橘幸信
会議録に記録された「橘幸信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 135 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 衆議院法制局長
- 直近の発言日
- 2012/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 教育1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会85 件・85%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 予算委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第一分科会2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
- 議院運営委員会図書館運営小委員会1 件・1%
※ 全 135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第180回 衆議院 憲法審査会 第2号
○橘法制局参事 参考意見を申し述べさせていただきます。 国民投票法立案時に、国政選挙と国民投票が一緒に行われることがあり得るかということは大変大きな問題でしたので、その点について提出者の先生方のお考えを改めて御紹介申し上げます。 憲法改正国民投票と国政選挙を同時に実施することはこの国民投票法で想定しているのかということであります。これは、憲法九十六条が国民投票について、特別の国民投票というやり方と国会の定める選挙の際行われる国民投票の二…
第180回 衆議院 憲法審査会 第2号
○橘法制局参事 附則十一条の趣旨は、大口先生おっしゃられたとおりであります。 切り分け論、全面適用除外論、いずれも御議論がございましたので、この附則十一条では、ただ少なくとも、賛否の勧誘運動、つまり勧誘運動までは、署名運動を伴うかどうかは別として、純粋な勧誘運動は少なくとも自由の領域に残すべきだ、しかし、その余の詳細な制度設計は将来の法整備に委ねる、そういう御議論であったかと存じます。
第180回 衆議院 憲法審査会 第2号
○橘法制局参事 これまでの経緯について御報告させていただきます。 附則十一条の主語は「国は、」ですから、もちろん政府も国会も入るわけでありますが、この提案者におかれては、この条項に基づく法制上の整備は、あくまでも憲法改正国民投票に限定したものでありますので、法制的には憲法改正国民投票法の一部改正、すなわちこの憲法審査会において御議論され、議員立法という形で立案されることが念頭にあったということを、船田元先生は委員会で述べられております。…
第180回 衆議院 憲法審査会 第2号
○橘法制局参事 この附則十一条に基づく法制上の整備につきましては、先ほど久元局長からも御答弁がございましたように、少なくとも現行のままの地方公務員法は、必ずしも国民投票法を念頭に置いたものではないということでありますが、公の投票という形で文理上は読み込まれますので、地方公務員法の整備は必要だということになろうかと思います。 他方、国家公務員法についてはどうかといいますと、先ほどの人事院局長の御答弁ですと、現行の人事院規則上は抵触しないと…
第180回 衆議院 憲法審査会 第1号
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 中谷先生の方から、一点、今のままの法整備でよろしいのかという御指摘をいただきましたので、国民投票法案の立案をお助けした、お手伝いさせていただいた立場から情報提供を申し上げます。 今のままで、二十でできるのかという点につきましては、田口選挙部長が御答弁されたように、私もお手伝いさせていただきました国民投票法の二十条で、投票人名簿は市町村の選管がつくる、投票人名簿は、政令で定めるところにより、…
第180回 参議院 憲法審査会 第1号
○衆議院法制局参事(橘幸信君) 中山先生からの御指示でございますので、中山先生のお供をしてイスラエルに海外調査に参りましたときのイスラエルにおける首相公選制失敗の原因ということについて簡潔に御報告させていただきます。 大きく、ヒアリングした有識者及び国会議員は次のようなことを申されておりました。 首相公選制が失敗した原因の第一は、議会の選挙制度を変えないまま新たに首相選挙を導入し、有権者が同時に、議会選挙と首相選挙を同時にやるわけですけ…
第179回 衆議院 憲法審査会 第3号
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、前回の中山太郎先生の御報告を受けての自由討議の続きということでございまして、前回の憲法審査会からやや日にちがたっておりますので、中山太郎先生の御報告内容について、先生方に御記憶を喚起していただくきっかけとなるべく、冒頭にその概要を御報告するようにとの御指示でございます。 中山先生の御報告の内容を要約するようなことは、まことに僣越であり、かつ、不遜なことであるとは存じますが、幹事会で…
