P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
13,983
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1982/08/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会69 件・69%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%

※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,983 20 を表示
日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 法務大臣、ちょっとお勉強が足りぬようですね。私の言うことはわかっているのでしょう。裁判で疑わしきは罰せずで、多少疑われても無罪となった以上は補償する。検察の方は、いいくらかげんとは言いませんけれども、裁量にゆだねられているというのはおかしい。これはぜひ今後にわたって御検討を願いたいと思います。 もう一つの私どもの主張は、刑事補償法では補償の内容は、抑留または拘禁による補償は一日千円以上四千八百円以下といままではなっているわけ…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 どういう意味だか御説明がよくわからないのですよ。最高の上限が四千八百円で、その四千八百円以下に決める場合には四条二項を考慮せよというのですよ。そうすると、本当に本人が気の毒だった、いろいろな条件を満たす場合には四千八百円をやるということでしょう。そうすると、四条二項の各項目が大したことはないとすれば、四千八百円マイナスアルファ、マイナスベータ、こういう論理で間違っているのですか。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 私はこう考えるのですよ。抑留または拘禁というものを千日なりあるいは五百日なりされた、それだけでも無罪になった人間が大変な苦痛を受けたのであるから、少なくとも抑留または拘禁されたら一日に千円以上四千八百円、こういうふうに割り切って、それ以外に四条二項についてもし必要があるならば、プラスアルファ、プラスベータというふうにすべきなのが当然ではないか。裁判官が四千八百円を上限にして、この四条二項でマイナスアルファ、マイナスベータをや…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 この表では上限との関係が必ずしも明確ではないのでありますけれども、恐らく私は上限をそのまま適用した事例は少ないのではないかと思うのです。 私が言う意味は最高裁どうお考えですか。抑留、拘禁されたら、とにかくまず日数を単純に一日幾らと決めて、それ以外は、四条の二項に各該当するものについては、事情をしんしゃくして何千円までプラスすることができる、そういう四条二項の幅を一日当たりは幾らと定額を決めておくということが妥当なやり方ではな…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 大体、立法上「一日千円以上四千八百円以下の割合による額の補償金を交付する。」千円と四千八百円という、なぜその幅をつけたのか。四条二項以外に理由があるのですか。その者が大変な金持ちであった、あるいは貧乏人であったということに関係があるのですか。あるいは抑留中の他の、四条二項以外の理由があるのですか。千円と四千八百円の幅を設けている理由は何ですか。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 裁判所でこの判定をするに際して、四条に関しての通達だとかあるいは基準だとか、考慮すべき判断の基礎条件とか、そういうものはあるのですか。それとも裁判官の全くの裁量権にゆだねられておるのですか。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 これはそうであれば、私はもう少しこの四条の一項と二項との関係を明白にすべきだと思いますよ。抑留または拘禁を受けたら、とにもかくにもそれは一日幾らということにする。刑事局長のお話のような心神のちょっと異常な者だとか泥酔者という問題は、私はまた別問題で議論をしようと思っておるのですけれども、少なくとも無罪だった人間は一日に幾ら、抑留ないしは拘禁を受けたものに対しては補償し、自余いろいろなその人の条件に応じてプラスアルファ、べータ…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 四条の二項の関係、四条二項の中に非拘禁の問題が入っておるのかおらないのかという質問です。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 そうだとすれば、よけいに非拘禁によって受けておる財産上、精神上、得べかりし利益の問題を含めまして、非拘禁についての半額補償について、これは法改正をすべきだと思いますが、いかがですか。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 国家賠償法へ逃げるのですけれども、国家賠償法は、賠償を求めるについては役人の故意または重大な過失、そういうものを立証しなければならぬのでありますから、きわめて狭い門だから、国家賠償法の方へ問題をすりかえるのは適当ではありません。 この刑事補償法を、四千八百円を七千二百円にするのでありますから、被疑者補償規程の第三条も当然改正されるでしょうね。