横山利秋
会議録に記録された「横山利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,983 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/08/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会69 件・69%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%
※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 交際費課税は厳しい扱いとは言えないと私は言っているんです。使途不明金として全部損金に認めないという立場から、交際費によって一部を損金にするという措置に変わったではないか。また、談合そのものがいけないことだとなっておるこれだけの世論の中で、なぜ談合金ないしはそれに類するものを交際費扱いにするということを明文にしなければならないのか、こういう点について一向あなたは説得力のある答弁ができていないのであります。 その談合について公正…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 この建設業協会及び清風会等に対する勧告は、ひとりこの二つの組織に対する勧告ばかりでなくて、建設業界全般に大きな影響をもたらしたことは言うまでもありませんし、いい談合と悪い談合というふうに区別さるべきではなくて、談合そのものがすべていけないんだという立場をとっておることも画期的だと私は思うわけであります。 由来、その建設業の内部におきまして、この大津判決を引用いたしまして、談合でも仕事の振り当てをするだけなら、談合金を出さなか…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 いま御報告をされたことは、三月の二十六日の建設大臣から各方面に出されました内容とほぼ同じようなことでありまして、その後の進捗状況は、熱心にやっておられるとおっしゃるのだけれども、必ずしも要を得ていないというふうに私は感じられてなりません。 建設省、国税庁並びに法務省に要望をいたしますけれども、談合について建設省と法務省とやはり感覚が違うのではないか、あるいはまた解釈についてもいろいろと解釈があるのではないか。これは公取の判断…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 法務省とそれから建設省と比較してみまして、刑法と独禁法の運用の違いがある。それからまた、建設省内部でも、この談合問題について毅然とした態度がない。それがどうしても業界に反映をする。そこへ公取から手厳しい話がある、あるいはまた水戸地検を初め法務省の措置があるということで、建設省としては出処進退に毅然たる態度が足らないのではないか。いつまでたっても業界は、まあまあこのくらいのことは建設省も大目に見てくれるとか、高官の顔色を見てお…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 せっかくひとつ厳重に建設省で内部の意思統一をされんことを望みます。 法務大臣また刑事局長に少し嫌みになりますけれども、あっと言う問題がこの間新聞に載りました。「現職検事が結婚相談所で 未婚と偽り十数人と 中には交際、家庭騒動」、地検が事情を聴取しておるということであります。「広島地検の現職検事が、妻のいる身でありながら初婚と偽って結婚相談所に登録、十数回も見合いをしたうえ、婚約寸前の女性までいることが十七日、明らかになった。…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 ロッキードの問題以来、検察陣のありようについては国民の非常な信頼を集めておるところなのであります。かつて当委員会で、裁判官の問題もあるいは弁護士の問題もあるいは司法関係に関する各業種の問題も、いろいろ非違行為も取り上げました。けれども、検事に関する問題はほとんど取り上げたことがないと私は記憶をいたしておりますが、今回、これが法に触れるか触れないかということは多少問題はある、事実がもう少し明らかにならなければわかりませんが、少…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 この種の問題は、調査しなければわからないという問題ではないのですよ。恐らくこの新聞に載っておることだろうと私も思います。ここは一体どうだったんだとか、実際はどうだったんだとかということを調査しなければ事実が判断できないという問題ではないと思います。ですから、どうもこの種の問題は、国会で質問すると、まだ調査中でございます、調査中でございますと、またほとぼりの冷めるのを待って、まあまあ適当にというような感覚がときに働くのでありま…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 反証活動が行われて、裁判官が判断をしてそれを認めるというならば、一般的に予測されております、ことしの夏ごろには大体終わるだろうと言われておりますことが、あるいはさらに延びるかもしれないというお話ですね。それが終わりましたら、一般論からいって、検事の論告求刑には大体どのくらいの月数が必要なんでありましょうか。