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民進党・無所属クラブ衆議院
総発言数
9,896 件
直近の所属会派
民進党・無所属クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
1975/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会88 件・88%
  • 予算委員会第五分科会12 件・12%

※ 全 9,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,896 件中 20 件を表示
日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 総務長官、いま、要するに事務量として不可能だという答弁が実際の運用に当たる公取の責任者から出たのです。これはわれわれ国会の問題なんですけれども、不可能な法案を通したって意味はないですね。不可能な条項をつくってもこれはしようがないですね。どうですか。運用に当たる人が不可能だとおっしゃるわけですから。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 あなた、そういうことをおっしゃってもだめですよ。いままでの三回の審議で、運用は全部公取です、立法の趣旨とかそういう法の解釈については、私と法制局にお任せくださいなどというような答弁まであるわけでしょう。運用は全部公取です。だから、公取の高橋さんの発言に対しては、大体それにかぶせて全部いままで答弁されているじゃありませんか。その公取の委員長が現実に——だから私は植木さんに、さっき勘違いがあったから先ほどのような答弁になったのじ…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 高橋さん、公取で計算されたというのは、何件で大体何人ぐらいと想定して、その上で何人ぐらいということですか。それはいまの段階で知っておられる限りの範囲で結構ですからお答えください。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そうすると、たとえば全国石油商業組合連合会、先ほど板川委員の方から発言がありましたが、あの場合構成員大体三万名ですね。そうすると、あの事件一件を調査するために、いまの掛け算をして出てくるのより上回るわけですから、たった一件調査するのにさらに多くの人数が要るということになるわけですね。 そこで総務長官、内容については総務長官の立場でいろいろ意見があるかと思いますが、ただ運用に当たっている公取委員長が不可能な業務量だとおっしゃれ…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 これ以上は多分水かけ論の範疇だろうと思いますが、理屈と問題点は総務長官にも十分おわかりいただけたろうというように思うのです。これは後は政治的な判断になるわけですが、本当は総務長官だって政治家なんですから、この辺のところで決断してもいいと思うわけなんですが、十分ひとつ公取の方の運用の実態というものをわれわれの方としても見ていきたいというように考えるわけです。 次に、ちょっとお尋ねしたいと思うのですが、独禁法の二十八条で、先ほど…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 介入するというのは、いろいろな手続がたくさんございますけれども、要するに公取の権限に対して、たとえば事実を認定してそれに対して法的判断を加えるというようないろいろな作業があるわけですが、それに対してやはり介入するというのは影響を与える。たとえば事業者団体なら事業者団体が横から出てきて口出しをして影響を与えるとか、行政なら行政が影響を与えるということだろうと思うのですが、総務長官よろしいですか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 たとえば国会に対する意見の提出とか年次報告について、内閣総理大臣を経由して出すというのがありますね。たとえば四十四条なんかそうだろうと思うのですが、この場合に内閣総理大臣が修正や変更は加えられますか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そこで、公取の「組織及び権限」というところを見ますと、二十七条で「公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。」いわば行政組織上、総理府の長である内閣総理大臣のもとに属して総理府の外局になっているわけですね。しかし、内閣総理大臣に指揮監督権はない、これもよろしゅうございますね。従来の答弁で出ている点です。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そこで、この二十八条の独立性というのは何から由来するかということです。その二十七条で一応行政組織上内閣総理大臣の所管に属するというのがあって、二十八条がいわば独立して職権を行うという規定になっているわけですね。この独立性が何から由来するかということで、これは総務長官も御答弁されていますけれども、準司法的な機能を持っているからだという御答弁がございました。この公正取引委員会の持っている準司法的機能というのは一体何かというと、そ…

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 つまり違反行為を排除するためのいろんな手続があるわけですから、それをもって準司法的機能、したがってそこに機能の由来がある、職権独立の由来もあるということでよろしゅうございますね。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そうすると、独立性というのは、いまの逆の面からの言い方になるのですけれども、どこに一番要求されるかといえば、たとえば八章二節以下の調査、勧告、審判、審決というようなところに一番その独立性というのは要求されるわけですね。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そこで、最初に五十三条の場合の協議の問題についてお尋ねしたいと思いますが、この協議というのは審判手続が終わって合議をする前にするのですか、合議の後にやるのですか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 ちゃんと聞いておってもらわなければ困りますね。五十三条の場合に、審決をしようとするときは協議をしなければならぬという規定になっているでしょう。その場合は、審判手続が終わって合議をする前にやるのか、合議が終わってからやるのかということです。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 その審判手続が終わってから後はわかったのですが、合議の前か後かということです。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 審判手続並びにその審判、審決というのは作業として二つあると思うのですね。事実を認定するという作業、それに対して法的判断を加えるという作業、このどれに対して協議はやるのですか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 そのいろいろな問題というのは事実の認定について行うのですか、それとも法的判断について行うのですか、両方やるのですか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 両方やるのですか。作業はどういう作業になるかと言うと、つまり事実認定と、その認定した事実に対する法的判断と二つあるわけですよ、これは。そこは全く裁判所の持っている司法的機能と同じなんですね。この二つやらなければだめなんですよ、事実認定と法的判断。これのどっちをやるのですか。両方やるのですか、片っ方しかやらないのですか、どうなんですか。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 協議というのは協議をすることですね。協議をするというのは、そうすると合意を目的として話し合うということなんですけれども、これはやはり相手方に影響を与えることでしょう、どうですか。それが目的として行われるわけでしょう。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 私はどっちがあれしたとかこうしたとかというのを聞いてないのですよ。協議というものは何かと言えば、協議というのはつまり相手方に対して影響を与えることを目的として行われるんでしょうと聞いておるわけですよ。

日本社会党1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○横路委員 影響を与えないような協議だったらやる必要は全くないでしょう、あなた。