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日本社会党衆議院参議院
総発言数
931
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会90 件・90%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 本会議1 件・1%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 建設委員会1 件・1%

※ 全 931 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

931 20 を表示
日本社会党1958/04/23

28衆議院 文教委員会 第19号

○櫻井委員 大臣の考え方はわかりましたけれども、しかしこの勤務評定の問題が大したことじゃない、こういうことをおっしゃっておられるのが認識不足だ。これは昨年の愛媛の問題のときに、今日のこの深刻な事態の原因があったわけです。あれを文部大臣はやはり一地方の問題であろうというふうに考えて、甘く見ておられたところに今日のこの問題がある。この基準について大臣の考えと私どもの考えをここで述べ合うと長くなりますので、今時間のないところでそういうむだな議…

日本社会党1958/04/23

28衆議院 文教委員会 第19号

○櫻井委員 できるだけ努力をなさるというのですが、この実施期間をどうしても四月からというところに混乱がきておる。そういう努力の中に、これをもっと将来に延ばしていく、冷却期間を置くとか、あるいはもう少し両者で話し合って円満な方途を見出していく、こういうような方法も考えておられるかどうか。

日本社会党1958/04/23

28衆議院 文教委員会 第19号

○櫻井委員 最悪の場合が起らないようにとおっしゃいますが、この最悪の場合いがもう起きている。東京ではもう起きているのですよ。これがさらに大きくなる可能性もある。早急に大臣は、これは都道府県の教育委員会の責任であるとか、そういう見解に立たれないで、これは日本の教育行政の一大問題点です。こういうものに責任を持って解決に当る、こういう御答弁を願いたい。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案について質問をいたします。 この法律は第一条に目的が明記してあります通り、公立の義務教育諸学校に関しての学級規模と、教員の配置の適正化をはかるために、学級編制及び教職員定数の標準についての必要な事項を定めて、もってわが国の義務教育水準の維持、向上をはかる、こういう法律でございまして、その法の精神、趣旨、こういうものについては私どもは全く賛成の立場をとるのでございま…

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 基準も標準も同じだとおっしゃるのですか。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 中身が同じならば、今まであらゆる教育関係の法律に使ってある基準という言葉をどうしてお使いにならないで、今回に限って標準という言葉をお使いになったのか、御心境を承わりたい。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 今の局長の答弁によって、くしくも私はこの法律の性格が明瞭になったような気がいたすのでございます。自治庁、大蔵省との折衝の段階に基準が標準と変った、こういうことでございますが、なるほどこの法律案を見ますと、附則のごときはどうも文部省の精神ではないような気がする。自治庁ないしは大蔵省の意向が多分に入って、そうしてこういうあいまいもことした法律案ができたという感がするのでございます。どうも基準から標準に一転したこの中にすでに私はこ…

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 字句の論議をいたしましてまことに恐縮ですけれども、内容が同じ、ニュアンスが少し違う、こうおっしゃるわけですね。ニュアンスはどれくらい違うのですか。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 それでは文部省の解釈は従来の文教関係の法律に盛られておる基準と同じ考え方である、こういうことに確認してよろしゅうございますか。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 次に問題は第三条にあるわけでございます。第三条の二項に学級編制の区分と一学級の児童または生徒の数というものをここではっきりと今回出されておるわけでございます。「下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、同学年の児童又は生徒を四以下の学級に編制する場合の一学級の児童又は生徒の数の基準は、別に政令で定める数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。」こういうことでありますが、一体「政令で定める数を基準と…

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 そうすると単式の場合は五十五名までは認めよう、こういうことですか。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 そうすると第四条に、五人を加えた数をこえる数によろうとするときは文部大臣の意見を聞かなければならないとございます。これは五十五人にはまた五人を加えるということですか、五十人に五人を加えるという意味ですか。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 このカッコの中の政令は前の政令と同じ政令ですか。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 そうするとこれは五十五人までの単式学級といいますか、五十五人までは認める、こういうことに解釈してよろしゅうございますか。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 学校教育の設置基準には大体五十名となっておる。ところが今回このような、政令で定める五十五名までもよろしい、こういうことになると、この法律はすし詰め学級に対して何ら前進していないでしょう。学校教育の設置基準よりもさらに後退しておる、五十名とうたっておるから。今度は五十五名まで政令で認める、これはかえって逆行しておる法案だと考えるのでありますが、その点いかがですか。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 そうすると大体学校教育法施行規則では一応の理想というものをうたったのであって、今度のは現実に即して予算の裏づけをしなければならないから五人くらいの幅を認めた、こういうことでございますか。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 局長の趣旨はわかりました。しかし今日日本の義務教育の大きな障害となっておるのは、しばしば申し上げます通り、すし詰め学級あるいは二部授業、こういうようなものが、やはり義務教育の水準を向上させる上に大きな壁となっておることは、おおうべからざるところの事実でございますし、先般の委員会でも申し上げました通り、五十五名あるいは五十七名を定数としておる学級、これが日本の全国的のあれから見ますと実に多いわけですね。それで、そういうものに対…

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 一歩前進という意味では私どもも同感なんであります。先ほど私が申しました適正学級とは、わが国において一体どれくらいなものを適正学級にしたらいいか。そういう科学的研究の資料——諸外国でもございましょう、こういうものを資料として本委員会に御提出を願いたい、これをお願いいたしておきます。 同じく第四条の、大体五十人を五十五名にしようというときには、「当該基準について、あらかじめ文部大臣の意見をきかなければならない。」こういうことにな…

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 それではこれはやはり文部大臣が単なる意見を述べて、そういう姿に徹底してもらいたいという要望をなさる程度のものだ、こういうことでございますか。

日本社会党1958/04/16

28衆議院 文教委員会 第18号

○櫻井委員 財政的な責任を持って指導をする。こういう意味ですね。