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環境庁大気保全局長参議院
総発言数
2,255
直近の所属会派
直近の役職
環境庁大気保全局長
直近の発言日
1976/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公害対策及び環境保全特別委員会81 件・81%
  • 外交・総合安全保障に関する調査会19 件・19%

※ 全 2,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,255 20 を表示
環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 これは刑法の方の、ほかの犯罪ということでのものと解してはいけないということでございまして、この法律に違反しているかどうかということは、もう当然に立入検査の権限がございますし、それによって違反の事実を証明するということは何ら矛盾をいたしません。

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 この適用除外という点につきまして、先日の参考人の方のお話は、少し誤解をしておられる節があるのではないかと思うのです。この法律の特定施設としてかかることを適用除外しておるわけではございません。特定施設としては当然この法律にかかっております。また、この法律で決められた基準を遵守する義務がある、これも全く、かかっております。ただ、それを実際に実施させる上で、届け出であるとか計画変更命令とか改善命令とか、そのような個別、具…

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 この道路交通振動に伴います要請を道路管理者が受けて、そして、それに対しては、この第二項にございますように「修繕の措置を執るものとする。」ということでございまして、これは相手は道路管理者であり、道路法によって責任を持っておるということで、修繕等の「措置を執るものとする。」ということが当然の原則であるというような訓示規定になっております。しかし、御指摘のような別に罰則云々という問題ではございません。

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 これに対する罰則規定はございませんが、当然に公安委員会におきまして道路交通法に基づく権限的な行為が必要な程度に行われるというように解しております。

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 これは官尊民卑ということではございませんで、たとえば建設作業を行うという場合におきましては当然に、その作業を行う主体に対しての勧告等はちゃんと出る形になっております。ただ、いま御指摘のあった道路法によって道路管理者がいる、あるいは道路交通振動の規制のために道路交通法というのがあって、それを権限的に主管をしておる都道府県公安委員会があるというのは、これはまた、ちょっと性格が違いまして、これは従来の法律の体系におきまし…

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 先生の御指摘の、政令で外れた場合にどうなるかということでございますが、まず「特定施設」ということにつきましては、これはおのおの、どういう条件のものを特定施設にするかということは、たとえば工場ですと五メートル離れて六十デシベル以上とか、あるいは建設作業ですと五メートル離れて七十デシベル以上とか、一応そういう尺度を持っておるわけでございます。また、全国の地方自治体が規制をしている施設、あるいは苦情の多いもの、これは全部…

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 まず第一に、この規制値でございますが、工場振動の違いの方は、その敷地の境界線における大きさの許容限度ということで、それを超えて、そしてまた、その周辺の住民に、はなはだしい問題を起こしている場合には、これは違反としてやられるということで、発生源の特定施設を設置する者に対して直接の法強制を伴う、こういうものが第一でございます。 その次の建設作業の方の規制値という問題でございますが、これは、まず基本的に七十五デシベル以下…

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 まず、公共事業とはどういうものかということにつきましては建設業法の中にございます。これが一つの基本でございます。 それから次に、今度はここにございますような勧告や命令を発する場合に、機械的に公共事業なら、そういうことを発するのかどうかということの議論があるわけでございますが、これにつきましては、まず大前提として、あらゆる公共事業は最大の努力をして、そして普通の民間の事業と同じような努力をして、まず規制の条件を守らな…

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 いま先生の御意見ございましたが、それに一番、関係の深い判決は大阪高裁の判決があるわけであります。これは現在さらに控訴をして行われておるというところでございまして、公共と地域住民との関係を一体どういうぐあいに法律上ちゃんとするのかというところは、これは私ども最もキーの問題であろうと思いますが、ただ行政自身として、そういうものをダイレクトには触れ得ないというところが私どもあると思うのです。できるだけのことは行政としてい…

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 私の方にも関係のあることもございますので、一言だけ申させていただきます。 まず中公審の専門委員といたしまして、五十年の一月に西宮に参りまして、そして新幹線の問題等も本当に聞いて、いろいろやられたということが一つと、データ、陳情書は、みんな審議会に、われわれ提供をいたしております。そういう形になっております。 それから、もう一つの問題は測定値でございますが、四十三号線沿線とか兵庫県でおやりになったデータの中で、どうも…

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 人体に対します問題としまして一番ひどい問題は、身体としての障害を生ずるということでございますが、現在の基準で、そういうことは一切、生じません。それから次は、生理的な変化を来すということで、建設作業や、あるいは新幹線の横の振動の非常にひどいところが部分的に極端な場所があるとすると、脈搏とか、あるいは、そういうところに影響のあることが全然ないとは、なかなか言いにくい場合があるのではないかという気持ちがいたします。それか…

