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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,262
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2019/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会51 件・51%
  • 予算委員会29 件・29%
  • 内閣委員会8 件・8%
  • 総務委員会7 件・7%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会第六分科会1 件・1%

※ 全 1,262 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,262 20 を表示
内閣法制局長官2019/05/09

198参議院 外交防衛委員会 第12号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 申し訳ないですけれども、若干その問題意識が共有できていないということかと思いますけれども、国と地方の権限関係につきましては、地方自治法にまさに紛争の協議の組織でありますとか規定を設けておりまして、調整の規定というのは設けてあります。 その上で、米軍基地の設置に特化して何か規定が必要かということでありますれば、必要であるという認識は持っていないということでございます。

内閣法制局長官2019/05/09

198参議院 外交防衛委員会 第12号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) はい。 法制局といたしまして、そのような立法が必要であるという認識を持っていないということでございます。

内閣法制局長官2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) お尋ねにつきまして、国内法の観点から申し上げたいと思います。 まず、国内法上は、憲法第九十八条第二項におきまして、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とすると規定されております。その上で、条約の実施事務と申しますのは行政事務と理解されており、憲法第六十五条により、行政権が属する内閣において処理する事務と考えられます。 さらに、行政事務の分担管理という観点から、外務省…

内閣法制局長官2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 国内法の立場から申し上げますれば、この地位協定に限らず、国際約束、条約の実施について、それぞれ、憲法上我が国の義務となるものについて、その実施については内閣の事務と、行政事務ということになりまして、それぞれの分担管理する省庁においてその実施の事務をつかさどるということになっておりまして、基本、その条約実施のために必要な国内法の整備というものは、通常、条約の御承認をいただく際に、併せて国内法の改正法という形…

内閣法制局長官2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 日米地位協定に基づきまして我が国が米軍に施設及び区域を提供するに当たっては、当該施設・区域についての所有権あるいは賃借権といった使用権原を取得する必要があるわけでございますけれども、この点につきましては、地位協定等の効力そのものということではもちろんありませんで、国内法に基づきまして所要の手続が取られているものと承知しております。

内閣法制局長官2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 例えば、賃借権でありますれば民法にございますし、土地の収用等ということになりますと、それぞれ所要の、所定の法律、国内法があると承知しています。

内閣法制局長官2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) その場所決めにつきましては、日米地位協定に基づく合同委員会において協議されて決まっていくということであろうかと思います。

内閣法制局長官2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) その点につきましては、先ほどお答えした外務省設置法あるいは防衛省設置法の所掌事務の規定によってカバーされているのではないかと思います。

内閣法制局長官2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) これは、政府内におきましては、先ほどの、防衛省設置法の所掌事務として防衛省において担当されていると承知しています。

内閣法制局長官2019/04/22

198参議院 決算委員会 第5号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 内閣法制局参事官は、裁判官経験者に限らず、各府省からの出向者、すなわちそれぞれの専門的な知識、経験を有する適任者を任用しております。 その上で、裁判官の経験を有する参事官は検事に任命された上で法務省から出向しているものであり、内閣法制局参事官としてその職務を行うことが司法権に対する国民の信頼等に影響を与え得るものではありません。 なお、当部、内閣法制局第一部の参事官は具体の訴訟事件に関与することはございま…

内閣法制局長官2019/03/15

198参議院 予算委員会 第10号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) まず、憲法第二十四条をお読みいただければと思いますけれども、第一項においては、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」と規定されています。また、第二項におきましても、「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定しています。 すなわち、憲法の文言上、「両性」とある以上は、双方の性別が同一である婚姻の成立ということをこの憲法第二十四条は想定していないということでござい…

内閣法制局長官2019/03/15

198参議院 予算委員会 第10号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) その根本趣旨ということで、何をお答えすべきか、やや考えるのでございますけれども、戦前の婚姻との比較において、この憲法の第二十四条というのがまさに両性の合意のみに基づいて成立するということで、婚姻の関係というのが個人の関係、両性でありますけれども、個人の関係であるということの基本を定めているものと考えております。

内閣法制局長官2019/03/15

198参議院 予算委員会 第10号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 婚姻は法律によって具体的な制度が定められております。一般の男女ということで、何を意味されているのか分かりませんけれども、年齢による制限等々がございます。

内閣法制局長官2019/03/13

198参議院 予算委員会 第8号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法第四条第一項は「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」旨を、また、憲法第三条は「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」旨を規定しております。 これらは、憲法上象徴と位置付けられた天皇と、あくまでも国民主権の下で行われるべき国政との関係の基本を定めたものと理解されます。 すなわち、国家機関としての天皇の行為は…

内閣法制局長官2019/03/13

198参議院 予算委員会 第8号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法第七条第十号に規定されている儀式でございますけれども、条文に「儀式を行ふこと。」と書いてありますとおり、天皇が主宰する儀式でございます。国家的な性格を有するものであると解されております。 その上で、ある儀式を国家的な性格を有する儀式として、すなわち国事行為とすべきか否かにつきましては一義的な基準はなく、国事行為について助言と承認を行う内閣において個別具体的に判断することとなっております。

内閣法制局長官2019/03/13

198参議院 予算委員会 第8号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 天皇の行為は、①国家機関としての行為である国事行為、②象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為、③その他の行為の三つに分類されます。 まず、国事行為は、国家機関としての天皇の行為であり、その内容は、憲法第四条第二項、第六条及び第七条に規定されているとおりでございます。 また、憲法第四条第一項におきまして「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを」行うと定められており、憲法第三条において…

内閣法制局長官2019/03/13

198参議院 予算委員会 第8号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおり、国事行為として行われる儀式につきましては内閣の助言と承認が必要でございますので、正式に閣議決定ということになろうかと思います。 その他の行為につきましては、先ほど御答弁ありましたように、宮廷費から費用を支出するというところがまさにその政府の関与の在り方でございますので、それにつきましては、先例に従って、閣議口頭了解で足りるということであろうかと思います。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の予算委員会における発言につきましては、同委員会においておわびをして撤回させていただきました。また、予算委員長から厳重な注意を受けております。 国会での審議の場における国会議員の発言に関して評価的なことを行政府にある者が申し上げるべきでないということでございまして、お尋ねの点について具体的にお答えすることは差し控えるべきものと考えます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 繰り返しになりますが、行政府にある者として国会の審議の場における国会議員の発言に関して評価的なことを申し上げるべきではないと考えております。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 繰り返しになりますけれども、国会での審議の場における国会議員の発言に関して行政府にある者として評価的なことを申し上げるべきではないと考えております。