橋本道夫
会議録に記録された「橋本道夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,255 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 環境庁大気保全局長
- 直近の発言日
- 1976/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公害対策及び環境保全特別委員会81 件・81%
- 外交・総合安全保障に関する調査会19 件・19%
※ 全 2,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 いま先生の御指摘の問題は、一種の差しとめ要求でございます。この問題は、裁判におきましても、その差しとめ要求をするという問題は非常にむずかしい多くの問題がございまして、両者のこの問題の比較考量ということが入ってくるわけでございますが、この法律では、やはり作業時間を変更するというような程度のことということが、改善命令の中の内容として入っておりまして、実際いま地方自治体がやっておりますのを、いろいろ聞いてみますと、命令で…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 いま先生の御質問の、四十五デシベルぐらいのところで苦情があるが、どうかということでございますが、従来の学問的な調査研究の結果では、大体五十ということで普通、感じないというのが基本でございます。先ほど申し上げた、いろいろな調査の内容を見てみますと、騒音問題とか、ほかの要素が大きく出てくるということは一つございますので、その四十五デシベルというところの人が、実は、そのほかに騒音の問題が非常に大きいとか、あるいは大気汚染…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 全く、そのように御理解いただいて適切なことであるというように存じております。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 いま先生の御指摘の点に対する大臣の御答弁が基本的な考え方でございますが、少し具体的な問題になりますと、少なくとも工場の振動につきましては、これは現在の時点で、われわれは最善のものである、こういうふうに思っております。 ただ、いまの段階で新幹線の問題が入ってない、この法律をつくりながら入ってないじゃないかという御指摘は、恐らく岩垂先生の非常に大きなポイントではないかと思います。この点は、先ほど国鉄の環境保全部長さんか…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 先生の御指摘のような意識がございまして、ただ、これらの工場の場合は、われわれは、そういう意識を持っておりません。工場の場合は持っておりませんが、特に道路などは、これだけでも、きっちり、まず直してしまわなければだめだということでございますので、これがちゃんと直れば、先ほど建設省の方からも御説明がありましたように、どれぐらいの程度によくなるのかというお話を聞いていますと、五デシベル、十デシベル、ものによっては十五デシベ…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 いま先生の御指摘の、この十八条のところに「電気工作物及びガス工作物に係る取扱い」というところで、御指摘のような第六条から第八条第一項、第十条、それから第十一条第三項の規定に相当する云々というところのことでございますが、これは、この法律の規制をこうむる特定施設であるということは何ら除外をしておりません。そういうことで、まず規制の対象になります。次に届け出をするとか、あるいは届け出されたものを審査をして、必要がある場合…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 この点につきましては間違いなく機能しているというぐあいに私は存じております。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 まず第一のポイントは、先生の御指摘の一種、二種の地域区分があることについての問題点の御指摘でございますが、用途地域と申しますものは、これは社会的、経済的な活動の態様ということで、都市計画の中に用途地域の区分がすでにございまして、そして全く御承知のように用途地域別に、いろいろな施設の、こういうものは、こういう用途地域のところに立地をしてはならない。たとえば非常に問題になるような振動の施設は、もう少なくとも新しいところ…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 まず第一の点は、なぜ、この規制法の対象としなかったかというところでございますが、この法律の体系云々ということは別にいたしまして、法規制の対象に今回、踏み切れなかったという点につきましては、一つは、やはり技術的に、騒音でも非常にむずかしいところが、たくさんあるわけですが、振動の場合には、より未解明の点がございまして、車両の問題あるいは軌道の構造の問題、幾多の難関がございまして、やはり規制をするという段階になってきます…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 先生の御指摘のように答申を受け、その答申を基礎として、この法案を組んだわけでございます。 まず、工場につきましての規制値でございますが、これは御承知のように振動の特定工場との敷地の境界線における大きさの許容限度ということでございますので、これに合わせなければならない。これ以上、超えるようなことがあって、そして周りの人々の生活を著しく乱すというようなことがあれば、それに対しましては、まず最初に勧告、それに次いで命令と…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 これは両方に要請するわけでございますが、そこの場所で、いずれの措置を、その場合とるのが適切かという問題があろうかと思います。補修等の措置をとる場合には道路管理者の方が中心になるわけでございますし、もう一応の交通規制がやられておって、それ以上の交通規制ができないというときには、道路交通法があるといたしましても、それ以上のことを要望することはできませんが、まだ、そういうことが行われてないときには当然、公安委員会の方にも…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 いま先生の御指摘のお話は、気持ちの上では、聞いていますと、そういう御議論も確かにあり得ようと思いますが、道路交通法では、ちゃんと公安委員会がもう法律上の権限を持っておるわけでありますから、当然そういうことはやるのがあたりまえであるという考えの上に立っております。道路管理者も当然、道路管理者として責任があるわけでございまして、そこで要請があれば、このような措置をとる。建設省も非常にその点について積極的な姿勢になってき…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 第一の御質問は、地域指定は、どういうところに対してやるかということでございますが、この第三条にございますように「都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない。」ということでございまして、ここにございますように、現に住居が集合している、また病院や学校等がある、そして住民の生活環境を保全する必…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 治外法権という意味ではございませんで、自衛隊の問題になりますと、私どもの法律の、先ほど申し上げました規制対象ではございませんで、当然、防衛庁がどういうぐあいにこの問題に対応するかという問題で、私どもが判断をし触れる事項ではございませんが、常識的に考えますと、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律というところの中で、どういう議論が起こるだろうかということは、われわれはまだ、そこまでの考え方は持っておらない、こうい…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 まず第一の点は、規制基準と既存地方条例との調整の問題でございます。この法律の第四条にございますが、この第四条の一項のところで「都道府県知事は、」ここをずっと飛ばしまして「環境庁長官が特定工場等において発生する振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、」ということでございますので、上限と下限を地域の区分ごとに示し、昼間、夜間の別を設けて示してくる…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 はい。上乗せを基準値としてそれ以上に厳しく……(島本委員「うそだ、あなた間違っている」と呼ぶ)いいえ、間違っておりません。水質と大気では上乗せができます。けれども騒音では上乗せはできる形にはなっておりません。騒音規制法では、その形になっておりません。そういうことで上乗せはできないようになっております。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 これは上乗せはできません。この第四条の二項に「環境庁長官の定める範囲内において」特別に厳しいものをやることができるというところがありますので、そこで、一般的に示されたものよりも、さらに五デシベル厳しくしようと思えば、条例で、そういうことができるということでございます。ですから、それ以上にさらに厳しい、環境庁長官が示している範囲以上に、さらに厳しい上乗せをしようということは、この法律では認められておりませんし、騒音の…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 その幅を示しておりますので、その幅の中で地方自治体がどれを選択して決めるかという形をとる形になっております。そういうことで、これは日本列島というのは非常に細長くなっておりますので、日の出等も相当、違うところもございますし、そこの時間は一定の幅を持たせて、自治体がどの場所をとるかということをもって昼間、夜間の区分をするという形といたしたわけでございます。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 まず最初に、前段の御質問でございますが、第十二条の勧告といいますのは「勧告することができる。」という形になっておりまして、これは別に罰則は伴っておりません。ですから、相手がどの程度それを受けるかという問題がございます。それから、その勧告に従わなかった場合には、次の第二項にございますように命令がございます。この命令に従わないときには、これは罰則がございます。そういうことで改善勧告は権限によって行われるわけでございます…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○橋本(道)政府委員 規制基準を甘くしろよということを言っているわけでは全然ございません。いつまでの期間にという場合の問題等を考えておるわけでございまして、規制基準を緩めるというような考え方は全くございません。