横山匡輝
会議録に記録された「横山匡輝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 281 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省人権擁護局長
- 直近の発言日
- 2000/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 決算委員会1 件・1%
- 労働・社会政策委員会1 件・1%
※ 全 281 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 本法案におきましては、弁護士につきましても民事法律扶助事業に協力すべき責務をうたっております。そういうようなこともありまして、本法律案の制定によりまして、このような登録弁護士の数も一層増加するものと考えております。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 民事法律扶助制度につきましては、ただいま委員から御指摘のありましたように、その対象層の方々の七割近くがこの制度を知らないとの調査結果がありまして、これを解消しますことは司法へのアクセスを容易にする意味で極めて重要な課題と認識しております。 平成十二年度予算におきましては、従来一定額であった広報宣伝委託謝金の大幅な増額、これは前年度比三千万円増、パーセンテージでいいますと八二三・四%増ということになりますが、総…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 現行制度におきましては、原則として償還制を採用しつつ、生活保護受給者等に対しましては一定の条件のもとにその償還を猶予しまたは免除することができる取り扱いとなっております。 その内容を具体的に述べますと、扶助を受けた者が立てかえ金を一時に償還することが著しく困難であると認められる場合には、まず立てかえ金の償還を三年間を限度に猶予できることとされております。そして、案件の終結決定後三年を経過してもなお生活保護受給…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 現状におきましては、原則として三年猶予して、それでもなお資力の回復する見込みがない場合に免除するという扱いになっております。 ただ、このあたりにつきましてはいろいろと御批判のあるところでございまして、ただいまも御説明しましたように、生活保護受給者の方々あるいはこれに準ずるような方々に対しまして、訴訟等の結果財産的給付が得られた場合を除きまして、そういう三年間という償還猶予の期間を置くことなく原則として償還を免…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) よろしいでしょうか。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 先ほど大臣からもお答えしたところと重なるところかと思いますけれども、やはり民事法律扶助事業は、訴訟代理費用を立てかえることによって裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持つものでありますけれども、限りある財源のもとで資力に乏しい者を、乏しい方々を扶助しようとする社会福祉的側面を持つものでありますから、国民の理解を得て限りある国費を投入するという観点からは、国民及び国民と同様の扱いをすべき者に限定するのが相当…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 特に、我が国では、近時不法在留罪まで設けて適正な出入国管理を図ろうとしているにもかかわらず、不適法に我が国に在留する方々までも対象とすることはそういった不正行為を助長することにもなりかねないと考えております。そこで、国民のほかに我が国に生活の本拠を置き……
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 適法に在留する者までを対象としたものでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) ただいま大臣がお答えいたしましたとおり、裁判を受ける権利があることから民事法律扶助を受ける権利が直ちに導かれるというものではございません。そして、国は民事法律扶助事業の整備等についての責務を負うものでありますけれども、本法案は国民等に対して直ちに民事法律扶助を受ける受給権を認めるものではございません。本法案の目的条項である第一条に憲法の具体的な条項を盛り込みますことは、本法案が民事法律扶助の受給権を規定したも…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 委員のただいまの御質問は、ADR、いわゆる裁判外紛争処理制度、あるいは処理機関と言われているもの、ADRを利用する場合の問題であろうかと思います。 ADRを利用する場合に要します費用を扶助の対象とするかどうかにつきましては、ADRを利用する場合のうち、どのような場合をどのような理由で扶助の対象とするべきか、裁判になる前に際限なく国が費用を負担するという事態とならないか、ADRにおける費用負担のあり方については…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 民事法律扶助事業において法的役務を提供する者につきまして、弁護士以外の業種の方としましては、ただいま委員も御指摘されました、裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者として司法書士の方々を念頭に置いているところでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 本法案の二条三項に言います法律相談、これは「法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談」ということでございますので、現行法のもとにおきましては、このような法律相談ができる者は弁護士ということになります。 なお、司法書士の方々が書類作成を援助する過程において必要ないろいろ事情聴取する、これは書類作成業務に通常付随する範囲のものであれば、文字どおり書類作成援助の内容としていろいろ事情を聞いて、説…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 委員御指摘のとおり、本法案第五条では、法務大臣が同条所定の要件を備える者の申請を待って民事法律扶助事業を行う者として指定することができるとなっております。 これは、指定を受けて民事法律扶助事業を担う主体となろうとする者にその申請を行わせることにより、指定の要件を満たしているかどうかの判断を効率的にすることができる。それとともに、またみずから進んで指定の申請をしているということから、そのような法人については自主…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 法律扶助制度研究会におきましては、研究結果をまとめました報告書の中におきまして、委員御指摘のように、アンケート調査の結果に基づきましての推計に基づく数値としまして、潜在的な需要が四万二千件と予測されると、そのような記載がされているところでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 私どもが今後の需要を予測する上におきましては、この研究会の報告書に予測数値としてこのような数字が出ているということは当然念頭に置いているところでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 民事法律扶助事業に対します予算措置につきましては、現実の扶助件数の推移やそれに対する予算の実績、過去の扶助事件の増加の伸び率、それから現在の社会経済状況を反映して急激に増加している破産事件等の事件類型の状況、各年度の償還金の推移など、諸般の事実を踏まえながら個別具体的に積み上げていく作業を行うべきものでありまして、アンケート結果に基づく仮定的な数値として年間約四万二千件の需要予測があるというだけでは、それがど…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 扶助事業費に関する予算額としては委員御指摘のとおりでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) この予算額の数字としましては、結論から申しますと、約一万八千件程度というものを計算のベースとしております。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) まず、本年度の民事法律扶助事業に係る予算につきましては、過去の法律扶助の予算の実績や扶助事件の伸び率等を踏まえて積算しておりまして、本年度の現実の需要に適切に対応できるものと考えております。 国としましては、「適正に監督する」というのは、年度途中で予算不足になることがないよう、指定法人に対し、事業年度ごとの事業計画書、収支予算書等の認可等を通じまして、適切かつ計画的な事業執行となるよう指導してまいりたいという…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(横山匡輝君) 私どもといいますか国としましては、年度途中で予算不足になることがないよう、指定法人に対し、事業年度ごとの事業計画書、収支予算書等の認可等を通じまして、適切かつ計画的な事業執行となるよう指導してまいりたいという趣旨でございまして、殊さらに扶助の件数を抑制しようというものではございません。