樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2003/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) そのような場合には、刑の執行が優先するものでございますから、刑の執行をして、刑の執行を受けていただくということになるものでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) その場合には、本制度によるものではなく、精神保健福祉法、先生、略称して言っていただきましたが、その法律に基づく通報をするか否かということが問題だろうかと思います。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 法務省の調査によりますれば、平成八年から同十二年までの五年間におきまして、殺人、放火等の重大な他害行為を行ったとして検察庁において受理した者のうち、刑事手続において心神喪失者若しくは心神耗弱者と認められ又はその疑いがあると認められました者の数は、合計二千三十七人でございます。 したがいまして、本制度において検察官による申立ての対象となる者の数は年間四百人程度となることが考えられます。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 今ちょっと手元にないものでございますので、失礼いたします。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法律案の附則におきまして、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正することとしておりますが、改正後の同法におきましては、検察官が本法律案第三十三条第一項に定める申立てを行った場合には、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について不起訴処分をし、又は裁判が確定した場合における都道府県知事に対する通報を要しないこととしているところでございまして、本法律案の対象行為を行った者につきましては本法律…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御質問の趣旨が管轄の問題でありますれば委員御指摘のとおりの法律案になっておりまして、検察官は被告人が釈放されている場合でありましても、この管轄の要件を満たす裁判所に審判の申立てを行うこととなろうというふうに思います。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度によります処遇は、継続的かつ適切な医療等を行うことにより本人の社会復帰を促進することを最終的な目的とするものであり、このような処遇の要否の判断に当たりましては医学的知見が極めて重要であることは当然でございますが、自由に対する制約や干渉を伴うものでありますので、医学的な立場からの判断の合理性、妥当性を吟味することに加え、対象者の生活環境にかんがみ、継続的な医療が確保されるか否か、同様の行為を行うことなく社…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) お答えいたします。 本法律案では処遇事件の前提となる刑事裁判に裁判官として関与したことを除斥事由として規定しておらず、当該刑事裁判に関与した裁判官が処遇決定の審判の合議体に加わることは可能でございます。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法案による処遇は、継続的かつ適切な医療等を行うことにより、本人の社会復帰を促進することを最終的な目的とするものでございまして、その処遇の要否の判断に当たりましては医学的知見が極めて重要であることは当然でございますが、本制度による処遇は自由に対する何らかの制約や干渉を伴うものでありますので、医師による医療的な判断に併せて裁判官による法的判断が行われ、また両者のいずれの判断にも偏ることがないようにすることにより…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 新たな処遇制度におきましては、対象者、その保護者、弁護士である付添人に対しまして、審判において意見を述べ、資料を提出する権利を認めるとともに、決定に不服がある場合には抗告する権利を認め、また最初の処遇の要否、内容を決定するための審判については、弁護士である付添人を必ず付することとし、さらに入院の決定を受けた者につきましては、その後も、原則として六か月ごとに裁判所が入院継続の必要性の有無を確認するとともに、入院…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 新たな処遇制度における対象者の鑑定を行う医師は、原則として精神保健判定医の中から選任することが想定されておりますから、毎年、厚生労働大臣が作成し、最高裁判所を通じて各地方裁判所に送付された名簿に記載された精神保健判定医の中から、個別の案件に応じ、裁判所が選任することとなります。 また、精神保健判定医の名簿には登載されていない者でありましても、例えば精神科医として長年にわたる臨床経験があり、かつ措置診察等に多数…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) お答えいたします。 起訴前の簡易鑑定につきましては、これまで関係各方面から鑑定のための体制、鑑定を嘱託する側の検察官の対応、鑑定を行う精神科医側の対応等につきまして、様々な観点から問題があるのではないかとの御指摘を受けたところでございまして、その中には、地方の実情を踏まえた各地検の工夫を反映したものであったり、個々の事案の性質や鑑定の手法の違いによるのではないかと思われるものもございましたが、検察官と精神科医…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) この法案が当時できていたとしましても、この事件が精神障害により心神喪失で無罪とならない以上はこの法案が適用される場面は出てこないということだろうと思います。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 法案第四十一条に規定する三名の職業裁判官により構成される合議体は、不起訴処分をされた対象者について対象行為を行ったと認められるか否かを審理することとしておりまして、これとは関係のない対象者の生活環境について判断することはないということでございます。 対象行為の存否について必要があると認めるときに三名の職業裁判官により構成される合議体において審理を行うこととした理由は、本制度の対象行為には殺人、放火等、刑事事件…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) それは、犯罪行為があったかどうかということを認定する合議でございますから、当然その合議の中で意見は述べることになるだろうと思います。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 確かに、医療上、入院させるべきか通院させるべきか、その治療の方法は違ってくることがあるのかもしれませんが、そういうことを踏まえまして、裁判官と精神科医である審判員との間で協議を十分に尽くしていただいて、一致をしていただくように努めてくれるものと思っております。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法案におきましては、不起訴処分とされたものに──いや、失礼しました、無罪の場合でございますね。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法案におきましては、心神喪失者等であると、等といいますか、無罪でございますから心神喪失者で、無罪になった、その刑事の確定裁判を受けた者につきましては、当該確定裁判における判断を尊重することとしておりまして、本制度の審判において改めて対象行為の存否及び心神喪失者等であるか否かの確認を行うことは、行うとはしておりません。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 裁判の実際におきまして、これ、委員に私が言うのもおかしいかもしれませんが、その事実行為のあったことを認定せずにいきなり心神喪失だといって無罪にすることはないだろうというふうに思うわけでありまして、こういう事実があったということにおいて次は責任能力を考えていくと。で、心神喪失であるがゆえに無罪ということになろうかと思いますから、そういうようなことは、委員御指摘のようなことはないというふうに思っております。