樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2003/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 質問の意味を取り違えたようでございまして、失礼いたしました。 検察官は、各事件について所要の捜査を行った上、犯行に至る経緯、動機や犯行態様、犯行後の状況、被疑者の病歴等の諸般の事情に照らし、責任能力の有無を判定するために専門家による精神状態の診断を得る必要があると判断する場合に精神鑑定を嘱託するものと承知しておりまして、その場合、簡易鑑定を行うか、本鑑定を行って鑑定留置により詳細な検査を行うかにつきましては、…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 地域により鑑定医数や鑑定医一人当たりの鑑定件数に差異が見られることは承知しておりますが、これは簡易鑑定を適時に依頼することができるよう、各庁の事件数や依頼可能な医師数等の実情に応じて、一部の庁においては例えば精神診断室を設けて特定の医師に定期的に依頼をするなど、各庁において工夫を行っている結果、比較的少数の医師に集中的に簡易鑑定を依頼している庁とそうでない庁が存在していると考えられます。 このように、委員御指…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 委員御指摘の懸念はよく理解できるところでありますが、そこで先ほど申し上げましたように、各庁の実情に応じて現在やっておりますことはこれまた事実でございまして、委員も御指摘のように、その医師に必ずしも問題があるというわけではないわけでございます。しかしながら、委員の御指摘をも踏まえまして、さらにこれらの点について当局としましても検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のように、千葉地方検察庁におきましては、千葉県精神医療審査会が推薦する精神科医を県内五ブロックに分け、これらの医師に順番に依頼するという方法により精神科医が責任能力鑑定を行っているものと承知しております。 このような方法は、必要な鑑定医の確保のための一つの手段であると考えられまして、何度も繰り返すようでございますが、各検察庁におきましては、各庁の事件数や医師数などの実情に応じ鑑定医の確保について今後とも…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 先ほども少しお答えいたしましたが、精神鑑定は個々の精神科医がその専門的知見に基づいて行うものでありますから、その性質上、簡易鑑定の実施法を一律に決め得るものではないというふうに考えております。 もっとも、検察官におきましても、鑑定医に対する資料提供等を行う上で鑑定が適正になされるように配慮することは当然でございますから、お尋ねの点につきましては、御議論も踏まえまして、簡易鑑定の更に適正な実施を図る上でどのよう…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 要は、この精神鑑定によりましてその責任能力の有無について検察官が判断した上で刑事上の処理をするわけでございまして、慎重に検察官は独任制の官庁として執務をこなしていく上で、そのお医者さんの個々の鑑定を重要視しているというところがございます。 したがいまして、そのサンプルを作るということをこれは決して否定するわけではございませんけれども、今後検討してまいりたいとは思いますが、そのことによってのみ適正な鑑定ができる…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) お尋ねの告発状は、御指摘のとおり、平成十五年五月十九日に東京地方検察庁に提出されたものと承知しておりますが、検察当局がこれを受理したかどうかのお尋ねは、検察当局における個別の告発状の取扱いに関する事柄であるのでお答えいたしかねるところでございますが、あくまでも一般論として申し上げれば、告発状が提出された場合には、捜査機関において告発としての要件の有無を検討し、その要件を備えている場合にはこれを受理し、所要の捜…
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 収賄罪におきましては、賄賂が職務に関し、すなわち職務の報酬として収受されることが要件となっております。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) あくまでも一般論として申し上げますれば、政治資金規正法上に従った報告のなされた金銭等でありましても、贈収賄罪における賄賂に当たることはあり得るものと考えております。
第156回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(樋渡利秋君) 法案の審判にかかわる精神保健審判員は、厚生労働大臣が、毎年、政令で定める一定の時期に第六条第一項、第二項に定める名簿を作成し、最高裁判所に送付いたします。最高裁判所は同名簿を各地方裁判所に送付し、各地方裁判所においては同名簿に記載された精神保健判定医の中から精神保健審判員に任命されるべき者を選任いたします。そして、地方裁判所は、処遇事件が係属した際には精神保健審判員に任命されるべき者の中から当該事件を担当する…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) お答えいたします。 検察当局におきましては、精神障害の疑いのある被疑者による事件の処理に当たりまして、犯行に至る経緯、犯行態様や犯行後の状況等について刑事事件として処理するために必要な捜査を尽くし、事件の真相を解明した上で犯罪の軽重や被疑者の責任能力に関する専門家の意見等の諸事情を総合的に勘案し、適切な処分を行うよう努めているものと承知しております。 その際には、事案の内容や被疑者の状況等に応じまして行われる…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) 鑑定結果のフィードバック等についての委員の御指摘につきましては、精神鑑定についてより一層適正な運用を図るとの観点から、被疑者のプライバシーに十分配慮しつつ、鑑定結果を分析、蓄積すべきではないかとの御趣旨だと思われますが、法務当局といたしましても、これまで精神鑑定についていただいている御指摘を踏まえ、そのより一層適正な運用を図るために、専門家の意見等も踏まえつつ、捜査段階において精神鑑定が行われた事例を集積し、…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおり、その精神医学の進歩のためにそういう過去のデータ、事例を利用することは大事なことだろうというふうに考えるわけでございますが、それを考えるに当たって、先ほど申し上げましたように、被害者のプライバシーに十分配慮しつつ、そういうような御指摘等も踏まえながら慎重に今後検討していきたいというふうに考えております。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のような報道があったことは承知しておりますが、精神保健福祉法第二十四条に基づく警察官による通報制度と刑事手続における司法警察員から検察官への事件送致の制度の関係について申し上げますと、精神保健福祉法第二十四条により、警察官には、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見したときは都道府県知事等に通報すべき義務が課されておりますが、この通報義務は精神障害者に対して必要な医療を確保するための…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) 法務省の調査によりますと、平成十三年に検察庁で不起訴とされた被疑者のうち、心神喪失又は心神耗弱と認められた者及び裁判所で心神喪失又は心神耗弱と見られた者は合計六百九十四名でございまして、そのうち、検察官又は警察官が措置入院制度に基づく通報を行った者は合計五百九十六名となっております。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法律案におきましては、御指摘のとおり、対象行為の範囲を法定刑の重さで一律に区切るのではなく、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ及び傷害に当たる行為を対象行為とし、心神喪失等の状態でこれらの行為を行った者を本制度の対象としております。 本法律案におきまして対象行為として類型化した行為につきましては、いずれも、法定刑が重く、また個人の生命、身体、財産等に重大な被害を及ぼす行為であることに加えまして、心神喪失等…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) この新たな処遇制度におきましては、裁判所は、対象者につきまして、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため、入院をさせて、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合には、入院をさせ、又は入院を継続させる旨の決定を行うこととなり、入院をさせる必要まではないものの、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合には、入院によらない医療…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) 要は、この法案によりまして社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があるか否かということが判断基準となるということでございます。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) 要は、その対象者の病状、それから社会復帰の場等を考慮して、今申し上げた法律の要件を判断するということになろうかと思います。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) 昭和四十九年の改正刑法草案及び昭和五十六年の刑事局案における保安処分におきましては、刑事手続の一環として、当該刑事事件の審理を行った裁判所が刑事訴訟手続によって刑事処分としてその要否や内容を決定することとされており、また改正刑法草案において、処分を受けた者は法務省が所管する保安施設へ収容することが想定されておりました。 これに対しまして、この法律による新たな処遇制度は、刑事事件を審理する裁判所とは別の精神科医…