樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2003/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 内閣委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 今、御説明のありましたとおりでございまして、今回の法案には刑事罰則が含まれており、刑事罰則は法務省刑事局の所管に密接にかかわりますことから、今回の法案に関しましては、法務省刑事局において、警察庁の担当部局である生活安全局と緊密に連絡を保ちながら鋭意協議を行ってきたものと承知しておりまして、その内容につきましては、先ほど説明のあったとおりでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者は、精神障害を有していることに加えて重大な他害行為を犯したという言わば二重のハンディキャップを背負っている者でございまして、このような者が有する精神障害は一般的に手厚い専門的な医療の必要性が高いと考えられ、また、仮にそのような精神障害が改善されないまま再びそのために同様の行為が行われることとなれば本人の社会復帰の大きな障害となることからも、やはりこのような医療を確保す…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 憲法第三十一条の定めますいわゆる適正手続の保障は、直接には刑事手続に関するものでございますが、その他の手続でありましても、当該手続が刑事責任の追及を目的とするものではないとの理由のみで当然にその保障の枠外にあるわけではないと考えられます。 本制度によります処遇は、必要な医療を確保するためとはいえ対象者の人身の自由に対する制約や干渉を伴うものでありますことから、そのような処遇の要否、内容を決定する本制度の審判手…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 今、私が説明申し上げましたのは、実は最高裁の判例に沿いまして申し上げたことでございまして、平成四年七月一日の、いや、最高裁じゃないか、これは。その趣旨は、憲法三十一条の定める法手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみでそのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではないという判例を引用して御説明申し上げた次第でございます。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 付添人によります処遇事件の記録等の閲覧、謄写につきましては、記録等の中に対象者の精神の状態等、その人格の根幹に深くかかわる事実が数多く含まれておりますことから、その開示には慎重な取扱いが必要でございますが、本制度における付添人の役割等にかんがみ、一般人による場合とは異なり、付添人には自由に閲覧することができることといたしております。 また、謄写につきましても、裁判所の許可を受けてすることができることとしており…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) まず、保護者に選任された付添人の抗告権は、その選任に基づく包括代理権によるものである以上、自らを選任した保護者の明示した意思に反してまでは抗告することができないものとしたものでございまして、これは少年法でも同じでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 六十四条の第二項でございまして、そのただし書で、付添人は選任者である保護者の明示した意思に反して抗告することができないとされております。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりと考えております。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 保護者に選任される方がこの対象者、この場合でいいます対象者のためを考えてくれる人が選ばれるというふうに思っておりまして、そういうような保護者の意思というのはやはり尊重されるべきじゃないかというふうに考えている次第であります。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度におきまして抗告の理由を、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当とした理由は、地方裁判所におきましては、職業裁判官と医師である精神保健審判員により構成される合議体がそれぞれ専門的知見を十分に活用するとともに、相互に十分に協議することにより、それぞれの専門的な学識経験が決定に十分に反映される仕組みとしておりますことから、このような専門機関としての地方裁判所の合議体の判断を可能な…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度は、純粋な行政機関である都道府県知事による決定と異なりまして、裁判所において職業裁判官も加わった合議体が処遇の要否、内容を決定することとしているものでございまして、その判断主体が異なるとともに、本制度の審判手続と行政事件訴訟の手続とは異なること等から両者を一概に比較して論ずることはできないと考えられまして、先ほどのようなお答えをしたわけでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度は、刑罰に代わる制裁を科すことを目的とするものではなく、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対しまして継続的かつ適切な医療等を行うことにより、その者の社会復帰を促進するための制度でございますから、刑事手続と異なり、そもそも鑑定入院中の対象者と付添人の面会を制限する規定は設けられておらず、そのため、刑事手続上の権利である接見交通権というものも規定しておりません。 なお、鑑定入院先の病院の施設管理上…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のいわゆる精神病者の保護及び精神保健ケアの改善のための原則におきましては、一つは、今、委員御指摘のように、非自発的に精神保健施設に入院させられるのは、権限ある精神保健従事者が当該患者が精神障害者であると判断した場合であり、かつ自己又は他人への危害のおそれが強い場合であるが、入院をさせなければその者の状態に重篤な悪化を引き起こす見込みがある場合とに限られること。二番目が、入院等の判断を行う審査機関は国内法…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度は、対象者につきましては、特に国の責任において手厚い専門的な医療を行う必要があると考えられること等から、裁判所の決定により精神保健福祉法による一般の精神医療に優先して本制度による処遇を行うこととしたものでございまして、警察官による二十四条通報が出された者につきましても、検察官が事件送致を受け、心神喪失等の状態で対象行為を行ったと認めて不起訴処分とした場合、又は対象行為について心神喪失等を理由に無罪等の裁…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 鑑定入院をされる場合にも、どの先に鑑定入院させるかというようなことは法の規定する範囲内で裁判所が判断することだろうと思いますので、いろいろなことがしんしゃくされるものと思います。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) そういうような、何といいますか、対象者の今後の治療に甚大な影響を及ぼすようなことはされないだろうというふうに思います。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) お尋ねは、起訴前の簡易鑑定における鑑定医の診断結果と検察官による事件処理の関連を問われるものでありますところ、そのような観点からの統計的な把握はしていないため、お答えいたしかねることをまず御理解いただきたいと思うのでありますが。 一般論として申し上げますと、検察官は、事件処理に当たり、被疑者に責任能力があるか否かを判断することになり、その判断のために必要があると考えられる場合は精神医学者等の専門家の意見を徴し…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 精神鑑定、特に簡易鑑定につきましては様々な御意見や御批判があることは承知しておりまして、それにかんがみますと、鑑定事例の集積と分析、司法精神医学に関する理解の徹底、鑑定人への情報提供の在り方等につき検討すべき点はあると考えておりまして、今後このような点について理解を深め、一層適正な精神鑑定の運用を図るとの観点から、専門家の意見等をも踏まえつつ、一つには、捜査段階において精神鑑定が行われた事例を集積し、精神科医…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) お尋ねは、精神科医による精神鑑定の具体的手法にもかかわりますところ、精神鑑定は個々の精神科医がその専門的知見に基づき行うものでありますことから、その性質上、これを嘱託する立場にある検察当局において簡易鑑定の実施方法を一律に決め得るものではないと考えております。 もっとも、検察官においても鑑定医に対する資料提供等を行う上で鑑定が適正になされるように配慮をすべきことは当然であり、お尋ねの点につきましては、今後とも…