横山利秋
会議録に記録された「横山利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,983 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会69 件・69%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%
※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 集配人以外に郵便局におる人間をも含めるという解釈があり得るのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 第百六十九条の第二項、「前項ニ定ムル場所ガ知レザルトキ」。「知レザルトキ」というのは日本語にあるのでしょうかね。その次に、「送達ヲ為スニ付支障アルトキハ」。「支障アルトキ」という判断は、全くの裁量がその裁判所の担当者にゆだねられるのか。それから、「送達ヲ受クベキ者ガ雇用、委任其ノ他ノ法律上ノ行為ニ基キ」という、ここに言う「雇用」は、自分が雇用主である雇用なのか、被用されておる被用者であるのか、どうですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 それならば、ここは受くべき者が被用ではないのですか。これを見ますと、後の方にどこか出てくるような気がするんだが、被用の場合、いわゆる雇用されておる被用の場合が出てくると思うのですが、ここは自分が雇用しておる、この「雇用」というのは雇っておるという意味でしょう。「受クベキ者が雇用、委任其ノ他ノ法律上ノ行為ニ基キ就業スル他人ノ住所」、ここは実際は被用の意味ですか。被用されておる者の意味なんですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 「法律上ノ行為二基キ就業スル他人ノ住所」という、「法律上ノ行為二基キ」というのが特に入っている意味は何ですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 三項に「其ノ者ニ出会ヒタル場所ニ於テ之ヲ為スコトヲ得」という、けさほども質問がありましたが、「出会ヒタル場所」というのは偶然にという意味でありますか、それともあそこにおるらしいといってこちらが訪ねていって、おると思わしき場所におったという意味でありますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 百七十一条の「事理ヲ弁識スルニ足ルベキ知能ヲ具フル者」、これは本当によくわからないことでありますが、要するにどういうことなんですか。常識を持っている者というふうに理解すべきことですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 だれがそれを判断するのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 第二項の「同項ノ他人又ハ其ノ法定代理人、事務員若ハ雇人ニシテ事理ヲ弁識スルニ足ルベキ知能」と言っておりますが、ここに言う「他人」とはだれですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 第三項の「書類ノ交付ヲ受クベキ者が正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキ」とありますが、ここに言う「正当ノ事由」というのは、どういう意味でありますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 だれがそれを判断するのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 正当の理由なくしてこれを拒みたるときはそこに書類を差し置くことが得とありますのは、そこへほうっておけということですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 おれはもらわぬと言うのに、置いていくと言ってけんかをして、そこへほうっておくということじゃないですか。ほうっておくことに対して第三項は、ほうっておきましたよということで、ほうっておいたということによって一体法律上どういうことになるのですか。ほうっておいても効果がある、この法律はそこで送達が終わったという判断をするわけですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 送達を受けて拒んだ人間は、ほうっておきやがった、そんなものはおれの知らぬことだ、おれは受けぬ正当の理由があるといって争うわけですが、争っても何にもならぬぞという意味ですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 本人は正当の事由があると言う、送達した人間は正当の事由がないと言う。そういう争いの中にそこにほうっておいた。これは法的な効果がある、いや、そんなことはないという争いがあったときにはどうなるのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 第四項で、常識を持っておる者、「事理ヲ弁識スルニ足ルベキ知能ヲ具フル者」に書類を置いてきたということは、本人に書記官は通達しなきゃあかんよとなっておりますが、第三項はほうりっ放しで、後の始末はないのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 百七十二条、前条によって送達ができなかった場合には書留郵便で出せ、こういうのですが、書留郵便が届いたかどうかについての確認は、実際上書留郵便を出してもおらぬ、受け付けぬ、拒否するという場合における百七十二条のフォローはどうなるのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 執行官に以前からいろいろ聞いておる分では、夜間送達、休日送達を一生懸命にやっておりますという話を聞きました。今回のこの法案によって、夜間送達並びに休日送達をできる限り少なくしたいという心理があるようでありますか、どうですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 執行官の状況を聞きましたところ、現在三百七十名ですか、法改正以降いろいろな改正がありまして、ずいぶん努力をしておられるようであります。 一つは、先般執行官法をつくりましたとき、執行官の報酬について根本的な整理をする、根本的な給与制度にするという趣旨の附帯決議がありましたが、その後どうなっていますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 当時もう一つは、執行官の下で働いておる事務局の諸君、古い人については登用をしてやるべきだろうという趣旨、あるいはまた研修制度を十分にやれという趣旨が強く指摘をされたところでありますが、その従事員からの登用は現状どういう状況になっておるか。研修状況はだれがどういうふうな方法をやっておるか、伺いましょう。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○横山委員 先般来、執行官の競売について競りがなく入札制度になりまして、書面による入札の応募が可能になりました。その実施状況はどうでありましよう。