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民進党・無所属クラブ衆議院
総発言数
9,896 件
直近の所属会派
民進党・無所属クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
1975/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会88 件・88%
  • 予算委員会第五分科会12 件・12%

※ 全 9,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,896 件中 20 件を表示
日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 さっきの法制局みたいなことでありまして、見解を述べるのを差し控えるというのもこれまたおかしな話でして、公取委員長としてどうなのかと聞いているのに、私見を述べるのを差し控えるなんということじゃ、あなた答弁席に何のために座っているのかということになるわけですよ。そうでしょう。しかし、公取委員長のその気持は十分わかりますから、この前の記者会見で後でいろいろあったようでありますから。私としては、いま言ったようないろいろな問題が後の協…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 排除措置ということですね。そうすると、「実施後」というのは、その排除措置が終わった後、こういう意味ですか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そうすると、総務長官にお尋ねしますけれども、すでに公取が行ってきた排除措置については、答弁でも確認されていますように、状態規制も行われているわけですね。つまりカルテル協定破棄後の実効を確保するという形で違法行為の排除のための措置が命じられてきているわけです。これは最高裁判所の判例もありまして、たとえば将来にわたる不作為あるいはその報告を命ずること、こういうことも当然だ、こういうことになっているわけです。ですから、現行法七条の…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 つまり違法ではないわけですね。——つまりその措置というのは違法な措置ではない、排除措置の問題ですね。最高裁の判例も出ていますけれども、それは読み上げることを差し控えますが、いままでとってきた状態規制、具体的に行われているわけでしょう。これはケースを述べるのをやめます、いままで議論していることですから。これは違法な措置なんですか、どうなんですか。私は違法な措置ではないと思いますけれども、いかがですかと、こう聞いているわけです。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 いままで質疑の中で出てきたケースについてはいかがですか、繰り返しませんが。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 あなた、またそれだったら四十条のあれと同じですよ。何を言っているのかさっぱりわからない。 この前の、たとえば渡辺三郎委員の質問にいろいろ答えておりますね。その中で原さんからの御答弁もあるわけですけれども、いろいろ議論はあるけれども、公取が判断してやってきた。これについては味村さんだって、それに乗っけて、いままで全部認めてきたじゃありませんか。どっか答えたくないところがあるんですか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 佐野委員の質問に答えて、「しかし、単にカルテルを破棄しろという命令だけでは足りないで、もっと別の措置も命ずる必要があるという場合には、これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置として、カルテルを破棄しろという命令以外に何らかの命令をすることもできるわけでございます。」と、こういうお答えがありますね。最高裁の判例でも、将来の不作為を命じたケースとか、それから報告を求めるケースについて、これは当然できるんだということで…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 それは確定された判例でしょう。それに対して私が聞いているのは、いままでこの委員会の審議でも幾つかのケースが挙がっていますよ、みんなそれぞれ。ここで一つ一つ挙げて詰めますか。それに対して何か文句つけたいような気持ちが先ほど来の答弁でにじみ出ているわけですよ。いままで公取が七条排除措置としてやったケースであなた方おかしいと思うケースがあるなら、それを挙げなさいよ。それははっきりしなければだめでしょう。そこがこの七条括弧書きのポイ…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 だから、それはいろいろあり得るんなら、それでいいのですよ。だから、七条について、この判例も、「違反してなされている行為の差止、違反行為からもたらされた結果の除去等」これは当然だ、そしてしかもこれにとどまるわけではなくて、将来の不作為も命じ得るという判断になっているわけでしょう。そうでしょう。だから、いまの御答弁の限りではいいのですよ。そうしたら、なぜ個々のケースについていろいろ何か問題があるとか、ああだとかこうだとか、よけい…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 おかしいとかおかしくないということでないというなら、それはそれでいいですよ。ただ、それを申し上げる立場にないなんてよけいなことを言うから、わからなくなるのですよ、それこそ。 