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衆議院法制局長衆議院参議院
総発言数
135
直近の所属会派
直近の役職
衆議院法制局長
直近の発言日
2022/02/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会85 件・85%
  • 予算委員会第二分科会8 件・8%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第一分科会2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会1 件・1%

※ 全 135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

135 20 を表示
衆議院法制局長2022/02/17

208衆議院 憲法審査会 第2号

○橘法制局長 玉木先生、御質問ありがとうございます。 突然の御質問ですから正確にお答えできるか分かりませんが、先生御下問の点は、本日の配付資料の資料二、B説に立つ場合、衆議院規則の改正の末尾に書いてございますが、恒久的な制度としてではなく、一時的、特例的な措置として位置づける場合には、必ずしも規則改正を要せず、本会議の議決といった形式も考えられると。 恐らく、このような説を唱えられている論者の背景には、議院自律権の発動といった法形式は、…

衆議院法制局長2022/02/17

208衆議院 憲法審査会 第2号

○橘法制局長 失礼いたします。 会長の御高配で椅子が用意されましたので、座らせていただきます。 櫻井先生、御質問ありがとうございます。 先生御指摘のように、憲法審査会の所掌事務は、国会法百二条の六において、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査すること、そして、憲法改正原案を審査すること、また、国民投票法案を審査すること、このように規定されています。 その最初の広範かつ総合的な調査は、現行憲法がその…

衆議院法制局長2020/04/06

201衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号

○橘法制局長 塩川先生にお答え申し上げます。 私どもの保有する立法及び調査関係資料につきましては、議員立法の政策決定過程に関する公文書といたしまして、法制局長決定の内規である資料整理要領に基づいて管理、保存しているところでございます。 この立法調査関係資料には、実は二つの性格がございまして、一つは、立法意思の形成過程に関する永久保存の文書として大切に保存しなければならないという側面、他方では、立案事例に関する先例的資料として日々の職務遂…

衆議院法制局長2020/04/06

201衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号

○橘法制局長 お答え申し上げます。 事務総長、御答弁のとおりと存じます。

衆議院法制局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○橘法制局長 黒岩先生、御質問ありがとうございます。 私ども衆議院法制局は、黒岩先生始め各先生方の議員立法のお手伝いをさせていただく部署でございまして、法律的に確定的な解釈を申し上げるような部署ではございませんが、せっかくの御質問でございますし、また、今も先生御指摘いただきましたように、当時お手伝いさせていただきました担当部長として承知している限りのことを御答弁申し上げたいと思います。 憲法改正原案の発議要件は、通常の法律案よりも加重さ…

衆議院法制局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○橘法制局長 先生御指摘の個別発議の原則の趣旨につきましては、当時の法案の提出者でいらっしゃいました自由民主党の船田元先生、あるいは公明党の斉藤鉄夫先生などの御答弁によりますと、一つは、個別の憲法政策ごとに民意を正確に反映させる、そういう御趣旨、もう一つは、しかしながら相互に矛盾のない憲法体系を構築する、こういう御趣旨、この二つの要請を調和させた結果、先生御指摘のような条文になったものと承知しております。 問題は、先生の御質問の御趣旨は…

衆議院法制局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○橘法制局長 先生御指摘のとおりでございます。一般によく誤解されるところがあるようでございますが、逐条ではございません。 例えば、最終的に正式に受理はされませんでしたが、一院制を導入するための憲法改正原案が国会に提出されようとしたという事例があったかと存じます。 一院制を導入するということになりますと、例えば、衆議院の解散について定める憲法第七条から国会について定める第四章の規定、そして、内閣との関係も生じてまいりますから第五章の規定、…

衆議院法制局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○橘法制局長 今し方御答弁申し上げた点、あるいは先生御指摘の点を踏まえますと、自由民主党において検討中と報道されております四項目につきましても、その具体的な条文の内容が明らかになった段階で、自由民主党の先生方がすぐれて政治的、政策的な御判断をされ、憲法政策的な内容の関連性を御判断される、それが仮に国会に出てまいった場合には、今度は国会における与野党の先生方が御議論の中で本当に内容において関連するのかどうかを御判断されるということになるか…

衆議院法制局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○橘法制局長 先生御指摘の慎重審議の手続については、そもそも憲法改正原案については、国家のあり方にかかわる重要な案件であること、また、最終的に国民投票に付されて国民の審判を受けるものであること、これらのことに鑑みまして、国会における審議の段階におきましても、慎重な手続のもとに、かつ正確な情報を国民に提供しながら議論が行われるべき、このような認識が共有されていたと思います。 そして、このような趣旨を踏まえて、まず、総予算などと同様に公聴会…

衆議院法制局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○橘法制局長 これは、正確に申し上げますと、通例そのように考えられていたということで、もちろん、一つの会期で議論が十分になされた場合には、一つの会期で原案提出から発議まで行くことは、もちろん国会法、衆議院憲法審査会規程上、制限されているわけではございません。

衆議院法制局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○橘法制局長 憲法改正国民投票法二条一項の規定によりまして、国民投票の期日、投票日につきましては、国会が憲法改正を発議した日から起算して六十日以後百八十日以内において、国会自身が議決において投票日を決めるということになっております。先生御指摘のように、国会が決めるんですよねということ、これがまさしく大変重要な御議論に制定時になりました。 その趣旨につきましては、投票日の決定そのものが非常に政治的に重要な判断であるということ、こういう御認…

