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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
13,983
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1982/08/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会69 件・69%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%

※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,983 20 を表示
日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 執行官業務につきましては、かねがね私もいろいろな角度で業務の改善を指摘しておるところでありますけれども、本法の改正によって執行官が本来の現況調査に十分に努力されるように、夜間、休日送達がこれで少なくなることが、国民の皆さんにとって一体どうなのかという感じが多少いたしますけれども、執行官業務の改善がこの改正によってさらに推進されるように希望をいたしたいところであります。 先般、いまの報酬の問題もございましたが、執行官はいま一体…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 先ほどへ戻りまして、百四十四条に入るわけですが、調べていきまして、和解解決と訴えの取り下げの解決が非常に多いということに、私も一驚を喫しました。この場合に、先ほども午前中質問が出ておったわけでありますが、証人の調書が和解無効、重大な事実誤認、代理人資格の争い等で後で問題が起こるというときに、その調書ができていなかった、どうやらなっちゃっておったということが実際問題として起こるのではあるまいかということが感じられます。問題とし…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 私の勘違いかもしらぬけれども、そういうような和解解決と訴えの取り下げ解決が多くて、それに対して和解無効や重大な事実誤認、代理人資格の争い等が件数は少ないけれどもあるというときに、一週間を経過するまでに言わなければいかぬよという百四十四条が少し不自然ではないか、こういう意味です。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 ちょっと説得力がありませんね。訴訟の完結したことを知りたる日より一週間を経過するまでに申し出なければいかぬよ、その一週間裁判所が——二週間だって何もしなければいいのですからね。一週間というきわめて短い期限を限らなければならないことは、選択の問題じゃないと思うのです。二週間だって一月だって、別に差し支えはないのじゃありませんか。そういうことが私は不自然だと思うのです。一週間ということは、実際問題としては完結したらもう省略だとい…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 おっしゃるけれども、訴訟が完結した、よく読んでみたらこれはおかしいと思いついた、人から和解なんてそれはおかしいですよと言われた、和解無効、事実誤認、代理人もそんなのはおれの代理人じゃないというごたごたが、一週間の間に判断ができて、省略してもらっては困るというように、そう簡単なものじゃないと私は思いますよ。だから、一週間ということは、事実上完結したらさようならだということに等しいわけだ。それを二週間ならなぜいかぬのか、一月なら…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 あなた方の問題を人の責任にしてはいかぬですよ。これは私としては大変おかしい。 それから、判決書の証拠事項の調書引用の問題ですが、参議院でも議論になって、多少は何かおっしゃっていらっしゃるようだけれども、判決書は永久だ、証拠書類は十年だ、それじゃ判決書の中へ省略して書いてしまう、証拠を調べようと思っても、十年たったら証拠書類はありはしない、そういうことについて、結局はその論理はどうなさるおつもりですか。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 そう言ってしまえばおしまいですけれども、判決書を見れば、判決の効力は、証拠事項の調書がなくてもそれは判決の効力に変わりがないことはあたりまえですが、いろいろと他の関連の裁判あるいはそれによるいろいろな学問的な研究、そういうものに必要で、判決書を見れば済むというものではない。その詳細な証拠書類について、判決は永久だけれども証拠書類は十年でおしまいだ、だからそこのところは、判決書に引用されておる証拠書類については一緒にとじ込んで…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 御了承できませんが、時間がありませんから、この際、裁判の遅延問題について事務総長に伺いたいと思うのです。 とかく私ども、裁判、裁判所のあり方について議論をいたしますときに、法曹界の各方面の専用家の御意見を伺うわけですけれども、しかし、一般国民が裁判のことはわからないから、法曹界の皆さんに信頼し、依頼をするということであって、国民的な裁判制度に対する意見その他については、わりあいに集まってこないと私は思うのであります。 訴訟と…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 裁判所としてはそうであろうし、裁判官としては、迅速よりもやはり公正、判決に間違いのないということをお考えになるのが私は普通じゃないかと思うのです。 詳細は知りませんけれども、実はいま訴追委員会にある裁判官の訴追請求が出ています。それはサラ金業者の起こしたものですね。その概要を私がちょっと聞いたわけですが、サラ金業者から簡裁に申請が出て、判事が被害者を呼んで、それじゃおれがやってやるからこれだけ金を持ってこいと言って、金を持っ…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 日本の裁判制度が慎重であり、公正である、まあときにはいろいろ問題もありますけれども、慎重であり、公正であるという点については、そうだれも疑わぬ。けれども、遅くて高いということは、これは天の声、地の声、国民の声なんですよ。だから、そこにもうすこし焦点をきちんと当ててもらいたいということを私はお願いしておるわけでありまして、先ほど五つ六つのことを言いましたけれども、事務総長、何か御意見がありましたら具体的に聞かしてもらいたいと思…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 最高裁、お帰りになって結構です。 この機会にちょっと時間をいただきまして、商法の改正に伴う諸問題について伺いたいと思います。 ここに時間の節約上新聞の解説を引用いたしますが、「改正商法の施行を十月に控え、官民挙げた総会屋摘発と締め出しが、今、急ピッチで進みつつある。」という記事があり、「五月二十七日開かれたデパートのしにせ、三越の定例株主総会。若手総会屋グループ「論談同友会」(四十四人)の“宣戦布告”で関心を集め、会場は超満…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 これは民事局長に確認をいたしますが、改正商法で改正されました総会屋に関する改正点を、簡潔にもう一度言ってください。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 これは私ども審議をし、その趣旨には賛成をして、それが適切な効果を上げることを心から期待をしておる中であります。 ただ、先般来、私のところへも陳情がございました。それは中小マスコミ業界、業界雑誌とか、業界新聞とか、そういう業界及びその関連の印刷業界、その従業員がこの改正商法の結果大変な被害を受けておる、こういう言い分なんであります。私は、それは株主の権利行使に関する利益供与の禁止であるから、その業界誌なり何なりが株主であるかど…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 それは本当にごもっともなのでありまして、一体総会屋がどういうふうに転廃業をしているのだろうか。確かに株主である総会屋が総会屋をやめて業界誌を発行した、そして業界誌を援用してこの二百九十四条による株主権で事実上利益供与の仕事をしたということになりますと、おっしゃるようなことだと思うのですが、一体総会屋はこの十月を前にしてどういうふうに転身をしておると思われますか。 それから第二番目に、もしそういう総会屋が業界誌に転身をしたこと…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 法務委員会 第27号

