横田尤孝
会議録に記録された「横田尤孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 2005/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会74 件・74%
- 内閣委員会24 件・24%
- 行政監視委員会1 件・1%
- 総務委員会1 件・1%
※ 全 1,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 何の意味もないというふうに私ども決して考えておりません。法務委員会において参考人意見聴取という形で御調査をなさったというふうに理解しているわけでございまして、私どもといたしましては、そのような参考人の陳述があった、内容についても承知しておりますが、そのことのゆえをもって、私どもがそれ以前に御報告した、あるいはこれまでに御報告した内容が直ちに覆るというふうには考えておりません。 つまり、あの事柄一つにつきましても、さまざ…
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 先般、河村委員から、このビデオを見ておくようにということで当局の職員がビデオを渡されましたので、私もその内容は見ました。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 そのビデオテープの内容は、河村委員が名古屋刑務所の刑務官から、事情聴取と言っていいんでしょうか、話を聞いている状況が録画された……(河村(た)委員「調査」と呼ぶ)調査でございますか。(河村(た)委員「国政調査の一環ですよ」と呼ぶ)国政調査の一環として調査なさったということでございますが、その状況が録画されておりました。その中で、今委員がおっしゃったような趣旨のことをその刑務官が話している、それから、略図と言ってよろしい…
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 休職処分というのは裁判そのものとは別個でございます。 ただ、これも前回も御答弁申し上げましたように、起訴という行為に従って行われる処分でございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 結局、今委員がおっしゃった場面想定なんですが、それが、入浴がまず必要な状況になっているかということと、それから入浴が不可能な状態なのかということになろうかと思います。 入浴が必要であるならば、それは入浴をさせることになりますね。しかし、入浴が不可能な状態であるならば、その不可能を強いるということはできないと考えます。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 保護房に収容しておくべき理由がなくなれば解除になります。しかし、保護房に収容しておくべき理由が継続しているのであれば解除になりません。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 つまり、保護房に収容継続をしておくべき理由がなくなれば解除になりますので、そういう前提であれば解除です。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 それは間違いございません。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 今委員がおっしゃっているのは、府中刑務所のいわゆる新保護房といいますか、新しい保護房の前にでき上がったシャワーがあるという前提にした上でのお尋ね……(河村(た)委員「ないときの」と呼ぶ)失礼いたしました。なければ、入浴ができる状態になければそれはしないということです。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 一般的にございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 もちろん、具体的状況によりますけれども、転房という点だけに絞れば、転房が可能な状態でかつ転房が必要であるということであれば転房することになると思います。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 今おっしゃったのは、汚れて転房させた後の部屋を水で洗うということなんでしょうか。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 まず、それは転房をしなければならない事情にあるかどうか、そしてその場合に、いろいろな手段があると思うんですが、今委員がおっしゃったような手段を用いなければ転房ができないのか、そこまでして転房しなければならない特別の事情があるのかといったようなことも絡んでくることでございますので、今の前提だけでどうかとおっしゃられましてもなかなか難しゅうございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 ですから、私、先ほど申し上げましたのは、そのような措置をとることが必要な状況にあるのかないのかということがまず大前提だと思います。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 委員が〇・六キロの水だというふうに具体的、個別的に特定されますと、なかなかお答えはしにくくなるということでございまして、一般論として、その必要性があって、かつ、相当な方法であって、それが認められるものであれば、それをするに何ら問題はないということでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 申しわけございません。ちょっと、水をかけるとどうなりますかというお尋ねですが、これは建物、部屋がどうなるかという御趣旨でしょうか、それとも人間がどうなるかという御趣旨でしょうか。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 中に入っている人に水をかければ水浸しになりますし……(河村(た)委員「周りでもなりますよ」と呼ぶ)ですから、それはかけ方の問題じゃないかと思いますが。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 委員がおっしゃっているのが、いつどこの場所でどの時間帯のどのような状況において水をかけたらどうなったかということを調査したかということであるのか、その点がちょっとはっきりしませんのでお答えいたしかねます。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 今承知している限りでは、これは恐らく、今委員がおっしゃっているのは、いわゆる十二月事案、ホース事案があった日、その場所、その時間における状況を調査したかということだというふうに考えますが、そのように考えますと、現時点で私が知っている限りでは、その点について特に調査をした事実はございません。
第162回 衆議院 法務委員会 第9号
○横田政府参考人 今おっしゃったように、井戸水を使った、井戸水の使用の栓と同じだというふうに聞いています。ただ、水温については、私、承知いたしておりません。