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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,262
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2019/03/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会51 件・51%
  • 予算委員会29 件・29%
  • 内閣委員会8 件・8%
  • 総務委員会7 件・7%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会第六分科会1 件・1%

※ 全 1,262 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,262 20 を表示
内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の発言につきましては、予算委員会におきましておわびをして撤回させていただいております。また、予算委員長から厳重な注意を受けております。 国会での審議の場における国会議員の発言に関して評価的なことを行政府にある者が申し上げるべきではないことから、お答えすることは差し控えるべきと考えます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 重ねてのお尋ねでございますけれども、国会での審議の場における国会議員の発言に関して行政府にある者として評価的なことを申し上げるべきでないことから、お答えすることは差し控えるべきと考えます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 国会での審議の場における国会議員の発言、質問の在り方と言っても構いませんけれども、そのことに関して評価的なことを申し上げるべきでなかったということでございます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 法解釈としてでも述べるべきでなかったということでございます。(発言する者あり)

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 同じお答えになりますけれども、国会での審議の場における国会議員の発言、質問の在り方について、行政府にある者として、たとえ法解釈としてでも申し上げるべきではなかったということでございます。(発言する者あり)

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 国会での審議の場における国会議員の発言、まあ質問等でございますけれども、まあこれが法的な権限の行使としていかがなものであるかということについては国会自身において判断すべきことでありまして、行政府にある者として申し上げるべきでなかったということでございまして、おわびの上、撤回させていただいているところでございます。予算委員長からは厳重な注意を受けております。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 繰り返しになりますけれども、国会での審議の場における国会議員の発言に関して評価的なことを行政府にある者として申し上げたことは誤りでございます。したがいまして、この発言につきましては、予算委員会においておわびをして撤回させていただきました。また、予算委員長からは厳重な注意を受けております。(発言する者あり)

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 三権分立を否定したことはございません。ただ、国会での審議の場における国会議員の発言に関して行政府にある者として評価的なことを申し上げるべきでなかったということから、予算委員会においておわびをして撤回させていただきました。また、予算委員長からは厳重な注意を受けております。 私自身といたしましては、今後ともその職責をしっかりと果たしてまいりたいと考えております。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 国会での審議の場における国会議員の発言に関して評価的なことを行政府にある者が申し上げるべきでないということでございます。したがいまして、この場で私からその詳細についてお答えすることは差し控えるべきものと考えます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) まさに法制局長官は行政府にある者でございます。その意味で、内閣法制局長官が国会での審議の場における国会議員の発言に関して評価的なことを申し上げるべきでないということでございます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 特段そのような理由ではございませんで、法制局長官は行政府にある者として国会における審議の場における国会議員の発言に関して評価的なことを申し上げるべきでないということでございます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 国会法第六十九条第二項におきまして、「内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。」と規定されているとおりでございます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) これは国会法の規定に基づくものでございます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) これも、国会法の規定に従いまして、両議院の議長の承認を得て政府特別補佐人となるということでございます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) なかなか、国会法そのものの解釈について申し上げることは、申しにくいのでございます。その意味で、内閣法制局長官という官職にあることから、政府特別補佐人となっているということと理解します。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 直接行政の衝に当たる……

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) ちょっとページが、ああ、七ページですか。こちらでなかった。失礼いたしました。もとい。 「同局の法律上の意見の開陳は、法律的良心により是なりと信ずるところに従ってすべきであって、時の内閣の政策的意図に盲従し、何が政府にとって好都合であるかという利害の見地に立ってその場をしのぐというような無節操な態度ですべきではない。」。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 繰り返しになりますが、国会での審議の場における国会議員の発言に関して評価的なことを行政府にある者が申し上げるべきでなかったということで、発言につきましてはおわびして撤回をさせていただきました。また、予算委員長からは厳重な注意を受けているところでございます。

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の発言につきましては、予算委員会におきましておわびをして撤回させていただいているところでございます。(発言する者あり)

内閣法制局長官2019/03/12

198参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 本日のお尋ねにつきましても、国会での審議の場における国会議員の発言に関して行政府にある者として評価的なことを申し上げるべきでないことから、お答えすることを差し控えるべきものがあるということでございます。