総務長官、一言確認しておきますけれども、いままで現行法七条の排除措置で公取がとられた措置、何か問題があるようなケースございますか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そこで、たとえば将来の不作為を命じたものがありますね、価格の決定を共同でしてはいけないとか、東宝ですと、「将来その一方の製作する映画の全部又は大部分を他の一方にのみ排他的に配給するような協定又は申合をしてはならない」とか、これは新聞社のケースですが、「今後新聞紙の販路の拡張または維持のために自社との競争関係にある他の新聞社から不当に見本紙または本紙の供給を受けないことを条件として新聞販売店と取引してはならない」とか、こういう…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 私は一般論なんか聞いてないのですよ。具体的な、不作為を命じたケースについて、後の「具体的措置の内容の届出」とか「具体的措置の実施状況の報告」というのはどんなことになりますか、こう言っているのです。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 いいですか、「当該措置の実施後」というのは、行為を具体的に排除する必要な措置をとった後だというのでしょう、さっきの答弁は。総務長官いいですか。括弧書きの中の「当該措置の実施後」というのはどうかと先ほど聞いてみたら、行為を排除するために必要な措置、それをとった後だというわけでしょう。そうすると、その必要な措置というのはいままでどういうケースがあるかというと、不作為を命じたケースがありますよ。じゃ、不作為を命じたケースの場合に、…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 つまり、その場合は後は何もないわけですよ。届け出だって、実施状況の報告だって、不作為を命じて将来やっちゃいけないというのに、後でもってこういう措置をとりましたなんという届け出というのはないわけでしょう、それについて報告まで命じているわけですからね。それから、たとえば協定を破棄した後の周知徹底措置を命じているケースもありますね。この場合は、一定期間、価格とか生産数量、販売数量の報告が排除措置として命ぜられた場合、あるいは中には…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 何ですか、事業活動の影響というのは。私がいま聞いているのは、周知徹底措置として、いろいろ命ぜられた場合、これを周知させなければいけない、それからその周知徹底の方法も、たとえばあらかじめ公取の承認が必要だというようなケースもあるわけですよ、一々事件を申し上げませんけれども。そういう場合には、その後の「内容の届出」とか「具体的措置の実施状況の報告」なんというのは、この規定は意味がないでしょう。こういうことですよ。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 それはまたカルテルの価格なんかの場合は別に問題があります、それは別だと言っているわけですよ。私がいま言っているのは、周知徹底の方法がその排除措置の中身だった場合の話をしているわけですね。あくまでもその具体的ケースについてお話ししているわけです。たとえば「新たな販売価格を決定するためにそれぞれ速やかに取引先別に交渉を行うこと」というケースがありますね。この場合もどうですか、あと何か具体的な内容の届け出、具体的措置の実施状況の報…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 何ですか、それは。突然いまになって、何が個々のケースについて論ずるのは必要じゃないのですか。この括弧書きの「当該措置」というのは、いいですか、さっぱりまだ意味がわかっていないのですよ、あなた。「行為を排除するために必要な措置」、これを受けているというわけでしょう、「当該措置」というのは。だから、「実施後」というのは、排除措置が行われた後はというわけでしょう。その実施後の問題を問題にしているわけですね。そうすると、私が聞いてい…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そうなんです。具体的に規制のところでもって状態規制ということになれば、全く意味がないわけですよ。だから、カルテルの価格だけだと言ってがんばっているわけですね。ところが、文理解釈から言うと、私らが心配しているのは、政府素案の中にカルテル破棄後にとるべき措置というのがありましたね。こことの関係で、要するにカルテル協定の破棄がカルテルに対する必要な排除措置であって、それ以外は影響を排除するための措置ということになってしまうのではな…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 文理解釈からいくと、つまり「当該措置の実施後当該行為の影響を排除するためにとることとなる」云々という、この「当該行為の影響を排除するためにとることとなる」というのをあらゆる場合についてこれを該当させるというように考えれば、この「当該措置の実施後」というのは、その括弧の前の「行為を排除するために必要な措置」というのを受けているのですから、それではここは行為規制だけじゃないか、状態規制は括弧書きだけなのかという心配があるわけです…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 だって、ここには「当該措置の実施後」になっているのですよ。そうして、この「実施後」というのは何を受けているかというと「行為を排除するために必要な措置」を受けているという答弁がさっきあったわけでしょう。だから、これは明確じゃないですよ。違いますか。