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自由党国務大臣衆議院参議院
総発言数
659
直近の所属会派
自由党
直近の役職
国務大臣
直近の発言日
1949/09/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会75 件・75%
  • 内閣委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会1 件・1%

※ 全 659 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

659 20 を表示
民主自由党國務大臣1949/09/12

5衆議院 考査特別委員会 第35号

○樋貝証人 質問事項がどうも違うように思うが……。

民主自由党國務大臣1949/09/12

5衆議院 考査特別委員会 第35号

○樋貝証人 出せるか出せないか、改正するかしないかということは、私は事いやしくも警察に関することは新聞記者に聞いてくれるなと、この春以來申しているようなわけで、そんなことは私の言質としては非常におかしいと思つております。

民主自由党國務大臣1949/09/12

5衆議院 考査特別委員会 第35号

○樋貝証人 私が白紙状態でおることは、今の声明とちつとも矛盾しでおるわけでも抵触しておるわけでもないし、それから声明を裏書しておるわけでもない。無用なことは言わない。

民主自由党國務大臣1949/09/12

5衆議院 考査特別委員会 第35号

○樋貝証人 今の点についてはいろいろ説がありまして、これを法律にしたらよかろうというような説もありますし、地方の特別の事情もあるから條例できめたらよかろうというような説もありまして、いずれも理由のあることとして研究をいたしておるような状態であります。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 お答えいたしますが、警察法の六十二條では、國家非常事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣が非常事態を全國または地方に宣言することができる。こういう規定がありますので、この非常事態というのは現在やつておりますように、いろいろ請求などを、たとえば公安委員会を通じて國警に請求して來るのがずいぶんありますけれども、そういうふうなもはや援助などでは足りない、全体を見ましてすでに援助くらいは突破した…

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 たとえばと申しましても、例をあげるとその例がまた事実を生むというようなことからいたしまして、例は例によつてかえつて誤解されるようなおそれがありますから、たとえばということは差控えたいと思いますが、應援その他をもつてすでに足りないような状態に達しました場合には、客観的に見てそれが一般の世相を害するというような場合に立ち至りましたならば、宣言したいと思います。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 平の事件において、まつたく警察だけでどうにもならないというような時間は午後三時ごろから十一時ごろまでであつたと思いますが、その数時間のときも、すでに続々と國警の方の應援隊がはせ向つておる時期でありまして、ああいう事件がもう少し大きくなつて各地に起つた場合には非常事態を宣言いたしますけれども、あのごく限られた郡で、しかもこちらから援助が行つておるというような場合には非常事態宣言はいたしません。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 想像では困るのですが、事実起るならばまた考えるべきであると思います。しかし想像にはちよつとお答えができませんから、さよう御了承願いたいと思います。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 総理大臣はその承認をいたしません。賢明なる國家公安委員であるならば、その事態を客観的に見て必ず勧告して参りましようし、またその間に意見がはぐれておるような場合には、それを幾らでも連絡して調整をすることができますから、從つてそういうことは実際問題としてはないと考えております。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 非常事態を宣言しようとはただいま考えておりません。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 警察法の六十三條にあるごとく、一時的ではあるけれども、全警察の統制が総理大臣によつて行われることになりますから、その及ぶ範囲は警察であろうけれども、全警察のいかなる部分にも及ぶものと考えております。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 必要があればそういたしますけれども、ただいまのところでは、まつたくそれは想像する以上には出ないと思います。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 だから六十三條の一時的に全警察に統制が行われるということを御了承願つたら、それでよろしいと思うのであります。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 これはたしか今單行法が出ているはずですが、警察のために必要なものならば、消防隊のみならず、他のものに対しても応援を求めることができるという規定があつたはずであります。その規定に從えば、応援を消防団員に求めること、もとよりさしつかえないと思います。私が自治体の方面等から聞きましたところによりますと、この間やりました協定で、消防隊が第一線に出ない、そうして留守居等の職につくという話合いをしたそうであります。総理大臣の談として…

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 私の知つておる範囲ではそうでないように思います。自治体から話をせられたところによりますと、自治体の方の消防の方面などとも相談いたしましたことは、消防団員は第一線に、すなわち警察の第一線に立つ権限は持つておらぬので、ただ助力を求められれば、警察官の補助でありましようか、そういうような立場に一般の規定によつて立つわけでありましよう。從つて警察の第一線になるような、警察官のするような仕事はしないと聞いておりました。そういう報告…

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 いろいろ誤解の点もあると考えますから、その條文の詳細にわたつては、國警長官からお答えいたした方がかえつておわかりが早いと思いますのでさよういたします。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 自治体警察の場合におきましては、警察の方から見れば、その自治体にあるということになりましよう。しかしながらまた國家警察でいうならば、内閣総理大臣の管理のもとに國家公安委員会があり、國警長官、その他職員——國家の警察体があるわけですが、自治体におきましては、今の警察の方面から見ましたらそういうことになりますけれども、しかし治安維持の責任はどうしても内閣で負わなければならないと思いますから、今日のような、ややもすれば地方人が…

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 横浜市がそれを持つていることになり、それを横浜市を代表して市長が管理をして参るでしようが、しかしそのお説の本体はだれかということになれば、横浜市になります。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 公安委員会はちようど相似形を求めると、國家公安委員会と同じような立場になるのでありますから、從つてそれを通じていろいろの仕事をいたしますから、それに対するアドバイスなどは一向さしつかえないと思います。

民主自由党国務大臣1949/07/25

5衆議院 法務委員会 第34号

○樋貝國務大臣 私は公安委員が最終の責任者であると思つておりません。その場合横浜市の自治体が最終の責任者だと思う。言いかえれば、この警察を維持するのは自治体が維持しているので、決して公安委員会が維持しているのではない。それは公安委員の警察ではないからです。從つてその本体は自治体であると考えております。