○横山委員 よくわかりました。これは企業側の立場を推測いたしますと、中には業界誌も、問 のものも恐らくなかろうではないと思いますので、この機会に企業側が商法の改正に便乗して、業界誌の広告なり購読料を、警察が言っているからといって籍口してやろうとしている嫌いもないわけではないわけなんであります。いまあなたの御答弁によりまして、警察がそんな解釈はしておらぬ、それは企業側の問題というふうに理解をい たします。 商法の改正による効果が適正に上げ…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 お互いに各地で非常な台風の被害を受けまして、私どもとしては罹災者の皆さんのためにまことに御同情にたえない次第でございますが、法務省、最高裁関係で被害関係はございませんでしたか、御報告ありますか。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 御報告がないようではありますけれども、ひとつ十分に注意をしてほしいと思います。特に拘置所、刑務所等社会的に与える影響も多うございますから、私ども視察をいたしました各施設も老朽なものがないとは言えませんので、十分御注意を願うようにお願いをいたしたいと思います。 さて、刑事補償法についてお伺いをいたします。 刑事補償法の第一条ですが、無実の裁判を受けた者が「未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁に…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 それと関係を持ってお尋ねをいたしたいのですが、被疑者補償規程は、その精神が刑事補償法と一緒でしょうか。

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 裁判で無罪の裁判を受けた者、疑わしきは罰せずというわけで、言葉遣いが適当でないかもしれませんけれども、少なくとも疑わしいと思うけれども証拠がないから無罪とするということと、それから被疑者補償規程による「その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由がある」とは大分違いますね。それから、補償規程の四条の一、「七十条第二項に定める「罪とならず」又は「嫌疑なし」の不起訴裁定主文により、公訴を提起しない処分があったとき。」あるい…

日本社会党1982/08/03

96衆議院 法務委員会 第26号

○横山委員 法務大臣、聞いていらっしゃると思うのですが、私は、もうこの問題を長年取り上げておるわけです。裁判で無罪になったら、たとえその過程が仮に疑わしきものであっても補償はする。検察段階で抑留または拘禁をした、ところがそれに補償するか否かは、ここに言いますと、「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由」がなければ補償しない。裁判における無罪の判決と、それから被疑者補償規程における問題とは違うわけです。被疑者補償規程はそういう検察の裁…