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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,138
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2003/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会77 件・77%
  • 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
  • 厚生労働委員会5 件・5%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 外交防衛委員会2 件・2%

※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,138 20 を表示
法務省刑事局長2003/05/08

156参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(樋渡利秋君) 判断をしますのは、起訴前であれば検察官でありまして、起訴をされていれば裁判所でございますが、午前中来いろいろと御質問を受けておりますように、法律家にそれだけの一種の能力があるのかどうかということは別といたしましても、そういう判断をするためには、その別に要件じゃございませんが、お医者さんの意見は聞いて十分に尊重させていただいております。

法務省刑事局長2003/05/08

156参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(樋渡利秋君) おっしゃられるとおり、触法精神障害者というのは法令上の用語ではございません。 触法といいますのは、これは例えば少年法の第三条第一項第二号に、「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」というのが審判の対象になるものとして掲げられております。要は、十四歳未満でありますから、犯罪責任能力がないということに刑法でなっております。したがいまして、犯罪を犯したことにはならないのでありますが、刑罰法令に触れる行為…

法務省刑事局長2003/05/08

156参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(樋渡利秋君) 精神保健福祉法によります措置入院制度は精神障害者一般を対象としておりまして、本制度の対象者についても同法による一般の精神医療の対象としてきたところであります。しかし、このような心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者につきましては、都道府県知事の判断にゆだねることなく、特に国の責任において手厚い専門的な医療を統一的に行う必要があると考えられ、精神保健福祉法における措置入院制度等とは異なり、裁判官と医師が共同…

法務省刑事局長2003/05/08

156参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(樋渡利秋君) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行いました者は、精神障害を有していることに加えまして重大な他害行為を犯したという、言わば二重のハンディキャップを背負っている者でございます。そして、このような者が有する精神障害は一般的に手厚い専門的な医療の必要性が高いと考えられ、また、仮にそのような精神障害が改善されないまま再びそのために同様の行為が行われることとなりますれば、本人の社会復帰の重大な障害となることからも、やは…

法務省刑事局長2003/05/08

156参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(樋渡利秋君) 先ほど申し上げたことの繰り返しになるわけでございますが、そのような方たち、そのような精神障害を有する方たちは一般的に手厚い専門的な医療の必要性が高いと考えられまして、仮にそのような精神障害が改善されないまま再びそのために同様の行為が行われることになりますれば本人の社会復帰の重大な障害となりますことからも、やはりこのような医療、このような医療の本法案における医療の中には、入院の医療も含まれておりますし、通院医療…

法務省刑事局長2003/05/08

156参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度におきましては対象者の入院期間の上限を定めないこととしておりますが、これは、対象者の社会復帰を促進するとの本制度の目的に照らしますと、対象者について本制度による医療の必要があると認められる限り入院を継続させ、手厚い専門的な治療を行うことによりその社会復帰を促進する必要があると考えられますところ、このような必要が認められるか否かは当該対象者の病状やこれに対する治療の状況等により左右されるので、あらかじめ入…

法務省刑事局長2003/05/08

156参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(樋渡利秋君) 先ほど来御説明申し上げておりますように、要は、治療のために入院をする必要があるという判断がなされた場合に入院治療が行われるわけでございまして、その後、六か月ごとにその入院継続の必要があるかどうかも確認をし続けることになるわけでありますから、そのような御懸念は当たらないだろうと思っております。

法務省刑事局長2003/05/08

156参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(樋渡利秋君) これも繰り返しの答弁で申し訳ないんでありますけれども、このような心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者につきましては、現在の精神保健福祉法による措置入院制度の都道府県知事の判断にゆだねることなく、特に国の責任において手厚い専門的な医療を統一的に行う必要があると考えられ、精神保健福祉法における措置入院制度等とは異なって、裁判官と医師が共同して入院治療の要否、退院の可否等を判断する仕組み等、先ほど申し上げまし…

