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日本共産党参議院
総発言数
9,114 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1975/12/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,114 件中 20 件を表示
日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 そうなって、検察も控訴はしないということになりますと、まさにこの事件はこれで終わるということ、これは多くが予想しておるとおりであります。そういたしますと、この事件で国民が期待したものは何か。先ほど私が言ったように、まさに疑惑の核心に触れる金脈の流れの解明、こういうことであったというのが国民の期待であります。それがなされないままに終わってしまう、こういうことですから、局長も法務大臣も御存じのように、この裁判がなされたときに多く…

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 いま大臣がおっしゃったように、大臣自身もこういう国民的期待、政治不信の解消、疑惑の解明という立場から言えば割り切れない気持ちが残った裁判であるとおっしゃっておるわけですね。これはもう国民は割り切れないどころか、政治不信、検察不信にさえなりかねないという問題を起こしているということ。そこで安原刑事局長に伺いたいのですが、この問題で私が刑事局長に質問をしたときに、この金脈の流れ、この問題については、裁判の中で情状立証として検察庁…

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 ただいまの局長の答弁は、私は納得できないんですね。あなた自身が六月二十四日のこの法務委員会の中ではっきり述べられていることは、利益の使途についても情状立証として検察官が明らかにすることがあり得るということをおっしゃっているんです。だから、情状ということになりますと、無免許営業で宅建業法の取引をやって利益を得ようとしたその動機、それから得た利益の額、これをあなたはおっしゃいました。その利益を得た額は、動機、目的との関係でどのよ…

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 犯罪の嫌疑を抱かなかったという結論に至る前に、真相究明のために捜査をした。また、捜査をすると言明されたわけですからなさったでしょう。それが、この利益の一部が何らかの政治資金に流れたという事実をつかんでおられるのか、おられないのか、その点をはっきりしてください。

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 あなたは、私の質問に答えを拒否される理由をおっしゃって拒否されたのですが、その理由も私は納得できないのですよ。あなたは、得た利得の金額の額、これの立証は必要かつ最小限であるとおっしゃった。そのとおり必要最小限でしょう。しかし、動機、目的との関連において、その使途がどういうところに使われているかということは、それ自体が犯罪の嫌疑と私は言うのではなくて、動機立証の必要最小限ではなくて、妥当な限度に属するという観点から聞いておるの…

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 食言ではありません。私は食言の責任を局長にお話をしているのでは毛頭ないのですよ。ただ、山田氏の特別背任だけの問題ではなくて、新星企業をめぐる宅建業法違反、山田氏の背任というこの問題について、総体的に金銭の使途を問題にして私は質問をしているんです。会議録をごらんになればわかります。だから山田氏の特別背任だけじゃなくて、宅建業法違反で起訴されたこの事実の中での金銭の使途について私は質問をし、あなたは時期が来れば明らかにすることも…

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 それでは、そうお答えになればまさに食言に近いあなたの答弁ということにならざるを得ないことになる、私はそう思いますよ。いまあなたがどうしても明らかにしないとおっしゃっても、私は引き続き金脈の解明という立場で、国民の疑惑と政治不信を解明するという立場で、一審判決の成り行きなり、あるいは確定した後に確定記録を見せていただくということを通じてなり、引き続き私はこの点について質問をし、究明していくということはこれはいたします。いま局長…

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 その免許は、宅建業法によりますと、一地域じゃなくて都道府県にまたがって事務所を置いて営業する場合は、これは建設大臣の認可を得ることになっておりますが、間違いございませんか。

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 そうなりますと、私の指摘したい問題は、室町産業が新潟でも宅建業法の仕事をしていく場合に、建設大臣に認可を求めてくるということが考えられる。現に求めてきておりますか、まだですか。

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 私は現地に調査に行きまして、もうすでに申請をしたというように聞いたんですが、まだ御存じないとすれば、いずれ来る可能性がある。 そこで私は建設省にお伺いをしたいのですが、この第五条の「(免許の基準)」によりますと、法人が申請をする場合に、その役員が第五条の一号から五号までの不法行為、つまり無免許営業だとか、不誠実な行為だとか、あるいは著しく不当、不正な行為、これをやったという場合には、その法人に対しては認可を与えてはならないと…

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 だから、いまの場合どうですか、室町産業の場合。

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 申請があった時点で検討するということは当然です。あたりまえのことです。その場合の検討資料として、現に新星企業で一審有罪判決があった。その取締役に入内島氏が入っている、室町産業でも取締役が入内島氏が入っている、こういう関係の場合に、この基準に照らしてどうか、いまあなたはどう考えておられるか答えていただきたいと思うんです。認可するべき場合に該当する、この五条から言えば認可できない場合に相当する、どちらですかという質問です。

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 はっきり答えてくださいよ。はっきりした事実だけでいいじゃないですか。新星企業が有罪判決を受けたんですよ、宅建業法違反で。そうでしょう。入内島氏が取締役だ、室町産業取締役だと、その他の要件を考慮して申請があったときに総合的に判断するのはそれはよろしいです。私が指摘をした事実だけについて、いまどうお考えになっているか、課長もう一度はっきり答えてください。私が指摘をした事実だけならば免許を認可してはならないということになりませんか…

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 だから、いまの時点では該当するんではないかという質問です。

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 逃げる答弁する必要ないですよ。現にある事実について具体的な事実を指摘して聞いているんです。個別な判断じゃなくて、現に私が指摘をした事実関係ならば認可基準の要件には適合しない。その後申請の時点におけるその他の事情を考慮してもう一遍考え直す、これは構いません。そうしてください。だけど、いま私が指摘をした問題を現時点で判断すれば免許を与えてはならない基準に相当すると、これは法律読んだだけで明らかじゃありませんか。もう一遍答えてくだ…

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 罰金は。

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 だから、一応現在の時点では室町産業から宅建業法申請があっても欠格要件に該当するということは、一応現在時点では明らかになったと私は思うんです。いずれにしても、このように田中金脈の解明というのはまだまだなされなきゃならないが、どうしても私はいまの不動産業課長の答弁の姿勢から言っても、今日までの新星企業の裁判の経過から見ても厳格にこれを解明をし、かっこの問題について政府が姿勢を正して対処するという姿勢がどうしても政府全体として弱い…

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 確認をしますと、控訴かつ上告、それがすべて終わって刑が確定するまで収監されないという見通しを持っておられる、こういうことですね。

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 見通しと希望をおっしゃったわけですが、実際向こうの現状で収監される心配があるのではないかという報道に接したので、私は重ねてお聞きしておるんですが、いまおっしゃった見通しと期待、これは裏切られないで間違いないと言えるかどうか、この点が実は事実の問題として心配なんですが、何らかの心配な情報を外務省は得ておられませんか。

日本共産党1975/12/16

第76回 参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 この裁判は全く政治的裁判であった。一つは、政敵である金大中氏自身の政治生命を剥奪していくという朴大統領派のねらいがあった。もう一つは、わが国政府と韓国とのいわば了解事項という形でおさめられたいわゆる出国の自由、これについて出国をさせない形式上の理由をつくり上げるというねらいがあったとかいろいろ言われております。その真相はともかくとして、私はこの金大中氏事件の裁判の最後に着目をして言うならば、最終弁論、最終意見陳述の機会さえ許…