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 被疑者補償規程の改正を当然するのでありますから、私がいま申し上げておる諸問題についても、当然検討の対象にしてもらいたいと思います。 補償法の第三条、「左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至ったものと認められる場合」。常識的に見れば、これ…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 おおむねこの問題は、被疑者の自白によって、虚偽の自白をしたかあるいは他の有罪の証拠を作為したか、身がわり犯人の場合は、これはわかりやすい問題でありますから一番わかるのですけれども、そのほかの場合について私は重大な疑問を持っておるわけであります。 たとえば、ここに一例を挙げてみましょう。これは千葉大のチフス菌事件の問題であります。「自白調書に現れた「犯行方法」の変貌」、自白調書に出ているわけですね。 ○四月十三日(警察) カス…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 いまの御説明ですが、「捜査又は審判を誤まらせる目的」であったかどうかの判断は、検察官がするわけですね、あるいは裁判官がするわけですね。主たる主張は、第一判断は検察官が「捜査又は審判を誤まらせる目的」であったかどうかを判断するということになる。 それから、被疑者補償規程においても、やはり四条の三の二号で、「捜査又は審判を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、その他有罪の証拠を作ることにより、抑留又は拘禁されるに至ったと認められる場合…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 補償法では、第七条で「補償請求の期間」があり、そして、たしかそれを決定するまでの期間がありましたね。何条でしたかな。第七条で「三年以内にしなければならない」と。そして、これはいつまでにその決定をしなければならないという期間はありませんでしたかな。ありましたかな。——ないですね。刑事補償法と被疑者補償規程に、請求期間と、請求をされてからそれをイエス・ノーを決定する期間の定めのないのはどうしたことでしょうか。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 これは国民の権利としてある問題であり、あるいは補償についても人権の問題としてこういう規定がある以上は、請求権がいつまで存在するかという点についても法律並びに規程に明記をすべきであり、請求があった場合には、少なくともこれはいつまでに裁定をしなければならない、あるいは請求を棄却しなければならないということについて明白にすべきだと私は思うのであります。 いつまでものんべんだらりと、そんなえらい無実の人間を長らく済みませんでしたと言…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 誠意がないね、ちょっと刑事局長、答弁に誠意がないよ。可及的速やかにやっておるといったって、十六条も補償規程の六条も可及的速やかにとは何も書いてないのですよ。これは人権の問題なんですよ。 だから、少なくとも法を改正して、三カ月以内に補償の決定をしなければならないと十六条を直す、補償規程は第六条の裁定で三カ月以内に補償裁定書ないしは補償しない裁定書、そういうものを改正してやれと言っているのですよ。もうちょっと誠意のある答弁をして…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 実態がないって、あなたどうしてそんなこと言えるの。この資料の中で、請求があってから決定まで一体どのくらいかかっているか、全部言ってください。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 いまの御説明のとおりだとすれば、八日ないしは千三十七日、平均三カ月というふうにやっておるならば、よけいに、無罪になった以上は、証拠書類その他も一切わかっておるのですから、三カ月かかる必要はないと思いますよ。もっと端的に、判決書もある、資料もそろっておる、それならば、いまの併合罪のような場合は別といたしましても、もっと端的にどんどん作業が、補償の処理が無罪と同時にできるということになるではありませんか。 被疑者補償規程の運用状…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 いずれにいたしましても、法律並びに規程が不十分なところを私はいろいろたくさん指摘をしておるわけですが、いまの十六条並びに規程の六条について、請求から裁定ないしは補償の決定について期間を設けて、その間に迅速に処理できるように改正をされることを要望いたします。 さて、被疑者補償規程の運用状況について資料が出ていませんが、最近の状況を説明してください。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 これを見ますと驚きますね。立件件数と補償人員とがえらい違いますね。五十六年三百四十八人立件して、補償人員はわずかの四人です。そうですね。五十五年では三百四十人立件して、わずか七人。五十四年では二百七人立件して、わずか十人。五十三年百六十七人立件して、わずか三十七人。こんなに立件をしても少ないというのはどういうことなのでしょうか。査定が少し厳し過ぎるのじゃないの。私が指摘したような法律の精神と補償規程の精神とが違うところから、…