法務省刑事局長2003/05/07

156衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第4号

○樋渡政府参考人 突然の御質問でございますが、委員御指摘のように、十三歳未満ということを境といたしまして、刑法で、暴行、脅迫によらない性行為をも処罰の対象としているというところでございまして、あと、児童福祉法では、児童に淫行させる行為、児童買春、児童ポルノ処罰法では、対償の供与やその約束を伴う性交等を処罰の対象としております。 これらのさまざまな法律、条例といいますのはそれぞれの立法趣旨が異なっておりまして、そういうようなところから、そ…

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 日時はともかくといたしまして、〇・六キロという水圧を、実験結果、技術者に実験をしていただいた結果、その結果の測定値を得たということは間違いございません。 なお、高圧という言葉が新聞記事になぜ使われたのかよくわかりませんが、起訴状の公訴事実も中間報告もすべて、消防用ホースを用いて多量の放水をしたという暴行の記載しか書いてございません。

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 今回の事件の公訴事実では、消防用ホースを用いて多量の放水をしたという暴行を加えた結果被害者が亡くなったという公訴事実を掲げておりまして、その起訴された犯罪事実が認められるか否かといいますことは、まさしく今後の公判において判断されるべき事柄でございます。 したがいまして、その内容に沿う証拠を捜査機関が集めていること、これも間違いのないことだろうというふうに思うわけでありますが、その証拠が実際に裁判所で認められるか否かとい…

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 私も、しつこいようで恐縮でございますが、証拠の具体的内容についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 お尋ねは、司法解剖の具体的な内容を問われるものであると思いますが、先ほども申し上げましてまことに申しわけないのでありますが、起訴された犯罪事実が認められるか否かは今後の公判において判断されるべき事柄でございまして、解剖の結果が公訴事実に挙げられた犯行方法と符合するかどうかも、当事者の主張、立証を踏まえ、関係証拠を総合して、公判において判断されるべきものでございます。 お尋ねは、腹腔内の状況等の解剖の結果の詳細にわたるも…

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 いずれも、今後証人として出廷するかどうかも含めまして、今後それが争点になりますれば、法廷で明らかになることだというふうに思います。

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 この死亡事故が発生して、通報を受け、司法検視、司法解剖をした。その後、名古屋地検では、事件性の有無について捜査をしておった後でございまして、特に、昨年十月末に司法解剖の鑑定書を、そのものを受け取って以降、その事件性についてさらに詰めた捜査を行っていた。その過程において、その事件がどのようにして起こったかということは慎重に検討をしていたのでございまして、結果的に二月に放水によるものという断定をするまでの間には、いろいろな…

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 それも、申しわけございませんが、具体的な捜査活動に関することでございますので、公判で明らかになるというふうに思っております。

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 しつこいようで本当に申しわけないと思うのでありますが、具体的な捜査活動については私の方から申し上げかねるということをどうか御理解いただきたいというふうに思います。

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 お尋ねは、現在、公判係属中である事件の個別の証拠関係を問われるものでございまして、関係者の供述等に照らしますと、本件について検察当局がどのような証拠物を押収しているかを公判外で明らかにした場合、これに基づいて新たな弁解がなされるなど、公判立証に影響を及ぼすおそれがございますので、お答えをいたしかねるということをどうか御承知いただきたいと思います。

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 委員の御趣旨が、呼ばれた参考人なり、今では被告人たちの供述の任意性、信用性にかかわるという問題でございますれば、それはやはり公判廷で主張されて、それによって明らかにしていく筋合いのものだというふうに思っております。それ以外につきましても、一般論として申し上げますれば、検察の具体的な捜査活動について、私、お答えをいたしかねるというふうに御理解いただければと思います。

法務省刑事局長2003/04/23

156衆議院 法務委員会 第9号

○樋渡政府参考人 あくまでも一般論として申し上げますれば、消火栓は消防用設備として防火の目的を達し得るものである必要がありますから、防火管理上、修理の必要があるとの申し出を受けた場合、その申し出には十分配慮する必要があって、既に十分な証拠収集がなされている場合には、公判前であることを理由にこれに異を唱えることが適当でない場合が多いのではないかというふうに思われるわけでございます。 また、本件消火栓につきましては、修理前に十分な証拠収集が…