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法務省人権擁護局長参議院衆議院
総発言数
281
直近の所属会派
直近の役職
法務省人権擁護局長
直近の発言日
2000/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 労働・社会政策委員会1 件・1%

※ 全 281 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

281 20 を表示
法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) この法案におきましては、民事法律扶助事業の内容としまして、第二条におきまして、一号でも報酬あるいは実費の立てかえをすること、二号におきましても同様に報酬あるいは実費の立てかえをすることという規定、それからまた第七条の二項におきまして、償還に関する事項が業務規程の記載事項となっております。これらのことからもおわかりいただけるかと思いますけれども、原則償還制をとることとしております。

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 本法案におきまして、原則償還制をとりました理由について御説明いたしますと……

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 我が国では、民事裁判等において必ず弁護士を選任すべきものとはされておらず、訴訟費用の中に弁護士費用、これは訴訟代理費用ですけれども、これを組み入れて敗訴者に負担させる制度を採用しておりませんので、弁護士費用については各当事者が負担することが原則とされております。 このような我が国の訴訟制度のもとで給付を基本とする制度を採用しますことは、本来当事者が負担すべき弁護士費用を納税者たる国民が負担することを意味するも…

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 原則給付制をとるかあるいは償還制をとるかにつきましては、給付制をとっても一定の場合に償還すればいいではないかというふうなことで、いわば経済的な側面から考えるという考え方もあるいはあるのかもしれませんけれども、やはり法制度として扶助事業を制度化しますときには、制度の理念というものが大事だと思っております。 それで、扶助制度というのはまさしく訴訟制度と深いかかわりがあるわけでございまして、先ほど述べましたように、…

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) イギリス、フランス、ドイツあるいはスウェーデン、それから韓国、このあたりは弁護士費用を訴訟費用の中に入れて、敗訴者負担制度をとる、そういう制度のもとで給付制、一部負担金も課すということになっていますけれども、そういうつながりを持っている、そのように私ども承知しております。

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 何倍というよりも、実際の数字でいいまして、イギリスでは一千百億円台、我が国は、今回、本年度の予算規模で二十一億一千八百万円であります。

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 本法案におきます民事法律扶助事業は、指定法人制度を採用することによりまして、民間活力を利用しつつその整備及び発展を図ろうとするものであり、指定法人は本事業を行うに際し国から費用の補助を受けることとなるほか、民間からの寄附金等の受け入れも予定しております。 すなわち、指定法人が民事法律扶助事業を行う際の費用につきましては、立てかえた金額の償還金や民間からの寄附金等が期待できますので、それも考慮に入れた上で、事業…

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 民事法律扶助事業は、裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持ち、我が国の司法制度の充実に寄与する公共性の高いものでありますことから、ただいま委員御指摘のとおり、本法案第三条第一項におきまして国の責務について定めておりますが、このような責務を踏まえ、本法案第十一条において、指定法人が行う民事法律扶助事業に対する国の補助金の支出について法律に根拠を置くものとしたものであります。 しかしながら、国の補助金の支出に…

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 本法案に基づく指定法人制度におきまして、民間活力の利用を当然考慮に入れていると言いましたけれども、事業の実際から見ますと、現行の法律扶助事業について言いますと、法律扶助事業費のほとんどの部分が国からの補助金と、それをベースにした償還金で賄われておる。もちろん民間からの寄附も入っておるのもありますけれども。 そういうことで、民間からの寄付金が一部入っているということから、先ほど来述べております扶助の対象となる外…

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) ただいま委員も国際人権B規約のことに触れられました……

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 失礼、人種差別撤廃条約について言っていましたけれども、これらにつきましては、私どもとしましては、まず法制度として、我が国に不適法に在留する外国人までを対象とすることは、本法案が念頭に置いている全世帯の下から二割の所得層ですら満足に扶助の事由を満たしていない現状において、果たして国民の理解を得ることができるのか、不法在留罪まで設けて適正な出入国管理を図ろうとしている入管法の趣旨を損なうおそれはないのか等の問題が…

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 憲法二十五条のもとにおける社会福祉の制度、これが国民だけを対象にしているのか、外国人までも対象にしているのか、これはなかなか難しい問題があろうかと思います。 これについて議論するのはいかがかと思いますけれども、やはり先ほど来繰り返しておりますけれども、不法滞在する外国人の方々を対象にしないということについては相当な理由があると考えているところでありまして、そういう中で入管行政のことを考えてというよりも、民事法…

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 憲法三十二条の裁判を受ける権利は、条文に記載のとおり何人にも保障されていると考えております。

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 扶助の対象となります方々は、先ほど来出ております全世帯の下からおよそ二割の所得層を対象としておりまして、標準的な金額といいますと、親子三人の家族の場合の資力基準は手取り月収二十七万二千円以下を基準額とし、あとは大都市かどうかとか、いろいろな数値でさらに柔軟性を持たせております。 それで、ただいま委員御指摘の資力基準の認定に当たって世帯単位で判断するのかどうか等の点につきまして、まず現行の基準について申し上げま…

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 先ほど御説明しましたように、専業主婦の場合はやはり夫婦合算を基本としつつ、それぞれの事件の特殊性といいますか、事情等も考慮してそこは弾力的に判断するのが好ましい場合というのはあり得るのかなと思っております。 ですから、本法案のもとにおける制度におきましても、そのようなところは当然配慮すべきことかなと、こういうふうに考えております。

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 今、委員御指摘の点につきましては、今後議論がされることになるのではないかと承知しております。

法務省人権擁護局長2000/04/20

147参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(横山匡輝君) 司法制度改革審議会そのものにつきましては、まことに申しわけございませんが、私、所掌しているものではございませんで、そこのあたりについて具体的にどういう方向に今なるのか、そういう具体的なところまでは承知しておりませんので、御容赦いただきたいと思います。

法務省人権擁護局長2000/04/18

147参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(横山匡輝君) まず、現在の法律扶助の仕組みについて申し上げますと、民事紛争を抱えた方々が法律扶助を利用しようとする場合には、法律扶助協会の各支部に設けられました受付窓口に申し込みをしていただき、支部では資力に乏しい方であると認めた場合に弁護士による法律相談を行います。 この法律相談により弁護士から適切なアドバイスがなされて、裁判に至る前に早期に紛争が解決されるケースも多くありますが、事案の中にはもはや裁判等により解決を図る…

法務省人権擁護局長2000/04/18

147参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(横山匡輝君) 本法案第二条におきます民事裁判等手続の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない方々とは、生活保護受給者やこれに準ずる方々のように、そもそも当該費用を支払うことができない方々を念頭に置いております。そして、同条のその支払いにより生活に著しい支障を生ずる方々とは、生活保護受給水準よりも若干上回る方々ではありますものの、当該費用の支払いをすることによりまして生活保護受給水準に陥るなど、生活に著しい支障を生ずる程度…

法務省人権擁護局長2000/04/18

147参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(横山匡輝君) 法律扶助事業を取り扱う旨を法律扶助協会に登録しております弁護士は、各単位弁護士会における会員中に占める登録弁護士の割合で見ますと、東京が八%、大阪が一五%であるなど大都市では登録弁護士数が一部に限られているのに対しまして、地方の小規模単位弁護士会におきましてはほとんどすべての会員に登録をいただき、多くの弁護士の方に法律扶助制度の運営に御協力をいただいておるところでございます。