櫻井奎夫
会議録に記録された「櫻井奎夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 931 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会90 件・90%
- 文教委員会7 件・7%
- 本会議1 件・1%
- 内閣委員会1 件・1%
- 建設委員会1 件・1%
※ 全 931 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 第七条でございますが、これは教職員定数の基準、あなた方の言葉で言えば標準を説明しておるわけであります。この中の「学級総数に一を乗じて得た数」、これは五学級あれば五に一を乗じた数でしょうから五と出るわけですね。十二学級であれば十二に一を乗じて十二、こういうふうに出るわけで、これは学級担任の先生の数をここで考えておられるのかどうか。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 そうするとこの第七条の第二項の表を見ますと、六学級から十七学級までの学校には二で、一学級というのはないでしょうけれども、理論的にはあることですが、一学級から五学級までは一ということになるわけですか。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 私はこの法律の大きな欠点は、何でもかでも——何でもかでもと言っては語弊がありますが、大事なところにいくと政令にゆだねて義務づけていない、ここにこの法律を私どもがざる法という大きな原因があるのです。この政令がないとすると学級から五学級までの間は学級数かける一でしょう。それは学級担任とおっしゃる、そうするとそういう学校には校長を置かなくてもいいのですか。五学級の学校には学級担任が五人、校長はいないのでしょう。そういうことがここに…
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 五学級以下に校長を置かないという理由は、どういう理由によるものですか。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 もちろんこれは小さな学校でございますから、五学級以下の学校は山間僻地の学校が多いと思います。そういう場合は分校にして校長を置かない、こういうことになりますと、最近盛んに問題になっておるところの、僻地教育の振興ということにも大きな影響を持っている。やはり五学級以下の小さな学校でも校長がなければ校長にかわる分校主任、校長という名前がつかなければ分校主任というものを学級担任外に置いて、その学校の運営に対する責任を持たせるということ…
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 そうすると政令で定める、この政令の内容には専任を置く数を考えておる、もちろんそうでなければこれはならないわけです。そうならなければ、これは現状より悪くなるわけです。従って私が聞きたいことは、その政令の内容が現状よりも進んでおるか、これは資料を出してもらえばはっきりいたします。しかしそういう資料を今ここで引き合いに出してやっておる時間もないようでございますから、必ず私は分校を置いても、分校主任なりあるいは校長を置かなければなら…
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 内藤さん、数字がないんだからはなはだ抽象的なことで、現状よりあなたは下回るとおっしゃるはずはないんだから、実際の配置状況を見てからのことにしなければなりませんが、あなたの言葉は議事録に載っておりますから、現状より決して下回らせないのだ、こういうことを確認してよろしゅうございますか。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 それから今の表によりますと、六学級から十七学級までの学校がその学級数にかける二という形でございますから、ここで初めて校長と学級担任という形が出てくるわけですね。ところが十八学級から三十学級までの学校は四という形が出てくる。この四はおそらく事務職員あるいは養護教員をさしておると思うのでありますが、その内容はどのようにお考えですか。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 そうすると、私どもが非常に不満に思うのは、六学級から十七学級というと、現在の地方の小学校は大体この中に入るかと思うのです。十八学級から三十学級、これは都会、中都市の学校にはそういう形が出てくる。ところがこの一番地方に多い十七学級までの学校には校長一と担任一という形で出て参る。私どもはもう少しこれを細分されて、六学級から十か十一くらいは二として、そして一挙に十八に飛ばないで、ここに十二学級から十七くらいまでを設けて、そこにやは…
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 それは大蔵省との折衝もあるでしょうから、ここでお約束できないかもしれませんが、そういうふうに努力してもらわないと、これが一番地方にいって多い学校なんです。三十、四十というのは都会のまん中なんです。十一から十七学級あたりの規模の学校が一番多いのですが、そういうところにやはり事務職員を置かないということは、これはやはり教育の能率を低下させる大きな原因だと思う。こういうところに文部省はもっと本腰になり、勤務評定なんというよりもこう…
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 このようなことで一応の定数というものが確保されると思うのでありますが、しかし現在事務職員、養護教員の数がこの基準より上回っておるという県が十三県くらいあると聞いておるわけでありますが、この定数がふえたとたんにそういう上回っておる府県に対する、特に事務職員、養護教員というのは力が弱いのでありますから、そういう者を一体この法律によってどういうふうに処置をしていこうと考えられておるか。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 これは各府県の実情によってそれを配置しておるわけでございましょうから、あなたの今おっしゃる通りでありますが、しかし私はこの基準よりも事務職員なり養護教員なりの数を多くしているということは、やはり学校の健康管理というものに非常な関心を持っておるとか、あるいは雑務の面を省いて、先生方を教育に専心させようという、要するに教育に熱意がある県がそういう上回った数を置いておるのだと思うのです。従ってこういう法律が出たために、その上回った…
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 この法律が出たために、上回ったところにそういう首切りというものが起きないように指導なさる、これは文部大臣いかがでございますか、そういうふうに責任を持ってお答え願えますか。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 特に上回っておる県は、いろいろ県の実情もあると思いますが、群馬、長野、埼玉、宮城、静岡、兵庫、東京、こういうところは、この法律より実際現実に上回っておるのであります。従って、そういう府県において、この法律が出たために後退しなければならないという事態が起きないような御指導をいただかなければ、せっかくのこの義務教育の水準を向上させるという大精神の法律が、逆な方向を持ってくる。このことを私どもは非常に憂慮するために、根掘り葉掘りし…
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 そういう下回った都道府県全部に対して、この標準まで引き上げる、こういう努力をなさるおつもりであると思いますが、念のためにお聞きしておきたいと思います。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 最後にこの附則でございますが、この附則は、実はこれは全くこの法の精神から、せっかくの法律がこの附則があるために何だかおかしげな形になっておる。特にこの二項の後段ですね、これはない方がいいのじゃないですか。すし詰め学級解消の熱意がさらにない、こういう問題がたくさんあるのです。この後段に「一学級の児童又は生徒の数の標準については、当分の間、同項の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の減少及び学校施設の整備の状況を考慮して政令で定め…
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 そうすると、この暫定的というのは最大限長くて五カ年、できればそのできるところは二年間、三年間において解消をしていく、最大の年限は五カ年である、五カ年計画である、こういうふうにはっきり確認してよろしゅうございますか。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 それから第三項であります。第三項に標準定数といいますか、標準となるべき定数がうたってありますが、これは自治庁からいく交付税の対象になるのは、この政令で定めた定数が交付税の対象になるのか、それとも本法にずっと規定してあるこの数が定数になるのか。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 これは地方交付税法にもありますが、地方交付税法の第十二条にいうところの法律に定めた定数というのが、本法の場合は政令で定めた定数、こういうふうになさっておるわけですか。
第28回 衆議院 文教委員会 第18号
○櫻井委員 附則が法律の一部であることは、あなたから教わらなくても私は十分承知をしておるつもりでございます。そうすると、この法律において、しばしば申し上げます通り、政令というものがこの法律全体を生かすも殺すも自由というところの死命を制することになる。この中には政令で定めるということがあっちこっちにある。この法律はざる法で、あなた方の非常な熱意にもかかわらず、どうもそこに大きな抜け穴がある。法律できちっと定めるのではなく、何でも政令で定め…