環境庁大気保全局長1976/05/12

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号

○橋本(道)政府委員 いま御指摘の点につきましては、必要に応じて知事が、そちらにやることができるということが答申の中に入っておるわけです。これは当然そうするものだというような考え方は全く持っておりません。また、することができるというような一般的な物の考え方でいっているわけでもございません。そういう意味で、どういう場合に、そういうことが一体できるのかということの条件等の問題もあろうかと思います。これは建設省でいろいろ、いままで調査されたと…

環境庁大気保全局長1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○橋本(道)政府委員 いま先生の御指摘の各都道府県の既存条例に比して後退している点があるかという問題点でございますが、基準の問題は告示の問題になるわけでございますが、中公審の答申に示された基準値というものを、現在、各都道府県の条例でやっている基準値に比較してみますと、厳しいか厳しくないかということは、いろいろな条件がありまして、なかなかむずかしいのですが、数字だけをながめてみた場合に、その一番上の高い方の振動を国の工場の基準値にはめてみ…

環境庁大気保全局長1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○橋本(道)政府委員 いま先生の御指摘の問題は、大阪の夜間の住居関係のところで五十デシベルになっておる、国の答申は五十五であるという第一の問題でございます。 この点につきましては、国の五十五といいますのは、六十デシベルというところで睡眠にほとんど影響はないということになっておりますので、家屋の増幅等も考慮しまして五十五ということで、これは全く問題ないというぐあいに私どもは考えております。もちろん五十五以下でも苦情の出る場合があるかと言わ…

環境庁大気保全局長1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○橋本(道)政府委員 住民からの訴え率の何%ぐらいのところで基準値を決めるのが適切であるかという御質問でございますが、まず、その先例といたしまして、先生の御指摘のような感覚的な公害、生活公害ということで騒音の先例があるわけでございますが、騒音の場合の環境基準を設定するという際に、先生の御指摘の何%ぐらいの訴え率のところで水準を決めるのかということがあったわけであります。これは国際的にも先例がございまして、そのときに、維持することが望まし…

環境庁大気保全局長1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○橋本(道)政府委員 いま先生の御指摘の点で、専門委員会でいろいろ検討をした結果、このような意味を持つ基準値を決めるということの場合には、六十ないし六十五デシベルで三〇%程度あるいは六十五ないし七十デシベルで四〇%ぐらいという訴え率というものを一つの目安として、それに実験の方で得られた睡眠の被害というものを考慮して決められるということでございます。

環境庁大気保全局長1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○橋本(道)政府委員 まず第一点が指導の問題でございますが、この法律にもございますように、この法律が適用されてきますのは、この法律の地域指定が始まってからでございます。地域指定をするまでは地方条例が、そのまま生きておるということでございます。そういうことで、この法律が適用されるまでの間は条例が生きておりまして、都道府県知事が決意をして地域指定をして決めるという手順になってきております。従来の騒音の場合も同様の問題がございました。騒音の場…

環境庁大気保全局長1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○橋本(道)政府委員 公共性のある建設工事でございますが、「公共性のある施設又は工作物に係る建設工事」と申しますと、たとえば道路、学校、病院などの施設または電気工作物や水道の工作物がその対象とされます。この場合いろいろな御意見があって、災害復旧に限れというような御議論もございますが、学校の建設とか上下水道のような住民の毎日の生活に直接、密接な関係のある施設というものの場合には、それがずっとおくれるということによって、水が出ないとか道路が…

環境庁大気保全局長1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○橋本(道)政府委員 いま先生からも御指摘のございましたように、公共性のある建設作業と申しますと、上下水道とか、そういう非常に住民の生活に密接に関係があるもの、あるいは道路工事、そういうものも、その中に入ると思いますが、昼間は使っている、そうすると、どうしても作業の時間帯に制約が加わる。しかし、そこの道路をとめることによって、また別の非常に大きな問題が起こる、そういうような問題があるわけでございます。そういう場合に、やはり、この法律にお…

環境庁大気保全局長1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○橋本(道)政府委員 いま先生の御指摘の点が、地方自治体との議論をいたしますときも、もちろん建設省からも、強く、その御意見がございましたが、一番むずかしいところでございます。 そこで、七十五デシベルを超えるというものについては、四時間を限度として時間を圧縮できるという形にしておりまして、それを圧縮すればするほど日が長くなるわけでございます。そこをどうするかという点につきましては、地方自治体の意見としては、やはり「4時間を限度として」とい…