衆議院法制局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○橘法制局長 お答え申し上げます。 先生御指摘の国政選挙と国民投票の同時実施、いわば投票日を同一日にするという問題につきましても、これは制定時、大変な御議論になった論点だったと存じます。 先生御指摘のように、これにつきまして、法律上禁止する規定はございません。ですから、法律上は可能でございます。 ただ、制定時には、国政選挙と国民投票の同時実施は望ましいものではない、そのような認識が与野党の先生方から、提出者の先生方から開陳されていたと拝…

衆議院法制次長2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 私ども衆議院法制局は、憲法及び法律問題に関して局としての見解を述べるような機関ではございませんが、全般にわたる御質問でございますので、便宜私の方から御答弁させていただくことをお許しください。 まず、憲法九十六条が定める憲法改正に係る国民投票以外の場面について、例えば、先生御指摘のような、国政における重要な問題に関する国民投票制度を、その結果に法的拘束力を持たせない諮問的なものとした上で法制…

衆議院法制次長2014/02/04

186衆議院 予算委員会 第4号

○橘法制局参事 憲法改正国民投票法案の立案、審議の際にお手伝いさせていただきました事務方の立場から御答弁させていただきます。 もう先生読み上げられましたように、個別発議の原則は、国会法において定められた実定法上の原則でございます。先生、象徴的に、逐条、条文ごとというふうにおっしゃいましたが、先生先ほど条文を読まれましたように、あくまでも、逐条ではなくて、内容において関連する事項ごとということでございます。 この趣旨につきましては、当時、…

衆議院法制局法制企画調整部長2013/06/13

183衆議院 憲法審査会 第12号

○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、三つの宿題のうちの三つ目、国民投票法附則第十二条に定められております国民投票の対象拡大に関する検討条項につきまして、その概要及び経緯について御報告させていただきます。 まず、先生方、お手元配付の衆憲資七十五号、表紙と目次をおめくりいただきました一ページ目に、附則第十二条の条文を掲げておりますので、これをごらんいただければと存じます。 この条文のポイントを三つに整理して御報告申し上げ…

衆議院法制局法制企画調整部長2013/06/13

183衆議院 憲法審査会 第12号

○橘法制局参事 篠原先生、御質問ありがとうございます。 先生御指摘のように、先生方、お手元配付の衆憲資七十五号二十六ページ以下に、決して網羅的ではございませんが、諸外国における国民投票制度の概略とその実施例を掲載させていただいてございます。 この資料は、諸外国の憲法規定の字面を眺めまして、その中にある国民投票制度の概略をまとめたものでございまして、篠原先生御指摘のように、例えば、イタリアの例が挙げられましたが、イタリアの例ですと、三十ペ…

衆議院法制局法制企画調整部長2013/06/13

183衆議院 憲法審査会 第12号

○橘法制局参事 畠中先生、御質問ありがとうございました。 二問御質問を頂戴いたしました。 一問目は、直接民主制に対する批判についてはどのようなものがあるのかという御質問であったかと存じます。 大変生意気ですけれども、若干申し上げさせていただきますと、民主主義というのは、デモクラシー、すなわち、デモスによるクラティア、民衆による統治ということでございますので、これを別の言葉で言えば、みずからを統治する自治、自己統治ということになると思いま…

衆議院法制局法制企画調整部長2013/06/06

183衆議院 憲法審査会 第11号

○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 御指示に従いまして、いわゆる三つの宿題について御説明申し上げます。 まず、三つの宿題とは何かでありますけれども、これは、憲法改正国民投票法の制定過程において議論されてまいりました幾つかの論点のうち、国民投票法制定後の課題として残された法整備に関する問題で、いずれも国民投票法の附則に検討条項として規定されているものでございます。 まず、一つ目が、附則第三条に定められております十八歳選挙権実現…

衆議院法制局法制企画調整部長2013/06/06

183衆議院 憲法審査会 第11号

○橘法制局参事 畠中先生、御質問ありがとうございました。 ただ、立法府全体でのお取り扱いについて私が御答弁申し上げるのは大変に僣越であると思いますので、この間の経過だけ御報告させていただくことでお許し願いたいと存じます。 先ほども申し上げましたように、平成十九年五月に憲法改正国民投票法が制定、公布されたところでございました。この憲法改正国民投票法によって国会法が改正され、憲法審査会、本審査会は、同年七月の参議院通常選挙を経た同年八月召集…

衆議院法制局法制企画調整部長2013/06/06

183衆議院 憲法審査会 第11号

○橘法制局参事 それでは、御指示に従いまして、二つ目の宿題である附則第十一条の公務員の政治的行為の制限に係る法整備に関しまして、国民投票法制定時における議論の経過等について御報告申し上げます。 先生方、お手元配付の衆憲資七十四号、これの表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページ目の条文をごらんいただければと存じます。 国民投票法附則第十一条におきましては、先ほどの附則第三条の場合と同様に、この法律が公布されてから三年間の準備期間を経た…