樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2003/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(樋渡利秋君) 精神保健福祉法第二十五条は、検察官に対しまして精神障害者又はその疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき等はその旨を都道府県知事に通報することを義務付けておりますが、この検察官の通報義務は、精神の障害により医療及び保護の必要がある者に対しまして広く医療等を受ける機会を与えるために課せられたものであり、その者の責任能力の有無、程度はもとより、措置入院の要否にもかかわりがないものでございます。 検察官はこのよ…
第156回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度におきまして、裁判所により入院の決定を受けた者につきましては、一般の精神医療に優先してこの法律による医療が実施されることになりまして、精神保健福祉法に定める任意入院、措置入院又は医療保護入院をすることはございません。 また、仮に対象者に主治医がいた場合でありましても、対象者の医療に携わっていたことは除斥事由には当たらないこと等から、このような主治医が本制度の審判にかかわることは法律上禁止されておらず、さ…
第156回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(樋渡利秋君) 失礼しました。 この法律による医療とは、国の責任において行われる、患者の精神障害の特性に応じ、その円滑な社会復帰を促進するために必要な医療でありまして、具体的には、指定入院医療機関におきましては、厚生労働大臣が定める基準において医療関係者の配置基準を手厚くすること等により、医療施設や設備が十分に整った病棟において高度な技術を持つ多くのスタッフによる手厚い精神療法等を実施し、医療費も全額国が負担するなど、一般の…
第156回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法案によります処遇制度は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、継続的かつ適切な医療を行い、また医療を確保するために必要な観察等を行うことにより、その者の社会復帰を促進することを目的とするものでありまして、このような本法案の目的等にかんがみ、本制度におきましては対象行為の存否の確認を含め、裁判所による審判手続により対象者の処遇の要否、内容を決定することとしており、本制度における付添人は対象者の正…
第156回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(樋渡利秋君) お答えいたします。 本制度におきましては対象者の入院期間の上限を定めないこととしておりますが、これは対象者の社会復帰を促進するとの本制度の目的に照らしますと、対象者について本制度による医療の必要があると認められる限り入院を継続させ、手厚い専門的な治療を行うことにより、その社会復帰を促進する必要があると考えられますところ、このような必要が認められるか否かは当該対象者の病状やこれに対する治療の状況等により左右され…
第156回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(樋渡利秋君) 繰り返しで恐縮でございますが、やはり医療を受けて改善をして出てきて社会に復帰されることを願えば、こういうふうに六か月ごとに裁判所に点検させる、そして本人からも裁判所に申し出ることができるという制度にしたものでございます。
第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号
○樋渡政府参考人 お答えいたします。 お尋ねにつきましては、必ずしも網羅的に把握しているわけではございませんが、罰則のある法律におきまして、犯罪行為を行ったのが児童である場合に、児童であることを理由に処罰しないこととしているものは承知しておりません。
第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号
○樋渡政府参考人 お尋ねにつきましては、少年の被疑事件について警察で捜査がなされた結果、罰金以下の刑に当たる罪を犯したと思料されたときは、検察官を経ずに、直接、家庭裁判所に送致されることとなっております。家庭裁判所では、このような少年に対しましては保護処分がなされることがございますが、検察官に逆送されて刑事処分を受けることはございません。 このような保護処分は、刑罰ではないものの、少年の権利を制約する側面はありますことから、家庭裁判所に…
第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号
○樋渡政府参考人 お尋ねは、少年審判に関する記録の閲覧、謄写等の取り扱いに関するものと理解いたしますが、この点に関する一般的な規定といたしましては、少年審判規則第七条第一項があり、裁判所の許可を受けた場合を除いては、閲覧、謄写をすることができないとされているものと承知しております。 したがいまして、記録中の情報が閲覧、謄写の対象となるかどうかは、最終的には個々の事件における裁判所の判断にかかわる事柄でございまして、法務当局としましてはお…
第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号
○樋渡政府参考人 大臣がそこまでおっしゃっているかどうか、そういうことではないんではないかという気もいたしますが、本法案におきましては、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等」を罪としておりますのは、当該児童についての犯罪被害を防止することを一義的に考えているのではなく、児童一般を性的行為の対象とする社会的風潮を助長し、ひいては児童一般が児童買春等の犯罪に巻き込まれることを防止するためである…
第156回 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 どういう御意味での不都合か、ちょっとよくわからなかったのでありますが、この法改正で不都合が生じるところはないだろうというふうに思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 それで、少し経緯を詳しく申し上げさせていただきますと、刑法の第三条は、国民の国外犯といたしまして、日本国外において同条に掲げる一定の罪を犯した日本国民に刑法を適用する旨規定しておりますが、明治四十年に現行刑法が制定された当時には、同条に第二項があり、国民の国外犯を規定する同条第一項に定められた罪につき、日本国外で日本国民に対してこれらの罪を犯した外国人についても刑法の適用を認める旨定めておりました。 この規定は、昭和二…
第156回 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 現在は、日本国外で日本国民が外国人により殺人等の重大な犯罪の被害を受けた場合でございましても、犯人に我が国の刑法は適用されず、犯罪地国等において刑罰権の行使がなされなくても、我が国としましては、その適切な行使を期待して見守るほかはないということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 恐らく、そういう要請をするといたしましては、警察の方に行かれるのだろうと思いまして、そういうことがあったかどうかということは、私ども、少し把握しておりませんけれども、しかし、たとえそのような要請をなされましても、我が国の刑法を適用できない以上、我が国の捜査当局がその犯罪を捜査することはできないということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 例えば、大韓民国国籍を有する者が日本国内におきまして大韓民国国籍を有する者を被害者とする犯罪を犯した件につきまして、同国から我が国に対し捜査共助要請がなされた事例がございます。 なお、被害者の国籍国からの要請といたしましては、公海上を航行するリベリア船籍内で、ドイツ国籍を有する船員がフィリピン国籍を有する船員に殺害された件につき、ドイツから寄港地たる我が国に対し捜査共助要請がなされた事例がございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 基本的には、犯罪発生地国の捜査機関が、その犯罪を摘発して処罰していただけるものというふうに思っておりまして、各国とも、その有する捜査機関がそういうふうに活躍してくれているものと思いますが、そういうことが期待できない場合に、被害者の国籍国が何らその加害者を処罰できないというのにも何か不自然のものがあるだろうということで、本法案を提出させていただいている次第でございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 現在は、日本国外で日本国民が外国人により殺人等の重大な犯罪の被害を受けた場合でございましても、犯人に我が国の刑法は適用されず、犯罪地国等において刑罰権の行使がなされなくても、我が国としては、その適切な行使を期待して見守るほかはございません。 しかし、今回の改正により、このような事例にも我が国の刑法が適用されるようになりますことから、我が国が、事案に応じ、捜査共助や犯人の身柄引き渡し等の手続を経て、刑罰権を行使することが…
第156回 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 責務といいますよりも、そういう刑罰権を行使することができる権限を与えられるということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 御指摘のとおりでございまして、この法律案は、日本国外で日本国民が殺人等の生命、身体等に対する一定の重大な犯罪の被害を受けた場合に、我が国の刑法の適用を認めるものでありまして、外国での犯罪捜査の権限に何ら変更を加えるものではございません。 したがいまして、外国での強制捜査等を可能とするものではなく、従来どおり、外国に対し、捜査共助等を要請して、証拠収集や犯罪人の引き渡しを求めることで対処するということになります。
第156回 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 我が国に入国した場合には、御指摘のとおりでございます。