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日本社会党衆議院参議院
総発言数
931
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/10/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会90 件・90%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 本会議1 件・1%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 建設委員会1 件・1%

※ 全 931 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

931 20 を表示
日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 私は、本日は、この専科大学の法律案の審議に入る前にちょっと緒方大学学術局長が来ておられるようですから、大学の問題について少しお尋ねをいたしたいのであります。 それは、実は、局長もお聞き及びかと思いますが、山口大学の工学部に起きておる職員の処分問題についてでございます。このことは山口大学の方から何か通知がございましたか。(「個々の問題はこの委員会では扱わないのじゃないか」と呼ぶ者あり)いや、これは非常に重大な問題であるし、大学…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 これは大学の問題ですから、関連として聞くのに何も差しつかえはないのです。法案の審査です。これはやはり専大の問題にからんできます。 それでは大体の経過を申し上げますが、今人事院の方からも見えるようでありますから、人事院の見解もただしたいと思います。この問題は、山口大学の工学部教授の加賀美という人がおられます。その人の責任問題につきまして、この山口大学の教職員組合と大学当局と三年間にわたって交渉が持たれておったわけでありますが、…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 だいぶ緒方さんの方も聞いておられるようで、私はこれは全然あなたには初耳かと思っておった事件です。内容は相当あなたの頭に入っておる。そこで問題は、この試験に影響があったかないかということです。入学試験に影響がなかった、事務に影響がなかったということは、大学の学長も、この十月二十二日にこちらから弁護士が行ったときに、その実情をはっきり明言しておられる。試験の業務については交代員を——これは工学部長が了承して学部長は何しろ朝まで交…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 今の局長の回答ではどうも釈然としない。学部長と組合と交渉する権利があるということはお認めになるでしょう、組合との団体交渉権というものは法律に規定されておるわけです。この場合組合の方から一方的に押しかけて行っての交渉ではないわけです。学部長の指定した二十三日の日に交渉をやっておる。向うのいわゆる理事者、甲側が指定した日に組合側との交渉が持たれておる。その交渉がたまたま問題の重要性ということで長くなって、そして入学試験にあなたが…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 人事院は見えておりますか。

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 それでは人事院が見えてからこの解釈をはっきりしていただきいと思いますが、こういう処分は、やはり公務員特例法第九条の懲戒に当るわけであります。第九条はただちに五条の二項から五項までの規定が準用されるわけですが、このような手続をなされて処分がされなければならないと思うのですが、どうですか。

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 ところがそのような手続が行われていないということに問題がある。これは先ほど申しましたように、この処分該当者のうちの何名かはすでに四月に昇給すべきもの、十月に昇給すべきもの、そういう人たちの当然の権利である昇給が差しとめられておる。このことは処分がすでにそのときに行われておったことになる。この問題がはっきりして処分が行われ、その後そういう処置がとられたというなら了解ができる。すでに四月、十月の昇給をストツブしておるということは…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 良好でなかったために昇給を停止するという場合には、それはやはり本人に通知すべきものだと思います。ただ一方的に当然昇給期間がきておる人の昇給を停止するということは権利の侵害でありますから、当然本人に対しては何らかの通告がなされなければならないと思います。そういうことをなしていないのですが、この点はいかがですか。

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 これは公務員の不利益処分の問題でありますから、いずれ人事院の見解というものを法的にはっきりお伺いしたいと思います。あなたのそういう解釈では、やはり教育公務員特例法の精神というものが十分に生かされておりません。従って第三者の機関であるところの人事院の考え方がどうであるか、これをはっきりとしたい。また他の法制局の考えもこの際はっきりさせておきたいと思います。こういうふうに一方的に処置が決定をして処分されるということであれば、これ…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 人事院の方ですね。——あなたは山口大学における処分の件はお聞き及びでございましょうか。

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 大体の輪郭は御承知ございましょうか。

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 それでは山口大学のこの問題について、これは職員の権利と申しますか、教育公務員特例法によって守られておる教員公務員の権利、利益と申しますか、そういうものが著しく侵害を受けたという根拠に立ちまして、人事院の見解をお尋ねするわけであります。これは御承知の通り三月二十二日の夜五時から山口大学の工学部区長と、山口大学の工学部の組合とがある懸案の重要な問題について団体交渉に入った。この三月二十二日という日は工学部長の方から指定をしてきた…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 そうすると、やはり業務命令が出ておったとしたら、その命令に従ったか、従わなかったか、これが一つの要素である、こういう御解釈でございますね。しかしこの場合一方的にそういう人たちがそういう業務を放棄したのではなく、その試験を執行する責任者である学部長が、交渉しておるのであるから、この交渉はやむを得ないのだといって、そして代理を出しておる。その場合もやはりあなたのおっしゃるような解釈が成り立ちますか。その試験をやる責任者である学部…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 その点は私も現地に行って調査してきたわけでもありませんので、こちらの方もその事実はつまびらかにしない。それはなおまた十分今後調査をいたしたいと思うのでありますが、この場合交渉の相手であった学部長、この人の責任というものは、もちろん大学の管理機関である評議会でその処分云々は決定されることでありますけれども、当然交渉の相手であった人も、もしも入学試験の業務に支障を及ぼしたということになれば、学部長も責任を免れないと思うのでありま…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 人事院はもちろんここで公式の発表は御遠慮なさるのが適当だと思います。この六名の人の処分については、二十日に評議員会で処分を決定して、二十三日に処分審査の説明書を本人に交付しておるわけでありますが、この手続はこれでよろしいのですか。

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 それでは、人事院の職員局長は見えましたか。

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 了承しました。 今、課長さんの方から山口大学の工学部の助教授四名、それから助手二名の処分についての処置が適法になされたかどうかということについての御意見をいろいろお伺いしたわけです。この問題に関しましては、要するに二十三日に行われた入学試験に果して影響があったかどうか、組合の人たちが学部長と交渉をやっておられて、その試験に監督者として出場ができなかった、そのために学部長が試験に混乱を起させないために了解をして、別に交代者を出…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 これは先ほど申しましたように、私どもも現地に行って、いろいろ調査をしてきたわけではございませんので、その交渉の内容までもここで御説明申し上げる段階ではまだないわけであります。従いましてなおこれはそういう点については十分今後調査を続けまして、また御見解を承わることにいたしたいと思います。この場合業務命令がかりに出ていなかったとした場合はどうなります。処分することができますか。

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 緒方局長にお伺いしたいのでございますが、この六名の処分を決定した手続は、合法的で手続に間違いがない、こういうことをあなたは言っておられるわけでございますが、しかし教育公務員特例法の第九条を見ますと、「学長、教育及び部局長は、大学管理機関の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。」第二項には、「第五条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。」こうなっておりますから、第五条の二項から五項までの…

日本社会党1958/10/28

30衆議院 文教委員会 第7号

○櫻井委員 私はこの法律の正当な解釈をあなたは法制局ですから法制上の立場からおっしゃればよいと思う。この山口大学における具体的問題については、これは文部省の権限に属することでありますつから、私は法の解釈をはっきりしていただきたいと言っておるわけであります。こういう処分を行うに当っては、この処分を受けるまでに、その審査会を開くときに、こういうことでお前たちの処分りに関するこういう審査会を開くのであるという審査の事由を記載した説明書をその者…