務はなるべくしないようにいたしております。強制などはせぬはずであります。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 それはその法律に違反すれば、むろん違反となるわけであります。

法務総裁1949/11/21

6衆議院 人事委員会 第5号

○殖田国務大臣 それはもし超過勤務をいたしましても、いわゆる超過勤務でなしに任意に働いてくれる、そういうような場合を超過勤務とおつしやるのではないかと思います。