P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
民進党・無所属クラブ衆議院
総発言数
9,896 件
直近の所属会派
民進党・無所属クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
1975/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会88 件・88%
  • 予算委員会第五分科会12 件・12%

※ 全 9,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,896 件中 20 件を表示
日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 協議というのは合意を目指して話し合うということでしょう。いいですか。公取の方は何かというと、いまのお話ですと審判手続が終わってからでしょう。これから合議に入る前にやるというわけでしょう。その合議は何かと言うと、事実認定と法的判断であるわけですよ。先ほどの答弁だったら、この両方について協議をやるというわけでしょう。そうすると、それは何かと言うと、事実認定と法的判断というのはまさに公正取引委員会の二十八条の、独立してその職務を行…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 つまりそういう意味だったら取るべきだ、こういう御答弁ですね。私たち主張しているのはそのとおりなんです。つまりいい意味とか悪い意味とか、善意だったとか悪意だったとかいうようなことは問題にならぬわけです。司法権の独立というのは、一番大きいのはやはり行政からの独立でしょう。それは何かというと、それは善意でやったとか、いい意味でやったとか言っても、結局そこに何らかのそういうものがあると、これはやはり制度として正しい司法権の行使ができ…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 いや、あなた、いい意味の協議ならいいけれども、悪い意味の協議はだめだとおっしゃったでしょう。だから、悪い意味の協議だったら協議を外した方がいいとおっしゃった。こういうものはやはり制度なんですから、実質的にたとえば八幡と富士の合併のときに、それは協議なんという規定がなくたってやったわけでしょう。実質的にやったということと、制度としてあるということとは非常に大きく違うわけですね。私たちが問題にしているのはそこなわけです。制度とし…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 それはあなた、自分で答弁しながら、どこでどういうぐあいにごまかしているかということをわかっておられるからそういうことになるので、先ほどの答弁は私は非常に貴重な答弁だ、これからの国会の意思を明らかにする上では非常に貴重な答弁だというように思います。 そこで、まだまだ問題があるんです。ちょっと二、三だけ指摘しますと、たとえば五十二条ですね。五十二条には被審人の防禦権というものが保障されているわけです。そうすると、審判手続を終わっ…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 つまり審判の手続中のものでしょう。手続が終わるわけでしょう。普通の裁判でもいいですよ。裁判をやって被告というのは防禦権があるわけです。一生懸命やりますね。終わりますね。終わるでしょう。終わってから、今度全く関係ないところで他の行政府が介入してきて、そこで相談する、協議をするということになれば、つまり持っている防禦権というのは完全に侵されることになるじゃありませんか。そうでしょう。だって、手続は終わっちゃっているのですから、終…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 では、ちょっと法制局にお尋ねしますが、結局五十二条で防禦権というのは決められていますね。つまりいろんなことに対して不当であるという理由を述べたり、立証する資料を提出したりということですね。そこでいわば被審人の権利を守っているということだろうと思うのですね。その手続が終わっちゃったところで今度は第三者であるところの行政官庁がのこのこ出かけてきて、先ほどの御答弁ですと事実認識と法的判断の両方に対して協議をするというわけでしょう。…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 私聞いているのは、五十三条の方の協議をさっきから問題にしているんですよ。五十三条の協議というのは、審判手続が終わってから合議の前に行うという御答弁でした。もう一度どうぞ。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 問題は、確かにそれは決定書を送って、それから審判手続が始まるわけでしょう。始まって、お互いにいろいろ事実を出したり何かしながらやるわけですね。審判手続が終わっちゃってから後でしょう、問題は。終わっちゃってから第三者が出てきていろいろとたとえば協議をするというわけですから、事実認定のところでは、いろいろな事実も持ってくるわけでしょう。いままで皆さん方、何を協議するということの御答弁によれば、債権債務の関係がどうだとか譲渡先はど…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 これは同じ問題ですよ、別の角度から。 三十九条では、事業者の秘密を他に漏らしてはいけないという規定がありますね。そのためにわざわざ五十三条では事業上の秘密を保っため必要があると認めるときには非公開まで決めていますね。そうすると、事実認定と協議対象について、この規定に触れませんか。総務長官どうぞ。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 あなた、三十八条を見なさいよ。三十八条では、ただし書きで、この法律に規定する場合は、この限りでないという規定がちゃんとありますよ。三十九条にはないばかりか、罰則規定までついているじゃありませんか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 この規定の適用がないなんてのはどこにありますか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 先ほどの納税証明書、要するに税の申告なんかは税の申告という目的のためなんだから、これはほかには使えないと言って大蔵省は例の守秘義務のときにがんばったわけでしょう。他に漏らしてないのだからいいのだなんというばかなことにならぬですよ、それは。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 ですから、その場合に、私の言っているように、ちゃんとただし書きで「この法律に規定する場合」というのは三十八条の「意見公表の禁止」のところに入っているじゃないですか。要するに総理府で余り詰めておらなかったのでしょう。この協議というのは、経過から言うとかなり政治的にぱぱっとおりてきて、検討する間もなく出てきたから、その辺の詰めがちょっとしてなかったということじゃないでしょうか。総務長官いかがでしょうか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 だから、協議の性格が違うのですよ。この前荒木委員との間にその議論をやっているでしょう。それはだめですよ。それは通らぬですよ。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そのときだって対象が違うということで、それははっきりしているわけでしょう。それは協議の性格が違うわけですよ。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 事実認定と法的判断という、審判手続と審決というところでやる協議ですよ。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 いいですか、この規定がなぜあるのかということですね。なぜあるのかというのは、ある意味で言うと、これは四十六条の強制権限を与えているわけでしょう。かなり強い強制権限を与えているわけですよ。これとのバランスの上で三十九条があり、それから審判というのは公開が原則だけれども、事業上の秘密を保つために必要があるときには公開しないことができるという規定になっているのです。その規定とのバランスの上にある規定ですよ。不況カルテルのときとは全…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 これはたとえば四十六条も使う。審判手続を経過した上で、事実認識と法的判断という前の協議ですよ。これは合議の前でしょう。性格が全然違うわけでしょう。だから、私が言っているのは、つまり先ほどの五十二条の防禦権の問題、それからいわば事業者の秘密保持の問題、こういう問題について、やはりこれは現行法となじまないわけですよ。一生懸命、ここに規定を入れたからこっちの方の規定はなくなるのだ、こうおっしゃいますけれども、法律というのは、そうい…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そうすると、職務の独立性というのは一体何ですか。二十八条というのはどういう意味ですか。二十七条で行政府の組織だ、しかしそれは形式的に形の上では行政組織だけれども、実際には先ほど言ったような準司法的機能があるから独立して職権を行うという二十八条の規定になっているわけでしょう。その意味は一体どこにあるのですか。そして、一貫して手続というのは、当事者といいますか、被審人の権利義務関係を明らかにしながら進むようになっているわけです。…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 幾つか問題があるということはおわかりいただけたろうと思うのであります。 最後に公取委員長、ちょっと委員長おられないうちに幾つかの議論をしたのでありますけれども、この二回目の方の協議ですね、これは先ほどのお話ですと審決手続が終わってから合議が始まる前に協議をするのだそうです。協議の中身というのは事実認識と法的判断の二つ、両方とも協議の対象になる、こういうことです。つまりこれは、私に言わせれば職権を独立して行うという規定、つまり…