あるいはまた、あなたにお伺いしてはおかしな話でありますが、論告求刑が済んでから判決に至るまで、一般論としてでも結構でござ…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 法務大臣にお伺いしますが、お互い政治家として、田中角榮裁判が、ロッキード裁判がいつどういう結果になるかということについては、きわめて政治的な意味から注目がされておるところなんであります。要するに、だんだん延びる可能性が出ておるけれども、一般論としてことしじゅうには論告求刑があるのではないか、来年の夏ごろまでには判決が出るのではないか、そういう予測が、多少おくれるにしても、そんなに大きな、二年も三年も間隔が違うことはもはやあり…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 もう少し言いにくいことを聞きますけれども、確かに裁判は独立しており、検察陣は全力を投入しておる、それを認めるにやぶさかではありません。しかし一方、われわれの国会におきまして、また政界におきまして、いわゆる目白の影響力というものはここ数年来非常な大きな力を持っておることも、お互いにはだえに感じてわかっておるわけであります。刑事被告である人があらゆる公式の会合に出る。そして、一時はその人に会うことをためらった総理大臣初め各閣僚も…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○横山委員 くどいようではありますけれども、ロッキード裁判が、あの問題が惹起して裁判が始まるまでは、全く国民的支援、ある意味では超党派的支援が検察陣に集められたのであります。ところが、いま条件が変わっているわけであります。国会に目白の影響というものがきわめて浸透しておる。そして、検察陣はたびたび後ろを振り向きながら、後ろをちらっと見ながら仕事をしているのではないかという疑問を、危惧を私は感じておるわけです。あなたの顔を見ながら仕事をして…
第96回 衆議院 法務委員会 第29号
○横山委員 私は、提出者を代表し、附帯決議の趣旨について御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本法の施行に当たっては、次の事項について配慮されたい。 一 訴訟が裁判によらないで完結した場合における証人調書等の作成省略については、調書の速やかな作成を求める法の趣旨にかんがみ、その運用に遺憾なきを期し、当事者の訴訟上の利益を損なわないこと。 二 就業場所への…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 まず最初に、同僚諸君の質問もございましたが、法案の内容について逐一ただしますから、簡潔にお答えください。 民事訴訟法百四十四条第一項、「一週間ヲ経過スル迄ニ其ノ記載ヲ為スベキ旨ノ申出ヲ為シタル場合ヲ除クノ外」「結果ノ記載ヲ省略スルコトヲ得」とありますが、一週間と限定した理由は何でしょうか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 ちょっと短くありませんかね。「当事者が訴訟ノ完結シタルコトヲ知りタル日ヨリ一週間」。記載の省略について、後々のことを考えますと一週間ではちょっと短い感じがいたしますが、御検討はしませんでしたか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 ちょっと意見が違いますけれども、前へ進みます。 百五十四条の第二項、「前項ノ呼出ハ最初ノ期日ノ呼出ヲ除クノ外同項ニ定ムル方法以外ノ相当ト認ムル方法」ということは、「相当」というのは全くの自由裁量にゆだねられておるわけですか、何が「相当」ですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 「相当ト認ムル」という言葉が特に入っている理由がわからないのであります。不相当と認める場合は、どういう場合ですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 ここに言う「相当ト認ムル方法」というのは、この法律によって改正された諸方式による方法以外に、方法が認められているわけですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 どうもはっきりしないのですが、あえてもう一週間きますと、不相当と認むる方法がいまあなたの頭の中にあるのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 答えにならぬわね。不相当と認める方法は何かと聞いているのです。これは後でお答えをお願いいたします。考えておいてください。 同項の一番最後、「此ノ場合ニ於テハ期日ニ出頭セザル当事者」云々が出なかったからといって、「法律上ノ制裁其ノ他期日ノ懈怠ニ因ル不利益ヲ帰スルコトヲ得ズ」、これはどういうことですか。常識的に見て、出なかったからといって一切の制裁、不利益はない。一切のという意味ですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 百六十二条、現行法の「郵便集配人」を「郵便ノ業務ニ従事スル者」にかえた理由は何ですか。