第179回 衆議院 憲法審査会 第3号
○橘法制局参事 御質問ありがとうございます。 保利先生御指摘の二つの点は、いずれも、憲法調査特別委員会におきまして、かなりの御論議がなされた点であるかと記憶しております。 まず、前者の論点につきましては、憲法改正原案として国会が発議される、国民投票に付される案はどのような単位であるべきかということに関する論点であるかと存じます。いわゆる個別発議の原則と言われるものが随分議論をされました。 調査特別委員会では、例えば、九条に関する改正の原…
第179回 衆議院 憲法審査会 第2号
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 二〇〇〇年一月の憲法調査会発足以来、衆議院の憲法調査会及び憲法調査特別委員会におきまして、中山会長初め各先生方の御指導をいただいてまいりました。そのような事務方の立場から、ただいま中山先生から御指示がございました事項につきまして、お手元配付のレジュメに従いまして、簡単に御説明をさせていただきます。時間が押しておりますので、一部説明を省略させていただきます。 まず、最初に御指示がございました…
第174回 衆議院 予算委員会 第9号
○橘法制局参事 お答え申し上げます。 まず、先生御指摘の国家公務員法第百条第一項の秘密につきましては、最高裁の判決におきまして、「非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいうと解すべき」とされているところでございます。 このような秘密の解釈は、国公法自体は大臣初め政務三役には適用がございませんが、罰則こそないものの、政務三役の守秘義務につきましては、国務大臣、副大臣、大臣政務官の規範及び官吏服務…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○橘法制局参事 菅野先生に御答弁申し上げます。 両院に対して勧告権を持つような委員会は現憲法下において存在したかというお尋ねでございますが、昭和二十二年から昭和三十年までの間、両議院に対する勧告権を有する両院法規委員会という組織が設置されておったと承知いたしております。 当時の国会法によりますと、三つの勧告権を有していたようでございます。一つ、国政に関し問題となるべき事案を指摘してこれを勧告すること、二つ目、新立法の提案または現行の法律…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○橘法制局参事 菅野先生に御答弁申し上げます。 先生御指摘のように、先ほど御説明申し上げました両院法規委員会は、第十四回国会、昭和二十七年以降実際に開会されていないという状況などにかんがみまして、昭和三十年の国会法改正で廃止されたと承知いたしております。 現在まで、両院に勧告権を持つような委員会等は存在していないものと承知しておりますが、その理由についてはつまびらかには承知いたしておりません。 以上です。
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第2号
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 御指摘の点について、御報告、御説明させていただきます。 昨年及びことしの衆議院憲法調査特別委員会の先生方の海外調査、対象九カ国のうち、現在御議論中の国民投票運動に関する公費助成のあり方については、議席数比例とする国、スペイン。政党間、及び市民団体も含めたものでございますが、政党間等で平等とする国、スロバキア、ポーランド、デンマーク。そして、賛否平等とする国、イタリアなど、さまざまな例がござ…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第1号
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 枝野委員御指摘の地方公務員法及び国家公務員法の政治活動規制についてお答え申し上げます。 地方公務員の一般職でございますが、地方公務員法三十六条二項におきましては、政治的行為の制限として、公の投票において特定の事件を支持し、またはこれに反対する目的をもって一定の政治的行為をしてはならない。この公の投票というものは、現在国民投票法はないわけでございますので通常は住民投票等を考えておられるとは思…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第1号
○橘法制局参事 御報告、御答弁申し上げたいと思います。 昨年とことしの二回、中山委員長を団長とされ本特別委員会の委員の先生方をメンバーとする、衆議院から派遣された調査議員団が合計九カ国の国々を訪ねて調査をされました。そこでは、面談において各国の国民投票法制を調査されるとともに、その際ちょうだいした文献をも帰国後翻訳するなどして調査をされ、その結果は今井参考人御指摘の二冊の報告書にまとまっております。 調査対象国九カ国、すなわち、オースト…