横山匡輝
会議録に記録された「横山匡輝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 281 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省人権擁護局長
- 直近の発言日
- 2000/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 決算委員会1 件・1%
- 労働・社会政策委員会1 件・1%
※ 全 281 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 法案第十二条二項の「民事法律扶助事業に関し著しく不適当な行為をしたとき」とは、例えば、指定法人の役員が特定の弁護士から民事法律扶助事業の扶助事件を多数件または長期間継続的に受任させてほしい旨を依頼されて、その趣旨に沿う取り扱いをし、その対価として当該弁護士からバックリベートを受け取った場合等が考えられます。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 ただいまの委員御指摘の事件というのは、結局、公権力の行使にかかわる国家賠償事件のことを念頭に置かれているのかなと思いますが、国家賠償事件につきましては、裁判所における民事事件として法律扶助の対象になる、そのように理解しております。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 指定法人は、民事法律扶助事業を行うのみならず、定款または寄附行為に定められた目的の範囲内でその他の事業を行うことが可能でありますので、民事法律扶助事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分しなければ、国の補助金が適切に民事法律扶助事業に用いられているかどうかの財務関係が明確にならず、ひいては同事業の適正かつ確実な遂行に支障を生ずるおそれがあります。それゆえ、指定法人は、民事法律扶助事業に係る経理とその他の事業に係る…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 まず、現行の民事法律扶助事業につきましても、国からの補助金は民事法律扶助事業についてのみ支出されておりまして、いわゆる自主事業に対しては支出されておりません。そしてまた、本法案に基づく民事法律扶助事業についても、補助金は当然に、本法案に基づく民事法律扶助事業について支出されるということでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 補助金につきましては、補助金対象事業として、民事法律扶助事業を対象としております。これは、補助金交付要領に基づきまして、対象を決めて支出しております。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 指定法人の役員構成につきましては、利用者を初め納税者たる国民や民事法律扶助事業に関する責務を有する弁護士等の意見を幅広く反映するような構成をすることが望ましいと考えております。 指定法人の役員に隣接業務を行う者を加えるかどうか、これは指定法人において決定される事柄でありますけれども、ただいま言いましたような趣旨から、役員の構成は国民各層の幅広い意見が反映され得る構成が望ましいと考えておりますので、委員御指摘のように、幅…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 民事法律扶助事業は、たびたび出ておりますけれども、非常に公共性の高い事業でありまして、限りある国費を投入する観点からは、委員御指摘のように、乱用事例を防止する必要が一方ではございます。 そこで、現在の民事法律扶助事業においては、扶助を行うかどうかの審査に当たり、このような乱用事例を防止する観点から、資力要件や勝訴の見込みの要件のほかに、扶助の趣旨に適することも要件としております。 本法案におきましても、第二条におきまし…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 行政事件訴訟を提起する前に行政不服申し立てをした方がよいというような事例の場合でしたらば、それは御当人にそのような手続をとっていただく、そういうことになろうかと思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 それは、行政事件訴訟を提起することについて扶助を与えるかどうかの審査をする段階において、そういう事柄も含めてもともと判断される事柄ではないかと思います。 行政事件訴訟を提起する必要があるということで扶助決定をした、弁護士もついたということになれば、それはそのままそれについては行政事件訴訟を提起していただく、こういうことになろうかと思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 行政不服審査手続をする、その部分については扶助の対象となっておりません。行政事件訴訟に関してのみ対象となっております。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 扶助するかどうかの扶助審査の段階で、行政事件訴訟を提起するということについて、これは扶助するのが相当ということで扶助をし、またそういう訴訟委任契約を当事者間でするということですので、その契約に基づくものは行政事件訴訟を提起していただく、そういうことになります。 〔横内委員長代理退席、委員長着席〕
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 行政事件訴訟を提起するということで扶助決定がなされているにもかかわらず、別途の手続であります行政不服審査手続をやるという場合、これは扶助決定の趣旨と異なりますので、その契約の方はむしろ解消していただくのが相当である、それで当事者間で別途任意にそのような行政不服審査の手続をとっていただく、そういうことになろうかと思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 指定法人は、定款または寄附行為の定める目的の範囲内でいわゆる自主事業を行うことができますので、今委員御指摘のような事件についても、自主事業として行うことは可能かと考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 現在、法律扶助協会では、不適法に在留する外国人に対して、自主的な財源に基づいて例外的に法律扶助を行っている例はあるようでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 委員御指摘の資力に関する要件につきましては、本法案第七条で、指定法人の業務規程に記載されることとなっております。 この資力に関する要件につきましては、その具体的な基準を設定するに当たり、国民の生活水準、国の財政事情等を踏まえつつ、全国的に均質に対処することができるようにするために、生活保護受給者に対する公的な支給金額、一般的な勤労世帯の所得水準、各地域における物価水準の格差等、諸般の事情を考慮して、類型的かつ詳細に定め…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 法案三条の国の責務と、法案十一条の予算の範囲内で費用を補助することができるという規定との関係についてまず御説明いたします。 民事法律扶助事業は、裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持ち、我が国の司法制度の充実に寄与する公共性の高いものでありますことから、法案第三条第一項におきまして、国の責務として、国は、民事法律扶助事業の適正な運営を確保し、その健全な発展を図るため、同事業の統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 指定法人が行う民事法律扶助事業において、扶助決定をするかどうかの決定は指定法人内部における意思決定である、そのように理解しております。したがって、扶助をしないという内部的な意思決定としての決定、これについて、それを直接争うことはできない。つまり、扶助決定をあたかも行政処分のようにとらえてこれを争うというものではない、指定法人の内部的な意思決定である、そのように理解しております。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 本法案におきましては、扶助の対象となる方々に対しまして、扶助を受ける権利、いわゆる受給権を認めているものではない、そのように理解しております。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山政府参考人 まず、平成元年十二月七日の参議院法務委員会における出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の附帯決議との関係で御説明いたします。 御指摘の附帯決議は、その前段で、不法就労外国人も労働関係法令等が遵守されるべきものであることにかんがみ、就労中の労働条件に係る問題について人道的配慮をすることとされ、その後段では、外国人労働者の人権問題等に係る相談制度及び法律扶助制度の拡充を図るよう努めることとされております。 このよ…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○横山政府参考人 我が国に住所を有し適法に在留する外国人に当たるか、これは指定法人が扶助の申請を受けて、その都度判断することになると思います。 そしてまた、この判断の基準に関しましては、指定法人の行為準則である業務規程の中に書き込まれることになるというふうに考えております。そしてまた、これを法務大臣が認可するという形になっております。 したがいまして、指定法人がその都度この要件に当たるかどうか判断することになる、そのように考えております…