樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2003/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 弁護士倫理に反するかどうかはさておきまして、裁判の本質にかかわることでございまして、論理的にも、その構成要件に該当する行為がないのに心神喪失だといって無罪にする裁判官は恐らく一人もいらっしゃらないだろうというふうに思うわけでありまして、そういうような過程で、心神喪失により責任能力なしとして無罪というものになったものの、この裁判の確定力のこともございますから、これをまたあえてひっくり返して審理をし直すということ…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 済みません、また繰り返しで申し訳ないんでございますが、今まで申し上げましたとおりの過程で裁判が行われるというふうに信じておりまして、刑事訴訟法におきましては厳格かつ慎重な手続の下で事実認定が行われる仕組みとされており、そのような手続におきまして一定の事実を認定した裁判が確定した場合には、そのような判断内容は尊重されるべきであろうと考えられます上、刑事裁判がいったん確定するといわゆる確定力が生ずることとされてお…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法案によります処遇制度は、刑罰に代わる制裁を科すことを目的とするものではなく、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者であって不起訴処分となり又は無罪等の裁判が確定した者に対し継続的かつ適切な医療を行い、また医療を確保するために必要な観察等を行うことによりその者の社会復帰を促進するための制度でございます。 したがいまして、このような本制度の目的や対象行為を行ったことの要件の趣旨等にかんがみますと、対象行為…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) お答えいたします。 この法律によります新たな処遇制度は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者であって不起訴処分となり又は無罪等の裁判を受けた者に対し継続的かつ適切な医療を行い、また医療を確保するために必要な観察等を行うことによって本人の社会復帰を促進するための制度でございます。 そして、この目的の下、刑事事件を審理する裁判所とは別の、精神科医もその構成員とする裁判所の合議体が刑事手続とは別個の、制度の目…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法律案は、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を促進することを最終的に目的とするものでございますが、その目的のために、その者に対し継続的に適切な医療を行い、また医療を確保するために必要な観察と指導を行うことによって、その病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図ろうとするものでございまして、その意味で、同様の不幸な事態の再発防止にも資するものであると考えております。 また、本…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度による処遇は、継続的かつ適切な医療等を行うことにより、本人の社会復帰を促進することを最終的な目的とするものでありまして、このような処遇の要否の判断に当たりましては医学的知見が極めて重要であることは当然でございますが、自由に対する制約や干渉を伴うものでございますので、医学的な立場からの判断の合理性、妥当性を吟味することに加え、一つには、対象者の生活環境にかんがみ継続的な医療が確保されるか否か、一つには、同…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) お答えいたします。 新たな処遇制度は、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者を対象とし、これらの者について対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認められる場合には入院又は通院の決定がなされることとなります。 精神病質のみを有する者につきましては、我が国では一般に完全な責任能力を有すると…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法律案によります処遇制度は刑罰に代わる制裁を科すことを目的とするものではなく、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者であって、不起訴処分となり、又は無罪等の裁判が確定した者に対し継続的かつ適切な医療を行い、また医療を確保するために必要な観察等を行うことにより、その者の社会復帰を促進するための制度でございます。 また、一定の対象行為を行った者であることが要件とされているのも、広く医療が必要な者の中から本制…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) お答えいたします。 御指摘の報告書は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇の在り方につきまして、より確実な治療効果、病状の判断の下で入退院や通院の要否が決定されるべきであるという視点から、精神科治療を受けさせる処分を科すものとする制度を提言されたものと承知しております。 本法律案は、同報告書の貴重な御提言をも踏まえまして、心神喪失等の状態で殺人等の一定の行為を行った者にその対象者を限定し、こ…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) お答えいたします。 裁判官と精神保健審判員の意見の一致したところによるということは、合議体としての意思決定は裁判官と精神保健審判員との一致した意見に従ってなされるという意味でございまして、仮に意見が一致しない場合には意見の一致する範囲で裁判をすることということになります。 したがいまして、例えば退院の許可の申立てがなされた場合におきまして、最終的に一人が入院継続の意見、もう一人がこの法律による医療を終了させる…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 要は、大臣がお答えになっておりますように、その前からこういう心神喪失等で無罪になる、あるいは心神喪失で不起訴になった場合のその人たちに対する治療の問題というのは大事なことだということで検討を進めておったわけでございまして、池田小事件の場合には、当時、新聞ではいろいろと、起こった当時はいろいろ書かれておりますけれども、決して精神障害者による犯行というわけではありませんで、過去にそういう装ったことがあるという者の…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) いろいろな立派な学者の先生方、有識者の方々がいろんな角度からいろんな御意見をされていることは承知しておりますけれども、とにかく、先ほど申しましたように、こういうような事態になった場合に本人の社会復帰の面と、それと被害に遭った方々がどういう感覚をお持ちなのかというような点も含めまして、こういう法律によってそこをカバーしていくといいますか、そういうことは大事だということで、法務省が提案した、厚労省と一緒になって提…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) この法律案に用いられております心神喪失、心神耗弱といいますのは、刑法第三十九条第一項、第二項におけるそれらと同義でございまして、心神喪失といいますのは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がなく、又はこの弁識に従って行動する能力がない状態をいうとされております。また、心神耗弱とは、精神の障害によりこれらの能力が著しく減退した状態をいうというふうにされております。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) おっしゃるとおりでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 例えば、極端な酩酊とかそういうことをお指しになっているのかと思いますが、一過性の精神障害に陥るということはあるというふうに思っております。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) そういうことでございまして、したがいましてこの法律の用語で言えば対象行為が行われたときにそういう一過性の精神障害に陥って心神喪失となった、なっていたということで無罪となりましても、それが終わればその病状はなくなっているわけでありますから、この医療行為は、この法律による医療行為は必要ないという判断になるだろうというふうに思います。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) そのとおりでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 私、三十何年前に検事になったんでございますが、そのころから同じふうに教わっております。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 委員御指摘のように、昭和六年の大審院判例で、今先ほど私が説明申し上げたふうに、心神喪失、心神耗弱とは言われておりますが、その大審院の判例がそのときに出たと。そのときに問題にされて、そういう判断を示されたということでありまして、そのときに急に変わったわけではございませんでして、心神喪失、心神耗弱という考え方は、恐らくその前から変わっていないだろうというふうに思います。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 起訴をされておりますれば裁判所が判断することになりますし、いまだ起訴前の段階であれば、検察官が判断をいたしまして不起訴処分とすることもあります。